職業訓練受講給付金について教えてください
10月に仕事を辞めて、失業保険の手続きにいき、一月から職業訓練を受けれることになりました。
まだ最初の説明会に行っていないので、わからないので教えてください。

知り合いから職業訓練受講給付金は受給資格を何らかの理由で喪失している場合、所定の職業訓練を受講する際の給付金で、訓練期間中は月10万が貰えると聞きました。
これは失業保険が貰えない人と言う事だと思いますが、そこで質問です。

失業保険の受給資格者証に記載されている金額が、10万円以下の場合は(今までのパートの給料は月8万程度なので、その五割から八割位と聞きました。4万円から6万円となりそうです。)どうなるのでしょうか?
雇用保険の受給資格がない人の方が多く貰えるという事になるのでしょうか?

それならば失業保険を貰わないほうが、家計は助かるのでは?
雇用保険に入っていない人の方が保険料払わないのに得してる?
と知り合いと一緒に不思議だよねと話していました。

もちろん働いていない時に4万円でも給付がある事はありがたいですが、気になってしまって....
(ちなみに私の場合交通費500円も出るといわれました。)

どなたかわかる方よろしくお願いします。
職業訓練といっても2種類あります。

求職者支援訓練
失業中で雇用保険に未加入または雇用保険の支給が終了した人を対象に、2年前に新法律によって制定された制度
訓練支給金制度もあります。支給条件が審査で合致すれば、1ヶ月当り一律10万円の手当が支給されます。(その場合は交通費も合わせて支給)

公共訓練(以前の職業訓練はこれしかなかった)
失業中で、雇用保険が支給中または支給決定がされた人の受講を推奨。(受講決定すれば交通費が支給されます)

あなたは公共訓練を受講されたのだと思います。

確かに求職者支援訓練制度におけるの1ヶ月当たりの支給金額は定額で10万円です。
しかし、雇用保険の受給中の方はその受給期間中は求職者支援訓練制度に申し込みができないので、おっしゃるようなことになります。

雇用保険受給が終了してからなら、求職者支援制度に申し込みも可能ですが、注意するのは一度支給されれば6年間求職者支援制度の給付金申し込みはできないことです。

ところが、雇用保険では再度雇用されて雇用保険加入済みなら、失業した後の雇用保険支給に関しては求職者支援訓練制度のような年数制限はありません。
失業保険の対象。私はどっち・・?
第二子を授かり、退職する事になりました。

会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。


その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?

以下、ハローワークHPより。
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1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者


-----------

受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき


受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
>(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
最後に延長措置を受けた者とあります。

基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。

本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。

また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。

人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。

詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
昨年妊娠し退職をいたしました。失業保険の延長を申請しています。2月下旬に出産を終えました。
いつからハローワークに行けるのでしょうか?



旦那は自営のなのですが、今年に入り不景気で仕事が減り、来月からは暇です。時間的にも融通がきくため旦那が子供の面倒をみたいというので、収入が減った分は私が穴埋めしようと考えています。

産後の体調も良いので早めに求職活動をしたいのですが、、 かなり無知です。
産後2ヶ月はダメなんでしたっけ?
延長後、失業保険受給の手続きをしたら何ヵ月後から支給になるんですか?
どれぐらいの期間貰えるのですか?
お給料は手取り25万円でしたが、何割なんでしょう?

妊娠中はまさか、こんなに旦那の仕事が減ると思わず全く失業保険をあてにしてなかったので、お恥ずかしながら無知すぎます。

詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。

ちなみに旦那の扶養には入っておりません。
出産に伴う受給期間延長をされていたのであれば、受給申請が出来るのは出産後8週経過後からになります。

給付期間は正当な理由のある自己都合による離職者として「特定理由離職者」になりますが、給付期間は自己都合退職と同じで90日です。

給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されます。
手取り給ではなく、税や各種保険等の控除前の総支給額で計算します。
計算式は下記の通りです。
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
貴方の場合、総支給額が28万あったとして計算すると、基本手当日額は5526円となります。
基本28日ごとに認定日が設けられ、28日分×基本手当日額(貴方の場合、15万5008円)が認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に振込されます。
妻の確定申告についてわからないので教えていただけませんでしょうか。

・昨年8月末に結婚退職。給与所得は210万円程度
源泉徴収4万7000円程度

・9月から11月に主人の扶養に入る
・12月からは失業保険をもらい始める為扶養から抜けました
・主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請

条件としては以上です。

妻の確定申告は、必ず申告しないと余計に税金を取られたりするのでしょうか?
また、申告したらいくらくらい戻るのでしょうか?

それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?


わかる範囲でかまいませんのでよろしくお願いいたします!
確定申告をしなくても良い条件としては、
・非課税であること
・年末調整済みであること
が該当となります。

奥様は、このいずれにも該当しないため、今回は確定申告をしなければなりません。
失業給付は非課税所得ですので、申告不要ですし、確定申告をしても年の中途退社ですから、還付の可能性が高いでしょう。
生命保険料控除などを忘れずに申告してください。

ひとつ気になる点があるのですが、ご主人の年末調整で社保34万円程度を申請したとあります。これは、まさか奥様が在職時に給料天引きされた分ではないでしょうね?
天引きされたものを他人の控除にすることはできませんから、万一、そのようにしてしまったのなら、旦那さんも確定申告し、社保控除を修正しなければなりません。
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