失業給付金の給付制限について
1)契約社員で働いており、3年の契約満了で離職票をもらいました。給付期限はつきません。失業保険の手続きはしていません。

1)を退職後、1週間後に派遣社員で働き(現在2カ月)怪我の為、離職になりました。離職票は自己都合で派遣元から書類がきました。
働いた日数は20日と4日です。

なお、傷病給付は申請予定ですが退職後、数日で働ける状態になると思います。

この場合は最後の派遣の方の自己都合扱いでの給付制限になるのでしょうか?
それとも1)契約満了分で申請してアルバイト扱い等の申請をすれば給付制限なしでいけるんでしょうか?

希望は給付制限なしでもらいたいです。
給付日数はどちらも90日です。
派遣をたしても日数は伸びません。
いい方法があれば教えていただけますよう宜しくお願いします。
まず、お怪我が軽くてよかったですね。
確認なのですが、1)を退職後に派遣社員で働かれていたときの「けが」は、いつ起こされたのでしょうか。

(A)出退勤に伴う通勤途上での事故
これは勤務時間とみなされます、よって労災が適用となり、通勤途上の事故による解雇は不当で、会社都合になります。

(B)休日、または帰宅途中の寄り道先からの帰り、または帰宅後からの事故
これは通勤と関係ないと解されるため、勤務時間とはみなされず、けがで休んだことによって会社が迷惑を被ったということになり、自己都合に成り得ます。
しかし、休んだ期間が短期間で、復職後に正常な勤務が可能であるにもかかわらず解雇した場合、雇用を継続する努力を怠ったとして、会社都合となる可能性があります。

ここで重要となるのは、事故が起きたとき「通勤途上だったのか」と「何日休んだのか」です。
後者については、1カ月など長期にわたって休んだ場合、業務に支障が出るとして代替の人員を確保しなければならず、代替に雇った人を解雇できないため、会社に非があるとは言えません。

しかし仮に、休んだ日数が1週間程度だったり、ごく短期間で済んだ場合、会社はあなたを雇用し続けられるよう努力する義務があります。
ましてすぐに人を入れ替えようなどと、誰にでもできる仕事であるかのような業務に従事させていた場合、なおさらです。
(失礼な文言ですが、あくまで例えです。)

しかし、すでにあなたは自己都合と記された離職票を持っていますよね。
ですので、上記のような状況を整理し、ハローワークに契約社員時代の離職票と、最新で自己都合となった離職票の2枚を持って行ってください。
そこでハローワークの担当者に事情を説明し、あなたの言い分と会社の言い分の双方を聴取してもらいます。
そのあと、ハローワークの担当者が会社都合、自己都合のどちらにするかを決めることになります。

>アルバイト扱い等の申請をすれば
ハローワークであなたの名前、生年月日で検索すれば、加入履歴がすべて見えます。
ごまかそうとしてもできません、素直に2枚とも提出し、主張すべきことを主張しましょう。
退職後、扶養に入りながら失業保険受給?
先日、正社員として勤めた会社を育児休暇の後に退職しました(1歳1ヶ月の子アリ)


元々、復帰前提で育休に入りましたが、今回の復帰にあたって会社の不況&私側の事情の問題があり、話し合った結果、退職し私は別の仕事を探す事に。
後々は、またこの会社に戻る予定になってはいます。

そこで、主人の扶養に入りながら失業保険申請→三ヶ月待機・就活→受給の予定でいましたが、職安に尋ねたところ「失業保険受給中は扶養に入れない可能性ある。ご主人の会社に確認する様に」と言われ、現在確認中です。
もし認められない場合は、自ら国民健康保険に入り、月々保険料・年金を払いながら失業保険の受給を受けるのでしょうか?

私としても「貰える物は貰いたい」…が本心なので、出来れば失業保険受給終了(三ヶ月)と同時に働き始めたいと思っていました。

この件については、どの様な方法が良いものなのかご意見下さい。
私は、今回の失業保険についての法律、一般的なマナーも分からず、自分の考えだけを述べているので、アドバイス頂ければ助かります。
長々と乱文綴りましたが、よろしくお願いします。
一般的な話をさせてもらうと、待機期間は被扶養者として認定可、失業給付を日額3,612円以上受給している間は認定不可(国民健康保険に加入。)日額が3,612円未満であれば被扶養者として認定可、受給終了後は扶養認定可、就職したら収入により、そのまま被扶養者(月額108,333円以内)か、国保か、就職先の社会保険。

と、いうのが一般的だと思います。

>会社側から「厳密に言うとダメ。だけど今回はいいよ」と言われたそうです。

これはご主人の会社から言われたのですよね?本当は駄目だけど認定してあげるということでしょうか?
話の内容が良くわかりませんが、健保組合(または社会保険事務所)ではなく人事の事務担当が言ったのであれば、鵜呑みにして後々痛い目(遡って被扶養者の資格を取り消され、保険の個人請求など)を見るのは個人であるあなたですので、きちんと確認されることをお勧めします。
失業保険の受給維持について・・・

失業保険をもらいながら、働くのは原則的には違反行為!は解るのですが・・・?
ただし、働いた日を申告すれば良いという事ですが、働いた日数が
多い場合は受給を打ち切られる・・・!と聞いたことがあるのですが、その働くのが許される日数を知りたいです。(例えば、週に何日、又は月に何日などと・・・)

その理由は、自分は技術職人ですが勤めていた会社が不景気を理由に「解雇処分」を受け、当然ながら雇用保険の受給を受けているわけですが、ハローワーク側では、受給を維持される条件は4週間に2回以上の「求職活動」を実行しなければならないのですが、何分にも年齢62才の自分を雇用してくれる会社を探しのは難しいと共に自分自身としても健康には自信があるものの、求人側が求める「体力的、技能的など」の面において、満足されるような提供に自身をもてませんのです。

でも、たまたま仕事を依頼されるのですが・・・
雇用保険を受給しながらアルバイトをすることはできます。
雇用保険受給中のアルバイトについては、週20時間以下で、1日4時間以下の場合は可能です。ただし、バイト収入日額が基本手当日額を超える部分は差引かれます。
また、週20時間以下で1日4時間以上の場合は、やった日にち分は繰越となるため受給できませんが、最後には全額もらえます。
この範囲内でアルバイトをすることは出来ますが週20時間以上になると就職したとみなされる場合がありまあすので注意が必要です。また、必ず認定日には申告することが必要です。
失業保険と扶養について教えて下さい。
5月まで働いていました。
5月に仕事を自己都合退職し、退職先から送られてきた源泉徴収票の支払金額は90万でした。
働いている間は社会保険.厚生年金に加入していました。
現在失業保険の給付手続きをし、職探しをします。
調べもせずに、退職したら失業給付の申請をする方が得と思ってしまい、失業給付の申請をしてあります。
健康保険・国民年金についても加入しました。(負担が大きくてびっくりです)

自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となるし、今後は仕事にあてる時間をしぼって働く予定なので
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。

現在パートを探しておりますが、時給800円程度の仕事で探していて今後どのように働くのが損がないか
わからず困っています。
今までの収入を考えず、今後その時給で働くと仮定すると
一年で100万弱になります。

金額が少ないので、今後は扶養に入ろうと思っていたのですが、
90万収入を得てしまった今年の場合、どちらを選択したら損がないのでしょうか。
やはり今年働いた分の収入は加算されることになるのでしょうか?
それとも扶養に入ってからの収入のみ計算されるのでしょうか。

1、今年はあと13万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
2、パートでの収入を103万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
3、すでに所得している収入と8月からパートをした場合の収入(仮定)で103万・130万を超えてしまうので
年内は健康保険・国民年金を独自で払い、今年は扶養に入らない。

どしろうと丸出しでおはずかしいのですが、アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
ここは税金カテゴリですが?

失業保険→基本手当
社会保険.厚生年金→健康保険・厚生年金保険
健康保険・国民年金→国民健康保険・国民年金?
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限

1~3について
税金の控除対象配偶者(税の“扶養”)と、健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と、国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)とは、別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解していないのでは?

過去の質問・回答を検索すれば、説明が見つかりますが。

〉主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。
「社会保険に扶養として入る」というのは、「健康保険の被扶養者」だけの話なのか、「国民年金の第3号被保険者」の話を含むのか……?

収入がある間は「扶養されていない」と判断される、ということです。
手当の日額が3612円以上だと受給中は資格が認められません。

給付制限中は第3号被保険者になれます。ただし、被扶養者の方は、健保の保険者によっては認めません(収入がないのは一時的なこと、という判断)。


ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準は、あなたの今年の給与収入が103万円以下かどうかです。
※103万円以下だったのなら、結果として控除対象配偶者だったことになる。

被扶養者・第3号被保険者は、その時点で得ている所定収入を年額換算します。
現在31歳で妻と子(4歳)を持つ者です。
昨年いっぱいで仕事を退職しました。雇用保険等のない会社のような所でしたので、失業保険等はありません。
前職とは全く違う未経験の仕事を考えています。
就職活動を始めて3ヶ月近く経ちますが、なかなか決まらず家庭もありますのでアルバイトをしながらの就職活動を考えております。未経験ですがある程度のお給料が欲しい為、好条件の会社にのみ、応募しております。今まで応募した求人の数も10件程度です。
このままバイトをしながら条件のいい求人が出るのを待って長期戦にするべきか、条件を下げてもっと数多くの求人に応募した方がいいのか悩んでいます。
ちなみに条件は日曜がお休みで、ボーナスのあるなしに関わらず手取りで月給が24万円以上です。
やはり未経験で最初から手取りで24万円以上の会社に挑み続けるのは無謀でしょうか?
ご指導のほど宜しくお願いします。
採用する側が見る点として、待遇重視の方はパスします。大事な事なのですが、お金や休みにばかり重点を置く方は採用しないケースが多いです。

何故この仕事(会社)を選んだのか、やる気はあるのかなどを重視します。
また前職の退職理由も重視します。

バイト期間が長い方より、正社員として在職中の方が採用されやすいと思いますが、それは採用する企業の都合もありますので、何とも言えません。

あとは企業にとって、必要とされる人材かどうかですね。頑張って下さい。
失業保険について教えてください。主人が1月に会社を退社しました。今月一回目の失業保険が振り込まれましたが八日分しか入金されてません。
数万円くらいしかないのでとても生活できないです。基本金額×30日分入らないのでしょうか?支給日数は90日です。来月は何日分入るのかわかりません。今回すごく少ないので来月はちゃんとした金額が貰えるか不安になってきました。なぜ今回八日分だけなのか。
ちゃんと計算通りの金額が入るならいいけどまた一週間分だとキツイなっと思って。わかる方ご回答お願いします。
働いて収入があったりしまいたか?

働いて収入があったりすると、その日の給付が減ったり
無しとなります(無しの場合は給付日数は減らず、後でもらえる)


自己都合退職なのでしょうか。

まず、7日間の待機期間があります。
そこから3ヶ月の給付制限期間があります。
給付制限期間が終わってから認定日までの日数が振り込まれているはずです。

次は満額(4週ごとなんで28日)もらえるはずです。
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