失業保険の認定日について質問です。
私は去年の6月いっぱいで会社を自己都合で退社をして90日間の給付日数がありました。
手続きをして7日間の待機期間も済み、すぐにハローワークで紹介していただいた短期のアルバイトをしました。
そのアルバイトも1月15日で終わり1月18日に再求職申し込みをして、初めての認定日が2月7日でした。
そのとき2月6日までの20日間分が口座に振り込まれました。
次の認定日が3月6日で5日までの28日分が振り込まれ残日数42日になりました。
次回の認定日は4月3日なのですが、この日までに仕事が決まらなく求職活動があれば28日分が支給され残日数14日になります。
通常認定日は28日周期ですが、14日など中途半端な場合も28日後になるのでしょうか?
それとも14日後になるのでしょうか?
ご経験者の方の意見を聞けたらと思います。
<通常認定日は28日周期ですが、14日など中途半端な場合も28日後になるのでしょうか?

原則、そうなります。但し、就職等により「就職届」を提出するなどして失業認定日の変更ができる場合がありますので
管轄のハローワークでご相談下さい。
結婚後初めての年末調整について。

今年6月に結婚して、今まで勤めていた会社(社保・雇用有)を退職しました。


7月~9月は主人の扶養に入れてもらいましたが、10月からは抜けて、今は失業保険受給中です(国保・国年に切り替えました)

生命保険は結婚前から加入しているものが1つあります。結婚後も自分の口座からの引き落としです。

自分の源泉徴収票には約
・支払い金額95万
・源泉徴収税額1万
・社会保険料等12万
と記されてます。
ちなみに給与所得控除後の金額、にはなにも記されていません。

主人が会社から渡された1枚の年末調整の用紙
【平成23年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書】
には私は何か記入する箇所があるのでしょうか?
用紙右側の【給与所得者の配偶者特別控除申告書】の欄に自分の源泉徴収を見ながら金額を当てはめて計算しました。
控除額は0になるのですが記入すべきでしょうか。

それとも、主人の年末調整には何も記入せず、自分の分は来年確定申告で全てしたほうが良いのでしょうか(ちなみに国保・国年のチケットはまだ送られてきていませんので払っていません)

宜しくお願い致します。
まずあなたの今年の収入は6月までのお給料と失業保険ということでよろしいですか?

失業保険は所得税のかかるものではないので今年のあなたの収入は95万円です。収入が103万円以下なのであなた自身が確定申告すると源泉徴収分の1万円が還付されます。申告の義務はないので絶対ではないですが、した方が還付金が発生するのでした方がいいでしょう。

次に旦那さんの申告ですが、結論から言うと旦那さんは配偶者控除を受けることができます。収入と所得は別物で、収入95万から控除65万を引いた金額30万があなたの所得になります。本来あなたが年末までお勤めであればこの金額が源泉徴収票の給与所得控除後の金額に記載されます。この金額が38万円以下ですので配偶者特別控除ではなく配偶者控除を受けれます。なので旦那さんの用紙に記入をお忘れなく。
おそらく当てはめた金額が所得ではなく収入金額95万だったので控除額を0円だと思われたのでしょう。
失業保険の給付期間中に単発のバイトを何回かした場合、基本手当日額の働いた日数分が後回しになるのでしょうか?
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
給付制限中は後回しにはなりません。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。

<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。

「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
失業保険をこれからもらいます。ばれないようにアルバイトをしたいのですが、ばれにくいものはありますか?
某クレジットカード会社の勧誘のバイトが決まったのですが、年末調整の用紙等も送られてきて、かなりしっかりしている会社です。他の仕事もしていることにして、そちらに年末調整の用紙は出す という事になり、その他のアルバイト登録用紙を送付しましたが、不安で仕方がありません。週20時間未満だから、雇用保険の加入もないし、月に10万未満なら所得税も引かれないと思うので(?)大丈夫だと思うのですがどうでしょうか・・・?申告してバイトをすればいいのでしょうが、そもそも失業保険は働いていた時の7割くらいしかでないので、その不足分をアルバイトで補いたいのに、その分は申告して先送りになるなんて、あまり意味がないと思うんです。会社都合でやめざるを得なかったのに・・・。
この状況で、ばれないでしょうか?それとも、もっとゆるい会社(?)にアルバイト先を変更したほうがいいのでしょうか・・・?
大方はバレてしまいますね・・・

どこからともなく、バイトしている事がわかってしまいます。

申告してのバイトならいいのですが、もし見つかれば不正受給との事で受給額の3倍返しとなるので、辞めた方が賢明かと思いますね。
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