失業保険の計算方法について教えてください。
8月 11日勤務 120000円
7月 12日勤務 130000円
6月 13日労働 110000円
5月 14日勤務 120000円
4月 13日勤務 100000円
3月 15日勤務 130000円


四捨五入していますが、離職票に上記のように書いている場合の失業保険の
計算は日給での計算式になるのでしょうか?
その場合いくらになるのか教えてください。恥ずかしながら計算が苦手でわかりません。
離職理由は会社都合です。現在30代後半で勤務8ヶ月です。
アドバイス宜しくお願いします。
・12+13+11+12+10+13=71

・710,000円÷180=3,944円(賃金日額)

となり、

・3,944円×80%=3,155円(基本手当日額)

でしょうか。


改訂があったので、もう少し低いかもしれません(泣)
(20円くらい?)

ご年齢が30代後半、雇用保険加入期間1年未満で、会社都合、給付日数90日で給付制限無しですね。

ご参考までに。
傷病手当と雇用保険についての質問です。
困っておりますので、どなたかよろしくお願い致します。
2月15日から3月15日まで、糖尿病Ⅰ型を発症した為、入院し会社を休業しておりました。
傷病手当というものがあることを友人から教えて頂いて会社の方へ手続きしてもらう事にしたのですが、販売業で立ち仕事の為、長時間の立ち仕事が困難な為、退職する事にしたのですが、しばらくは療養が必要の為、お仕事が出来ないのですが。傷病手当は第一回で申請した後は、第二回目は会社を退職しているのいでもらえないのでしょうか?

失業保険は傷病手当を頂いてる時は貰えないようですが、、まずはお仕事が出来る状態でないと貰えないと聞きました。
私の発症した糖尿病Ⅰ型は慣れれば普通にお仕事が出来るようなのですがしばらくは時間がかかりそうなのですが、
生活していかねばなりませんので、どのようにしたら良いのが解らず困ってます。
とりあえずは第一回の申請は出来たのですが、今後どのような対応したらよいか、どなたかアドバイスをお願い致します。
【補足を読んで】
>第2回目はまた1ヶ月分申請書に記入して、先生から所定のとこに記入して頂く事を毎回しなければならないのでしょうか?

もちろんです。
都度医師の診察を受けて「労務不能」であることを証明してもらう必要があります。
ただし、退職後は会社を経由せず直接健保へ申請書を送ればよろしいです。

>また、退職と共に社会保険ではなく、国民年金に切り替えてしまったのですが、対象となるのですか?

退職後の保険の種類が何であれ、在職中に認定されていれば退職後も継続受給できます。

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健康保険の「傷病手当金」ですね。

第1回は申請したとのこと、認定されれば退職しても継続受給することができますが、「退職時に社会保険加入期間が1年以上あること」が要件です。

要件を満たせば退職後も最長18ヶ月受給することができます。

退職後の失業給付については、おっしゃるとおり傷病手当金を受給しているうちは「就労できる状況にない」ので受給することができません。

そのため、「受給期間延長手続き」をする必要があります。

「受給期間延長」とは、離職後1年という本来の受給期間を傷病手当金受給期間分延長してもらうということです。

手続きは退職後、離職票を持参してハローワークにて行ってください。

yuukotty1023さん
失業と保育園について
現在育児休業中で5月中旬から復帰する予定ですが、その前に会社が倒産するかも知れないと告げられました。
4月から子供の保育園入園が控えているのですが、入園前に会社が倒産したら入園取り消しになりますか?

入園後に倒産の場合は2ヶ月間の猶予が与えられ、保育園に預けながら就職活動することができると聞きました。

倒産するかも知れないと言われても、それを保育園に今から報告するのもなんだか変かなと思っており、まだ何も言っていません。
言えば入園が取り消しになるかもしれないとちょっと不安でもあります。

正式に倒産した時にキチンと言えばいいでしょうか?
それと、実際に倒産した時は、失業保険をもらいながら2ヶ月間の猶予をもらって(この期間を過ぎれば退園)就職活動をし、その間子供は保育園に預かってもらえると思っているのですが、私の考えはあっていますか?
それはそこの市町村のルールによることです。
ここに聞くことではありません。

そもそもあなたは何を根拠に猶予の期間が「2ヶ月」だと思っているのでしょう?
フリーでカメラマンの仕事をする事になりました。
現在、専業主婦で旦那さんの扶養に入っています。
カメラマンの仕事は、月に2?3日くらいで
そんなにたくさん働く予定はありません。
今年の1月に失業保険、2月にアルバイトで給与収入があります。

そこで、扶養内のまま、フリー(個人事業主)で仕事をした場合、
1月と2月の収入含め、38万以内に所得を押さえればいいのでしょうか?


無知で何もわからず、自分で調べてみたのですがよくわかりませんでした。(汗
ぜひご回答お願い致します。
所得税の算定基礎は1月から12月までになるので、扶養内でとのことでしたら、1月~12月の所得を38万円以内にする必要があります。また、所得とは収入とは異なりますので、給与収入だと103万円以内となります。
すなわち、1年間の収入が103万円以内に収まれば扶養の範囲内になります。
ちなみに、失業保険はカウントしません。
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