失業保険について
会社都合での退職です。
退職の際緑色の文字の雇用保険?の用紙に次の仕事が決まってなかったので
次の仕事開始日言う様な欄の所を空白で提出しました。
提出した後仕事が決まり退職日より2日後の
日にちのタイミングで勤務開始の予定です。
新しい所の説明では社会保険は4月1日から加入、
雇用保険は初出勤の日から加入と言われました。
急いで探した仕事だったので迷ってます。
例えば1日働いてみてやっぱり合わないとなって辞めた場合
失業保険は1日働いたので自己都合となり
待機期間と3ヵ月後となるのでしょうか?
それとも1日しか働いてないので前職の会社都合の状態のままなのでしょうか?
会社都合での退職です。
退職の際緑色の文字の雇用保険?の用紙に次の仕事が決まってなかったので
次の仕事開始日言う様な欄の所を空白で提出しました。
提出した後仕事が決まり退職日より2日後の
日にちのタイミングで勤務開始の予定です。
新しい所の説明では社会保険は4月1日から加入、
雇用保険は初出勤の日から加入と言われました。
急いで探した仕事だったので迷ってます。
例えば1日働いてみてやっぱり合わないとなって辞めた場合
失業保険は1日働いたので自己都合となり
待機期間と3ヵ月後となるのでしょうか?
それとも1日しか働いてないので前職の会社都合の状態のままなのでしょうか?
雇用保険も社会保険も確かに入社当日に加入することは可能です。ただ一般的には(よほど意識して当日に届け出しない限り)届け出済みにはならないと思います。総務の担当の方に(今現在は試用期間であることを確認したうえで)雇用保険も社会保険の届け出はいつごろされるかを聞いてみて、もし届け出前にやめる意思を伝えた場合は入社したこと自体を取り消せるかを相談してみてはいかがでしょうか。
失業保険受給について、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますか。
2007年8月~11月。(A社)
2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)
2008年10月まで派遣されていた派遣先の会社に結婚を理由に契約更新を断られました。
(この時点で理不尽と分かったいてので対処すべきだったのかも知れませんが。。。)
3日ほど有休が残っていたのと、生活資金のやりくりもあり焦って次の仕事を探しました。
翌月11月より(契約期間が1ヶ月更新だったので1月のみ社会保険加入)仕事をしたのですが、かなり精神的にハードな仕事だったのと
前社での解約理由・急な職探し、新しい環境の変化でのストレスが原因で体調を崩し女性としてくるべきものが来なくなってしまいやむなく辞めました。
翌月2月1日付けで扶養に入り、ここ2、3ヶ月ほど前から徐々に回復してきましたが未だ通院中です。
そして、つい最近まで失業保険を申請できることを気付かず、未だ申請しておりません。。。
受給期限は退職日より1年と聞いておりますが、私は今から申請してもやはり自己理由になるのですよね?
そうなると、7日+3ヶ月の待機期間となり、受給されるのは10月頃になってしまうのでしょうか・・・
派遣会社や、ハローワークに事情を説明しても直ぐにもらえる方法はないでしょうか。
今更な事ばかり・無知ですが、もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら
知恵をお貸しいただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。
ちなみに、フルタイムは無理ですが扶養内でパートかアルバイトをと思いずっと求人を見続けています。
が、夫の仕事の関係で週末は出来ないため殆んど断られてしまいます。
2007年8月~11月。(A社)
2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)
2008年10月まで派遣されていた派遣先の会社に結婚を理由に契約更新を断られました。
(この時点で理不尽と分かったいてので対処すべきだったのかも知れませんが。。。)
3日ほど有休が残っていたのと、生活資金のやりくりもあり焦って次の仕事を探しました。
翌月11月より(契約期間が1ヶ月更新だったので1月のみ社会保険加入)仕事をしたのですが、かなり精神的にハードな仕事だったのと
前社での解約理由・急な職探し、新しい環境の変化でのストレスが原因で体調を崩し女性としてくるべきものが来なくなってしまいやむなく辞めました。
翌月2月1日付けで扶養に入り、ここ2、3ヶ月ほど前から徐々に回復してきましたが未だ通院中です。
そして、つい最近まで失業保険を申請できることを気付かず、未だ申請しておりません。。。
受給期限は退職日より1年と聞いておりますが、私は今から申請してもやはり自己理由になるのですよね?
そうなると、7日+3ヶ月の待機期間となり、受給されるのは10月頃になってしまうのでしょうか・・・
派遣会社や、ハローワークに事情を説明しても直ぐにもらえる方法はないでしょうか。
今更な事ばかり・無知ですが、もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら
知恵をお貸しいただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。
ちなみに、フルタイムは無理ですが扶養内でパートかアルバイトをと思いずっと求人を見続けています。
が、夫の仕事の関係で週末は出来ないため殆んど断られてしまいます。
失業給付金 受給資格
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
>2007年8月~11月。(A社)
>2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
>この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)
貴方の場合は、過去2年間で「12か月に見えます」が、給付金の加入期間は暦の月数ではありません。
退職した日から遡って計算します。
6/15退職の場合 6/15~5/16
ですから、貴方が退職した日から計算してください。
2009年1月の退職ですから、受給期間は来年の1月まで可能です。
>結婚を理由に契約更新を断られました。
結婚を理由にした解雇等は違法ですから、会社都合になると考えられます。
まず、離職票をハローワーク持参し確認してください。
=====
補足後
遡るのは、加入期間です。
受給対象は、退職の翌日から1年以内ですから、来年の1月31日になります。
まず、離職票はあるのでしょうか?
有るなら、離職区分コードが書かれているので、その番号で判断できます。
離職票がないなら、退職した会社から、すぐに離職票をもらってください。
その退職理由が事実なら、すぐに支給されると思います。
その後、ハローワークに行ってください。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
>2007年8月~11月。(A社)
>2008年4月~10月。2009年1月。(B社)
>この期間を派遣社員として勤務しました。(合計12ヶ月)
貴方の場合は、過去2年間で「12か月に見えます」が、給付金の加入期間は暦の月数ではありません。
退職した日から遡って計算します。
6/15退職の場合 6/15~5/16
ですから、貴方が退職した日から計算してください。
2009年1月の退職ですから、受給期間は来年の1月まで可能です。
>結婚を理由に契約更新を断られました。
結婚を理由にした解雇等は違法ですから、会社都合になると考えられます。
まず、離職票をハローワーク持参し確認してください。
=====
補足後
遡るのは、加入期間です。
受給対象は、退職の翌日から1年以内ですから、来年の1月31日になります。
まず、離職票はあるのでしょうか?
有るなら、離職区分コードが書かれているので、その番号で判断できます。
離職票がないなら、退職した会社から、すぐに離職票をもらってください。
その退職理由が事実なら、すぐに支給されると思います。
その後、ハローワークに行ってください。
失業してから仕事探すと・・なかなかおもうようなタイミングで仕事がみつからず・・・苦労したことありますか?
しかも採用されても断ったり、いきたいところに面接して期待してまってたら不採用になったり・・・
やっぱし仕事辞める前に次の仕事決めてから辞めるのが先決ですよね?
また失業保険も手続すると余計に仕事が決まらなくなるような気がしました・・・・
しかも採用されても断ったり、いきたいところに面接して期待してまってたら不採用になったり・・・
やっぱし仕事辞める前に次の仕事決めてから辞めるのが先決ですよね?
また失業保険も手続すると余計に仕事が決まらなくなるような気がしました・・・・
辞める前に次を決めるのは、とっても良いですが
辞める日が決まっていないことには
次も決まりません。面接で「いつから来られますか」
て聞かれて応えられないと「じゃいいです」と断られます。
次が決まったからといって直ぐ辞められるもんでもない
と思いますから、在職中に転職活動をするとしても
退職日は確定していないとハナシは進みません。
辞める日が決まっていないことには
次も決まりません。面接で「いつから来られますか」
て聞かれて応えられないと「じゃいいです」と断られます。
次が決まったからといって直ぐ辞められるもんでもない
と思いますから、在職中に転職活動をするとしても
退職日は確定していないとハナシは進みません。
雇用保険について
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
下記の要件だともらえないですね。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
4月に退社し額面オーバーで扶養に入れず国保に入りました。
離職票が手元にまだなくこれから失業保険の手続きをするつもりです。
この事を踏まえて最短で再度、主人の扶養(健保)に申請出来るのはいつになるんでしょうか?。
国保だと出産手当て金が出ないと言われたのも気になってます。
宜しくお願い致します。
離職票が手元にまだなくこれから失業保険の手続きをするつもりです。
この事を踏まえて最短で再度、主人の扶養(健保)に申請出来るのはいつになるんでしょうか?。
国保だと出産手当て金が出ないと言われたのも気になってます。
宜しくお願い致します。
通常の場合 任意継続で保険を継続すべきでした。
出産手当金は当然もらえましたよ。傷病手当の可能性もありました。
育児休業給付金も。。
手続きが終了していればしかたがありませんが
事情話して、復元してもらえるならいいんですがね。
通常は会社や健保が教えるもんです。
出産だと働けませんので失業保険の延長手続きしてください。
ご主人の健保と失業保険の延長ということで、説得すれば
出産費用だけはご主人の健保から出してもらうよいでしょう。
失業保険を貰っている間は国保です。
出産手当金は当然もらえましたよ。傷病手当の可能性もありました。
育児休業給付金も。。
手続きが終了していればしかたがありませんが
事情話して、復元してもらえるならいいんですがね。
通常は会社や健保が教えるもんです。
出産だと働けませんので失業保険の延長手続きしてください。
ご主人の健保と失業保険の延長ということで、説得すれば
出産費用だけはご主人の健保から出してもらうよいでしょう。
失業保険を貰っている間は国保です。
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