今月会社を退職しました。離職票はまだ届いてません。
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?
ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?
ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
離職票は土日や郵送の日数もいれると1~2週間くらいかかることもあると思いますよ。
試用期間がバイト扱いでも仕事が既に決まっているので失業保険も再就職手当ももらえません。
ハローワークにはいかなくても良いです。雇用保険加入履歴は繰り越せるので、万が一、新しい会社を辞めることになったら、その時改めてHWに手続きにいけば良いと思いますよ。
試用期間がバイト扱いでも仕事が既に決まっているので失業保険も再就職手当ももらえません。
ハローワークにはいかなくても良いです。雇用保険加入履歴は繰り越せるので、万が一、新しい会社を辞めることになったら、その時改めてHWに手続きにいけば良いと思いますよ。
ハローワークの失業保険についての質問です。会社都合により5月末日で退職となりました。退職後は私用で海外へ行き3ヶ月後帰国した際に失業保険の申請をし受給は可能でしょうか?海外生活中は少しバイトをします
雇用保険(失業保険)の受給可能期間は1離職日から1年ですので、受給は可能です。
但し、給付日数が270日以上であれば、1年で打切りになりますので所定給付日数のすべてを受給できなくなります。
所定給付日数が90日~240日までならすべて受給は出来るでしょう。
(所定給付日数は年齢と雇用保険被保険者期間により90日~360日まで30日刻みであります)
但し、給付日数が270日以上であれば、1年で打切りになりますので所定給付日数のすべてを受給できなくなります。
所定給付日数が90日~240日までならすべて受給は出来るでしょう。
(所定給付日数は年齢と雇用保険被保険者期間により90日~360日まで30日刻みであります)
失業、再就職、休業手当について質問です。
去年末で退社しました。退社理由は運送業で仕事がなく、給料が3分の1ぐらいまで減りました。会社規定では週休1日が仕事が無いため、9月ぐらいから
週休3日から4日ぐらいになり、仕事がない日は手当がありません。妻子がいますので生活苦になり、他の会社に転職します。
会社側は退社理由は自己都合での退社となるみたいです。
次の会社に入るまで日があるので離職票を持って職安に行く予定です。
1、休日手当は前の会社に請求できますか?会社都合の休日が30日以上あります。
2、失業保険の再就職手当は新しい会社に入る日によってもらえますか?
よろしくお願いします。
去年末で退社しました。退社理由は運送業で仕事がなく、給料が3分の1ぐらいまで減りました。会社規定では週休1日が仕事が無いため、9月ぐらいから
週休3日から4日ぐらいになり、仕事がない日は手当がありません。妻子がいますので生活苦になり、他の会社に転職します。
会社側は退社理由は自己都合での退社となるみたいです。
次の会社に入るまで日があるので離職票を持って職安に行く予定です。
1、休日手当は前の会社に請求できますか?会社都合の休日が30日以上あります。
2、失業保険の再就職手当は新しい会社に入る日によってもらえますか?
よろしくお願いします。
>次の会社に入るまで日があるので離職票を持って職安に行く予定です。
↑このように書いていますが、再就職の会社は決まっているのでしょうか?
もしそうならハローワークに行っても失業とは認めてもらえません。
まだ決まっていないのならいいですが。
質問1について、もう退職されているので有給休暇は消滅していますからありません。(会社都合による休日とは何かわかりません)
休日手当は請求できると思いますがなぜ在職中にしなかったのですか。会社が払わないといえば争いの元になりますよ。
2について、再就職手当は再就職の会社の条件があります。1年以上雇用が確実な場合と雇用保険加入の2つが大きな条件ですが他にも色々と条件がありますのでそれを貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
↑このように書いていますが、再就職の会社は決まっているのでしょうか?
もしそうならハローワークに行っても失業とは認めてもらえません。
まだ決まっていないのならいいですが。
質問1について、もう退職されているので有給休暇は消滅していますからありません。(会社都合による休日とは何かわかりません)
休日手当は請求できると思いますがなぜ在職中にしなかったのですか。会社が払わないといえば争いの元になりますよ。
2について、再就職手当は再就職の会社の条件があります。1年以上雇用が確実な場合と雇用保険加入の2つが大きな条件ですが他にも色々と条件がありますのでそれを貼っておきます。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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