失業給付金の不正受給

どうやら、友人が失業保険を不正受給しているようです。

失業保険をもらっているのは前々から知っていたのですが、


知り合いが経営しているお店で、アルバイトをしているようなんです。

「バレたら何倍も返さなきゃなんないんだよ、ヤバいよ」と注意しても

「雇用保険入ってないし、給料も手渡しだから大丈夫だよ!店長がうまくやってくれてるんだよ~」

と言って、聞く耳を持ちません。

私と店長しか不正受給の事実を知らないらしく、

昔からの友人なので密告するか迷っているのですが…。

わたしは失業給付金をいただきながらアルバイトをし、きちんと申告しているのでなんだか腑におちません。

いまはその場しのぎで大丈夫かもしれませんが、いずれ何かしらの形でバレてしまいますよね?

わたしが密告する以外でバレる方法は何がありますか?確定申告とか源泉徴収?

でも店長が働いていること自体を隠したらもうバレようがないですよね?

なんかこのモヤモヤした気持ちをどうしたらいいのか分かりません…。。
補足…。
詳しくは私も分からないですが、私の友達も失業手当てをもらいながら、普通のところでバイトしてました。知り合いでもない経営者さんだったみたいですが、給付金全額もらえるように手渡しで給料貰ってましたよ!
確かにセコい!って気持ちになると思いますが、仕方ないと割り切るしかないと思います。
ハローワークと税務署も接点があったとしても、すぐには絶対にバレませんし、バレてもその頃には給付が終了しています。

知り合いが経営者なら可能ですし、絶対にバレませんよ!ハローワークと税務署は関係ありませんから。
密告しても…たった一人のためにハローワークが動くかはわかりませんし、動いたとしても、経営者さんとその友達が働いてない!と言えば分からないことですから。
腑に落ちないのは分かりますが、コネがあるか無いかの差なんで諦めるしかないでしょうね。
失業保険の認定日に用が有り、日にち変更したいのですが、証明書とか提出せずに変更は出来るでしょうか?


もしくは2~3時間遅れて行っても受け付けてくれるのでしょうか?

宜しくお願いします。
一応、時間の指定はありますが、指定より早く行っても遅く行っても大丈夫です。

認定してくれます。

私が行ってたハロワは9時~17時でしたら大丈夫でしたよ。

私も用事と重なった時は、指定時間より早く行ってました。

ただ、ハロワの人には「なぜ指定の時間に来られなかったのですか?働いていませんよね?」と聞かれると思いますが、「用事があるので早くきました。働いていません。」と答えればいいです^^

当日中はあまり時間関係ないです。

全国のハロワ同じだと思いますが、不安なら電話で確認してみるといいです^^
失業給付の支給を受けるに当たり必要な離職票が分かりません・・・
A社(平成21年7月~平成21年12月)雇用期間6ヶ月 >離職票は当時ワローワークに提出(失業給付なし、再就職手当てのみ支給)

B社(平成22年5月~平成22年7月)雇用期間3ヶ月 >源泉徴収のみで他は忘れたのか届かず

C社(平成22年11月~平成23年4月)雇用期間6ヶ月 >離職票届きました(期間工だったのですが震災後に仕事が減り更新なし)


手元にあるC社の離職票には、この離職票だけでは失業保険受給資格がないという記載(判)がされていました。
そうすると失業給付を受けるにはB社の離職票は絶対に必要でしょうか?

「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合」

という条件はA社(離職票は過去にハローワーク提出)とC社(離職票は現在手元にある)で大丈夫なのですがB社に離職票を再度頼んだ方が良いでしょうか?

よろしくお願いします。
A社を退職時に再就職手当を受け取っておられますので、その時点で雇用保険の期間はリセットされます。

つまり、B社とC社の勤務の期間はつなげる事が出来ます。が、その場合でも3か月+6か月ですので、残念ですが12か月には足りませんので、今回は失業給付を受けることはできません。後3か月必要と言うことです。その場合でもB社の離職票が必要です。
アルバイトで、同じ仕事をしているのに、契約書を見ると、失業保険に入っている人と、入っていない人が居ます。失業保険に入るか入らないかは、自由に選択できるのでしょうか?
雇用保険の加入条件がありますので会社はそれによって加入を分けているのでしょう。
それは週20時間以上で31日以上雇用見込みの場合です。
雇用保険は個人で加入未加入はできません。会社が手続きします。
失業保険について
先月、自己都合により会社を退職したのですが、ハローワークからの書類を見ていると「特定理由離職者の範囲」Ⅱ以下の正当な理由のある自己都合による離職した者の中の③家庭の事情が急変したことにより離職した者とありました。
私の退職理由は、同居の兄が精神病になり6月から入院しているのですが、病気の症状の一部と思いますが、両親の面会を拒み私の面会しか受けません。
そのため、主治医の面談・本人からの用事の全てを私一人で行っています。
週に最低二回は私が病院に行かないと機嫌が悪くなり主治医・看護士に八つ当たりをしてるみたいです。
また、本人から何回も電話がかかり、「仕事中だから」と言っても理解してくれないし、病院の方に相談して電話をさせないで欲しいとお願いしても、人権問題があるのか分かりませんが、強制は出来ないと言われました。
その結果、会社にも殆ど行けなくなってしまい退職をしました。

この場合上記の「家庭の事情が急変したことにより離職した者」に該当するのですか?
本日、会社より離職票が届いたので近いうちに職安に行こうと思ってますが、その前に知りたくて投稿しました。
これは大変な状況ですね。お察しいたします。

これは、家族の介護・看護をする必要があり退職を余儀なくされた…と判断できるか、に係ることになります。
例えば在宅介護などをしている場合は、勤務が困難だということが容易に想定できるため、ほとんど問題なく認められるはずです。
しかし入院している場合は、通常「常時あなたを必要としているわけではないのでは…」という判断をされてしまいます。
今回のような特殊な状況下にあることを申し立て、認めてもらうしかありません。
認められるためには、
「病気の症状によりご両親では対応できなくなり、医師との面談や身の回りの用事などをすべて1人でやらざるを得ない状況であること。」
を、医師に証明してもらうしかないかと思います。
医師が証明する範囲を逸脱しているのか、その道の専門家ではない私にはわかりませんが、精神的な症状の内容も含むので、書いてもらえるのかなとも想像します。

いずれにしろ、個別に判断される案件ですから、職安で相談してみるしかありません。上記の医師の証明で…という話になるかもしれませんが、そうだとしたら証明してもらうのは後からでも大丈夫ですし、むしろ、どういう文言があれば認められるのか確認した上で証明してもらったほうがいいですから、早めに相談してください。

もちろん、週に20時間以上の条件の合う仕事があれば再就職できる…という状況でないと、手続きはとれませんが…。
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