失業保険給付中。入社予定前日が日曜の場合はいつ手続き?
質問があります。現在、主人は失業保険を頂いています。
今回、面接させていただいたところで内定をいただいたようです。
いつから来れますか?と質問されたので11月2日からと答えたそうです。
次回(2回目)認定日が11月6日です。

入社日前日に給付打ち切りの届けをハローワークにしにいかねばいけませんよね?
でも、11月1日は日曜日です。この場合は10月30日(金)でもいいのでしょうか?
でもそれだと10月31日と11月1日の分は受給できない気がするのです。

あと入社日前日までの分は11月6日認定日に出向かないといけませんよね?

その辺りのことがしおりを読んでもよくわからないので、どなたかご存知の方お教えください。
宜しくお願いします。
届は10月30日でも、それ以前でもいいですよ。
前回認定日から届け出た日までの手当が1週間以内に振込されます、就職日の前日までの残支給分は就職日が認定日となり、その日から1週間以内に振込がされます。
尚、11月1日で受給資格がなくなるので、11月6日の認定日に行く必要はありません。

※就職日以降の残支給日数が総支給日数の1/3以上あれば、再就職手当の受給も可能です。
再就職手当に関しては任意で、一度受給すると次に失業しても3年以内は再就職手当を受給する事は出来ません(失業給付は受給要件を満たしていれば受給出来ます)
社会保険継続か国民保険かどちらがいいですか。扶養家族も居ます。
4月末で退職し岡山から大阪に引越ししまだ住所変更はしていません。
本籍は岡山のままで住所は大阪に移すつもりです。
私は4月末で仕事を辞め岡山から大阪に引っ越しました。まだ転出届けなど住所変更を行っていません。
4月末に私の扶養に入っている母が入院しました。
5月20日までに社会保険の継続をするか新たに国民保険に入るかどちらがいいのでしょうか?
失業保険ももらう予定ですので現在収入はありません。住所変更はいつすればいいのでしょうか?
7月に海外旅行に行くのでパスポートの手続きもしないといけません。
国民保険に入る場合扶養家族の必要書類など面倒でしょうか?急いでいますので面倒でないのなら高くても
社会保険を継続したほうがいいのかなと思います。
何をどの順番ですればいいか分からなくなり質問させていただきました。
ryou67sukiさん

>急いでいますので面倒でないのなら高くても社会保険を継続したほうがいいのかなと思います。
保険料が高くても良い、面倒でない方を選ぶのなら、健康保険の任意継続ですね。
国民健康保険を選ぶのであれば、住民票の異動が先になります。
また、扶養者が居るのであれば、任意継続の方が保険料は安いかもしれません。実際には、区役所で確認する必要があります。


>何をどの順番ですればいいか分からなくなり質問させていただきました。
順番は、
1.住民票の異動
2.任意継続健康保険の加入手続き(新住所で申請できるのであれば住民票の移動は後でも良い)
3.失業給付の手続き(以下、住民表の移動の方を先にする必要あり)
4.国民年金の手続き
5.パスポートの申請
失業保険 不正受給について。
これって不正受給になりますか?


2012年10月
会社を自己都合で退職
失業保険の手続きを行う

2013年2月
入籍

退職する時に結婚する事と、旦那さんの
お店(自営)で働く事が決まっていました。
他で働く意思はなく、仕事を探すフリをして失業保険を受給する事は不正受給になりますか?


(補足として)
今は実家住まいで、旦那さんとは一緒に住んでいません。
現在、名前は全て旧姓を使用しています。
自己都合でも条件によっては失業給付を受けることは出来ます。
ただ

失業給付の受給条件は

1.仕事が出来る状態である
2.そして仕事を探している
3.しかし仕事が無い

です。

>旦那さんのお店(自営)で働く事が決まっていました。

ということであればすでに仕事が決まっているので3に反しますので不正受給となります。
奥さんの扶養について
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。

去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。

奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?

扶養に入っても、失業保険はもらえますか?

扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
日本には一般に「扶養」と呼ばれる制度が二つあり、これらは全く別の制度ですので分けて考えなければなりません。
一つは税制上(所得税・住民税)の「控除対象配偶者」
もう一つは健康保険上の「被扶養者」です。

まず健康保険上の「被扶養者」ですが、これは会社等に勤めている人が加入する健康保険にのみある制度で、あなたのように自営業者が加入する国民健康保険にはありません。

妻の退職後に国民健康保険と国民年金の加入手続きはされましたか?
上述のように国民健康保険には被扶養者という制度がありませんから、妻も一人の被保険者として加入手続きを取る必要があります。
保険料はあなたと妻の保険料が合算であなたに請求が来ます。

税制上の「控除対象配偶者」は、毎年確定申告時に申告することで、その年分の配偶者控除を受けることができます。
(あなたの税金が安くなります)

控除対象配偶者になれるのは、1/1~12/31の妻の所得が38万円以下の場合で、それを超えても76万円以下の場合には「配偶者特別控除」を受けることができます。
(所得とは収入-必要経費の額で、給与の場合は給与所得控除を引いた額です)

また雇用保険の失業給付は非課税所得ですので、上記の所得には含めません。
失業保険を受給するために旦那の扶養から外れることになりました。
旦那の会社に保険証を渡して扶養から抜けたいと話しました。
しかし2ヶ月近くたっても何の連絡もありません。
小さな会社
のため手続きは全て労務士に任せてあるらしく、社長はよくわからないそうです。
この場合自分で市役所に行って手続きをして国保に切り替えなどはできるのでしょうか?
それとも扶養から抜けるのに必要な書類があるのでしょうか?
健康保険の扶養から抜けた証明である、社会保険資格喪失証明書が必要になると思います。
何も持たずに出向く場合には、国保担当課から健康保険組合に電話で資格喪失日の確認をとってもらうことになるので、ご主人の健康保険証を持参し、ご自分だけ扶養から外れたことを伝えてください。
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