今、失業保険をもらっています。
明日が、3回目の認定日なのですが、2回目の認定日から3回目の認定日まで最低2回の就職活動をしないといけません。

しかし、今回まだ一回しか職探しをしておらず(ハローワークで
求人検索)、あと一回は行けそうにありません。

それで、明日、認定日にハローワークに行く直前に、求人検索をしようと思うのですが、それでも大丈夫なのでしょうか??
駄目です、認定日の前の日までに2回以上の求職活動をしないと

基本手当ては次回の認定日まで持ち越しとなります

説明会で説明を受けたはずですが

今日何とか行くことは出来ませんか
今、失業保険受給者ですが、九か月の子供がいて、なかなか、求職活動ができなくて、月二回以上の活動が必要なんですが、一回しか活動できなかったのです。
次の認定日が1月4日のためハローワークが年末年始の休暇に入り求職活動ができませんでした。この場合、失業保険受給に対し問題があるでしょうか?また、受給するためにはどうしたら、いいでしょうか?子育てで忙しいですが、来月からはしっかり、職を探すつもりです。
>失業保険受給に対し問題があるでしょうか?
別にありません。
1月4日の認定日では、働く意志・能力等がなかったとして判断をされ、
受給出来ないだけです。

「九か月の子供がいて、なかなか、求職活動ができなくて」は、通用しません。
「明日から働いて」と企業に言われても、直ぐに働きにいける状態に無いのであれば、受給できる資格は無いのです。

子育ては大変だけど、子育てをいい訳にはしてはダメです。
来月からはしっかり職を探すのであれば、それから受給をすることになります。
「雇用保険払込証明書」なんて存在するんですか?
平成21年10月入社、平成22年2月退職の人間が、失業保険の給付を欲しいために、「出せ」「出せ」とやかましいんです。
ちなみにその元従業員、六か月以上勤務していないので、求職者給付は受けられないかと思うんですが。
「失業保険の給付」を得るために必要な書類は

①『離職票の1及び2 』
②『雇用保険被保険者証 』

です。


「雇用保険払込証明書(????)」 と 「離職票」 を混同してしまっているのでは・・・

給付を受けるためには

記述されているとおり、失業給付を得るためには、
自己都合離職で1年、会社都合の離職で半年の雇用保険の加入期間が必要で、
21年10月~22年2月の雇用保険加入期間職(貴社での在職期間)では給付を受けることはできません。

しかし、元従業員さんが21年10月の入社以前で勤務していた会社から「離職票」を貰って、
貴社が発行した「離職票」を合算して、1年以上になれば、失業給付を貰えることも可能です。

ただし、前社の離職票で失業給付を受けていた場合や、加入期間を合算しても給付要件を満たさない場合は
給付をえることはできません。


要注意なことは、会社【事業主】は離職(退職)者から『離職票』を求められた場合、在職期間の長短や離職理由
等に関わらず、離職票を発給しなければなりません。


後は、ご参考ですが、
平成22年4月1日より、法改正により「雇用保険の適用拡大」が図られ、

事業主は、「1週間で20時間以上」 かつ 「★31日以上雇用する見込みを有する場合(改正前は6カ月以上)」は
それに該当する労働者は、雇用保険に加入させなければならなくなりました。

失業保険を貰おうとする人が、半年から31日になったことを「錯誤」して、
1カ月でも雇用保険に加入すれば、失業保険が貰える! と誤解する方も、「中には居るよう」なので・・・・

長文、乱分で恐縮ですが、お役にたてれば幸いです。
今、失業保険の制限期間中です。

2ヵ月ちょっと立ちました。

そんな中

交通事故にあいました。


障害手当ては、貰えるのでしょうか。


また、早く失業保険を貰えたりしないでしょうか。

教えてくださぃ。

お願いします
雇用保険には「傷病手当」と言うものがあります。適用可能な要件は下記のとおりです。
ローワークに求職の申し込みをした後、病気や怪我のため引き続き15日以上職業に就くことができなくなった時は、基本手当の支給は受けられませんが、代わりに基本手当と同額の傷病手当が支給されます。
(ただし、他の法律に基づき傷病手当金等が受給できない場合に限ります)
傷病手当の支給を受けるのは、治癒後の最初の認定日までに、傷病手当支給申請書に受給資格者証を添えて提出してください。
*14日以内の病気や怪我であれば、証明書によって次回の認定日にまとめて認定できますので、基本手当が支給されます。
また、早く受給出来ることはありあません。
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