お恥ずかしい話ですが、前々職を解雇されました。
拾得物横領です。
私に非があるのは解っております。
解雇の際に、始末書とあと、何枚か書類を書きました。

しかし、この度、就職が決ま
り(再就職先には解雇のことは隠しています)、年金手帳の提示を求められました。

前々職では厚生年金に加入していました。
前職は厚生年金には加入しておらず、主人の扶養に入っていました。

紛失しており、再交付の手続きのとき、履歴の確認をさせてもらったのですが、
解雇日と厚生年金の最終日が2週間ほど誤差がありました。

有給かなと思ったのですか(有給も2週間ほど残っていたと思います)、解雇の場合は、有給は無しと知りました。

最後の給料は想定していた金額よりも多かったです。

ボーナスの支給月でもありました。

ボーナスの支給が確定する日(締め日)には、まだ解雇されておらず、締め日が過ぎてから、解雇されました。

失業保険は3ヶ月待ち、3ヶ月分受けとりました。

そこで質問です。

私の書面上の退職理由は、解雇ではなく、自己都合の退職扱いにしてくれたのでしょうか?

それとも手続きの関係で遅れただけでしょうか?

解りにくく、長文で申し訳ないです。

考えられる範囲で良いので、どなたか教えていただけるでしょうか?
3ヶ月待ってからの失業保険の受給であれば、自己都合かと思われます。

会社都合ならすぐ受け取れますから。
失業保険と扶養について教えて下さい。

今現在、一年更新の契約社員です。
来年の3月末で会社都合での退職が決まっています。退職する時は4年勤務してたことになります。

時短勤務なの
で、給与は月額139,529円です。

4月からは、失業保険をもらいながら就活しようと考えています。

子どもを幼稚園に通わせたいと思っているので、扶養内のパートを探すつもりです。

このような場合、4月1日から旦那の扶養にはいり、失業保険をもらう間もずっとはいり続けることは可能でしょうか?

調べたら、失業保険が月額10万以上の場合は給付期間中は扶養にはいることはできないとあったので、私の場合は大丈夫か知りたいです。

よろしくお願いいたします。
失業保険がもらえるとそれが収入となりますので日額換算で下記を超えると扶養扱いにはなりません。
10万円ならOKのようですね。

以下抜粋:

失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって厚生年金の第3号被保険者になることも出来ません。)
この場合は、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、双方の保険料を支払うことになります。

ですから失業保険の額と,その金額(夫の会社(の健康保険組合)に確認)次第では扶養になれない可能性があります。
失業保険について質問です。
現在、夫の扶養内で、パートで働いている者です。事情があって辞めようと思っています。
失業保険を受給するには月末に辞めるのと、中旬頃辞めるのとではどちらが得でしょうか?自己都合なので制限がありますが、直ぐに再就職先が見つかるとも限りませんし…

関係ないかもしれないですが、現在の状況を書きます。
勤め始めて一年以上。給料からは雇用保険料のみ引かれています。シフト制で給料は安定せず月4万~9万程度。再来月から少なくとも半年は給料が下がる予定です。
給料は20日締め月末払いです。

拙い文章で申し訳ありません。よろしくお願いします。
三ヶ月って書いている人がいますが、法律が改正されていなければ、6ヶ月だと思いますよ。
私離職表が6ヶ月分でしたから。
ちなみに、去年の話です。間違いだったらすみません。
あまり期間は、関係ないかと。
ただ、過去6ヶ月の平均給料で給付金額決まるから、締めで辞めたほうがいいかも。
半端な日数を省くのか不明。ハローワークに聞いてみてください。
省くのであれば、即辞めても、給付金額変わらないだろうし。


給料下がってから辞めたら、給付される金額も少なくなるよ。
1日4時間、週4日勤務のパートを3月から始めることになりましたが、失業保険の減額給付は受けられますか?
ハローワークに1/16に登録しました。現在3か月の待機期間中です。
人材紹介会社を通じてパート先をきめました。
半年契約です。更新できたらするつもりですが、失業保険の減額給付は受けられますか?
雇用保険は加入できないので、再就職祝い金ももらえないので、減額給付だけでもと思っています。
よろしくお願いいたします。
(失業給付)
週4日勤務(6ヶ月)では、就職したものとみなされ、雇用保険の受給資格はありません(給付制限期間は消化しない)。
(再離職)自己都合の場合には、再離職した日から再度、給付制限(就職までの消化日数分は差引)が課せられます。

給付制限中でも、週20時間未満且つ週3日以内且つ月13日以内の労働ならば、受給資格(給付制限期間の消化)が可能です。

①週20時間未満(週20時間を含まない)
②週3日以内(週4日以上[4日を含む]は、不可)
③月13日以内(月14日以上[月14日を含む]は、不可)
①②③全ての条件を満たさないと受給資格(給付制限中を含む)は、なくなります。
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