配偶者が失業保険給付を受けています。
税法上非課税であることは承知していますが、会社の扶養家族には入るのでしょうか。
会社の規定はこうです
「主として社員の収入により生計を維持する同居親族の内・・・
1.配偶者(内縁関係を含む)
以上です。
税法上非課税であることは承知していますが、会社の扶養家族には入るのでしょうか。
会社の規定はこうです
「主として社員の収入により生計を維持する同居親族の内・・・
1.配偶者(内縁関係を含む)
以上です。
「会社の扶養家族」って何ですか?
給料の扶養手当に関してなら慣行(前例)や会社の判断によるとしか言いようがありません。
健康保険/厚生年金なら、「会社の扶養家族」とは言いませんね。
ちなみに、その場合は、失業基本手当の額が月10万8334円以上ならなれません。ただし、健康保険組合/厚生年金組合なら違う場合があるので確認してください。
給料の扶養手当に関してなら慣行(前例)や会社の判断によるとしか言いようがありません。
健康保険/厚生年金なら、「会社の扶養家族」とは言いませんね。
ちなみに、その場合は、失業基本手当の額が月10万8334円以上ならなれません。ただし、健康保険組合/厚生年金組合なら違う場合があるので確認してください。
昨年、九月に退職し、夫の会社の健保に(扶養)入りました。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。
分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。
分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
失業保険の給付中で、旦那さんの健保の扶養に入れるというのは、
質問者さんの失業手当の日額が 3611円以下だったのでは?
であれば、国民年金も第三号でいられます。
補足へ へー ものすごく珍しい 健保ですね。
今現在3号のままであるとして
健保はOKだけど 年金は一号になると言われたのですね。
であれば、旦那の会社を通じて 遡って3号を外すという手続きをしてもらい
3号から外れましたという書類を出してもらい。
それを市役所に持っていって、1号になる手続きをします。
そして、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
ご主人の会社で3号を外すという手続きはされているが
そのほかのことをなにもしていない場合
そのうちに、三号に該当しなくなったから という案内が
年金機構から来ます。 それで1号になる手続きを
市役所でします。
その後で、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
現在も3号のまま放置した場合ですが、
おそらくなにもおきないでしょう。
健康保険と年金は、セットと言われるもので、
健康保険が協会けんぽの場合だと 手続きの書類は、一緒というか
複写式というか、全く同じ基準で審査されます。
ただ、健保が厳しくて 健保は扶養に入れないが、年金はOKという
ケースは、たまに聞きます。
逆のケースは聞いたことがないのです。
あまり想定されていないケースですから、それをチェックする仕組みも
ないでしょう。
失業手当は、所得にならないため、所得証明に載って来ません。
そのため、あとで あなたの所得を調査して という場合でも
わからないわけです。
普通は、健保が厳しくチェックするので、健保がNGだと
年金もNGとなり、両方一辺に となるのですが
健保がスルーするようであれば、誰もおかしいと指摘する
ことがなさそうな気はします。
※ なにかの拍子でわかってしまった場合、遡って外される
ことになります。
質問者さんの失業手当の日額が 3611円以下だったのでは?
であれば、国民年金も第三号でいられます。
補足へ へー ものすごく珍しい 健保ですね。
今現在3号のままであるとして
健保はOKだけど 年金は一号になると言われたのですね。
であれば、旦那の会社を通じて 遡って3号を外すという手続きをしてもらい
3号から外れましたという書類を出してもらい。
それを市役所に持っていって、1号になる手続きをします。
そして、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
ご主人の会社で3号を外すという手続きはされているが
そのほかのことをなにもしていない場合
そのうちに、三号に該当しなくなったから という案内が
年金機構から来ます。 それで1号になる手続きを
市役所でします。
その後で、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
現在も3号のまま放置した場合ですが、
おそらくなにもおきないでしょう。
健康保険と年金は、セットと言われるもので、
健康保険が協会けんぽの場合だと 手続きの書類は、一緒というか
複写式というか、全く同じ基準で審査されます。
ただ、健保が厳しくて 健保は扶養に入れないが、年金はOKという
ケースは、たまに聞きます。
逆のケースは聞いたことがないのです。
あまり想定されていないケースですから、それをチェックする仕組みも
ないでしょう。
失業手当は、所得にならないため、所得証明に載って来ません。
そのため、あとで あなたの所得を調査して という場合でも
わからないわけです。
普通は、健保が厳しくチェックするので、健保がNGだと
年金もNGとなり、両方一辺に となるのですが
健保がスルーするようであれば、誰もおかしいと指摘する
ことがなさそうな気はします。
※ なにかの拍子でわかってしまった場合、遡って外される
ことになります。
失業保険の受給額が3,612円以上だと配偶者の扶養になれないと聞いたのですが、この3,612円という額は
◆退職前6ヵ月の賃金総額÷180=賃金日額
なのか
◆賃金日額×(80%~60%)=基本手当日額
・・・どちらなのでしょうか?
(会社縮小の為、解雇になったのですが退職前6ヵ月の賃金総額が交通費含め660,000円で180で÷と3,666円になってしまい微妙に3,612円を超えます・・・のでこの3,612円が賃金日額か基本手当日額かで扶養になれるかなれないか決まってしまいます。)
詳しい方どうか教えてください。
◆退職前6ヵ月の賃金総額÷180=賃金日額
なのか
◆賃金日額×(80%~60%)=基本手当日額
・・・どちらなのでしょうか?
(会社縮小の為、解雇になったのですが退職前6ヵ月の賃金総額が交通費含め660,000円で180で÷と3,666円になってしまい微妙に3,612円を超えます・・・のでこの3,612円が賃金日額か基本手当日額かで扶養になれるかなれないか決まってしまいます。)
詳しい方どうか教えてください。
手当の日額です。
一定以上の収入がない人を「扶養されている人」と認定するのですから。
※意味は分かりますよね? 収入がある人は「扶養されている」とは言えませんよね?
なお、ここで言う“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者のことです。
一定以上の収入がない人を「扶養されている人」と認定するのですから。
※意味は分かりますよね? 収入がある人は「扶養されている」とは言えませんよね?
なお、ここで言う“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者のことです。
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