失業保険について質問です。どなたか解りましたら教えてください。
私は3月に会社都合で退職しました。
失業保険を頂きたい思ってるんですが、仕事が決まってしまいました。その仕事と言うのは、5月中旬頃から無給研修があり、資格取得後実際に給料が発生するのは6月からだと思います。
この場合失業保険を頂くのは厳しいでしょうか?
私が気になるのは、資格取得後に登録(派遣なので)とあった点です。資格を取ってない時点では失業扱いでいいのでしょうか。
もし対象外の場合、何か良い方法がありましたら教えてください。
かなり日にちがあるので困ってます。
もう失業給付の手続きは済んでいますか?
辞めた会社から離職票が出ていればすぐに手続きすることです。

貴方の場合、会社都合の退職ですので失業給付手続きをすれば7日間の待機期間後から失業給付が受けられます。
研修が無給であればその期間も失業給付はされます。
また正式に勤務が決まった時点で「再就職手当」の手続きをすれば給付残の30%ですが手当が支給されます。
失業保険給付を申請したいですけど、扶養に入れますか?
主人と同じ会社に働いてですが、3月末に首になるかもしれない。
退職日に主人の健康保険の扶養に入れたいのですが、失業保険を受給する予定です。
私は29歳です。
失業保険の受給が開始されると扶養に入れないですか?
手続きはどうするかいいのでしょうか?
ご存知の方は是非教えてください。
雇用保険(失業保険)受給には、離職票等の書類が必要になります。
退職する際に会社へ離職票の発行をしてもらう事です。
申請に必要な書類等は離職票・雇用保険被保険者証・写真2枚(3cm×2.5cm)・本人確認書類(免許証等)・普通預金通帳・印鑑 です。

健康保険の扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養に入る事が出来ません。
今までの健康保険を任意継続するか、国民健康保険へ加入するかになります。
失業保険について質問です
1年以上雇用保険を収めるという形なのは理解していますが
もし10か月で今の仕事を辞めて
その1,2か月後にどこか別の仕事場で3~半年働いたとして
そして、何らかの理由で退職になった、退職した場合
失業保険はもらえますか?

同じ職場に続けて1年払うか 職場の都合で解雇されるでもしないともらえませんか?

4月まで頑張る予定でしたが、何故か辞める噂が広まり、2月20日までで今の仕事を辞めることになりました。
理由は職場の人間関係ですが
10ヶ月で辞めて1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば前職の期間が通算できますから、この質問の場合は10ヶ月+3~6ヶ月の期間になって、受給可能です。
ただし、11日以上賃金支払い日(有給含む)がある月が12ヶ月以上必要です。(会社都合の場合は6ヶ月以上)
同じ職場でなくても複数の職場でもかまいませんが、単独では期間が不足して期間を通算する場合は前職と2社の離職票が必要になります。(時には3社分)
人間関係で退職は自己都合になります。
ただし、セクハラなどがあれば「特定受給資格者」に認定される可能性はありますが、認定のハードルが高いため、事前にハローワークに相談されることをお勧めします。

退職理由は、会社都合(特定受給資格者)、特定理由離職者、自己都合退職者に大きく分けられて支給条件がそれぞれ違いますがあなたの質問内容なら受給は可能です。
失業保険について
自主退職をして、
失業保険がもらえるまでの3ヶ月間、
アルバイトをしようと思っています。
説明会で働いた日を申告してくださいと説明されました。
少しでも働いたらやはり申告をしなければいけないのでしょうか(当たり前のことかもしれませんが)?
3ヶ月間、無職だと少し厳しいもので。。
私の記憶だと、
申告した分、失業保険の支給額が減るようなかんじだとおもいましたが、
申告して、さほどもらえない支給額を減らされるのであれば
3か月待たないで
働いた方が得ですよね?
報告しないで
アルバイトするよりは
早めにきちんとした仕事を見つければ
再就職手当が貰えます
私も貰ったこと あります
だまってアルバイトしてたら バレたら大変ですよ
失業保険を受給中なのですが、結婚式を控えていることと不妊の治療を優先して欲しいことを理由に就職活動は延期してほしいと旦那に言われました。

本来失業保険は就職する意思がある方がもら
うものですので、就職活動を辞めるとなると失業保険の受給を辞退するべきだと思います。
私自身もう受給を辞退したいと思っているのですが、その際はやはりハローワークの方にお話しするべきなのでしょうか?
途中で辞退した場合、本当は就職する意思がなかったとみなされてしまい返金を要求されたりするのでしょうか?
貰える物は貰っておきましょう

暇潰しにハロワに行けば求職の活動になるのでもってこいです

貴方の意思も100%就職をしないつもりではないのではないですか?

もし状況が変わったら仕事をしなければなりませんよね?

今の貴方には受給する権利があるのです
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