税金や社会保険料に関する質問が3つあります。給与によって、控除される社会保険料が変わるかどうか教えてください。
質問が3つあります。
1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。
2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?
3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
質問が3つあります。
1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。
2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?
3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税ですが、
いずれも給与の額には関係がありますが、仕組みは違います。
健康保険、厚生年金は、4,5,6月の給与の平均から 標準報酬月額というものを
算出して、それに 料率をかけて、1年間の保険料を決めます。
なので、4,5,6月は、給与が安くて、それ以外の月が多いと
納める保険料はすくなくなります。
こういう形です。
雇用保険料は、毎月の総支給額に 率をかける ものです。
きっちり比例します。
所得税は、給与から 社会保険料を引いた額 を 税額表に当てはめます。
基本的には、給与に比例します。
2. 基本的には、会社の給与から天引きです。
今、あなたが引かれていないのは、主に2つ理由が考えられます。
住民税は、前年の所得に対して 課税され、支払うので
一昨年の所得がないならば、 今年の5月までは課税されません。
もう一つは、会社が 給与天引きをいやがって、やっていない場合
会社の対応は正しくないですが、こういうケースもあります。
3. 再就職手当、基本手当はもらえません。
ですが、払い損でもありません。
前の会社での加入期間は、通算されます。
例えば、次の会社を 2ヶ月でやめてしまった場合、
2ヶ月では、失業手当はでません。
でも、質問にあるように、失業手当などを貰わずに次の会社に入ったら
通算されます。 そういうわけで、たとえすぐにやめたとしても、
前の会社での加入期間も通算されるので、出る ということになります。
補足へ
会社が特別徴収を嫌がっているのですね。
そういう会社もなかにはあります。
で、転職先ですが、ちゃんとしている所は、給与天引き(特別徴収)が基本です。
入社してから、同僚に 住民税は給与天引きか確認して、給与天引きだと
来年6月からの住民税は、勝手に給与天引きになります。
今年の6月からの分は、会社に 市役所からの納付書を持っていって、
普通徴収から 特別徴収への切替手続きをしてもらうことになります。
失礼だとは思いませんが、手間なのは手間ですね。
雇用保険ですが、自己都合で退職したならば、3ヶ月の給付制限があります。
また、給付制限期間の1ヶ月目は、ハロワから紹介されたところでないと駄目
再就職手当の対象にはならないです。
なので、入社日を 1ヶ月以上遅らさないとならないですよ。
その間、給料は貰えないですから、得をするとは思えないですが
入社を遅らせて、その間に事情が変わって、採用取消なんて可能性も
ありますし、
いずれも給与の額には関係がありますが、仕組みは違います。
健康保険、厚生年金は、4,5,6月の給与の平均から 標準報酬月額というものを
算出して、それに 料率をかけて、1年間の保険料を決めます。
なので、4,5,6月は、給与が安くて、それ以外の月が多いと
納める保険料はすくなくなります。
こういう形です。
雇用保険料は、毎月の総支給額に 率をかける ものです。
きっちり比例します。
所得税は、給与から 社会保険料を引いた額 を 税額表に当てはめます。
基本的には、給与に比例します。
2. 基本的には、会社の給与から天引きです。
今、あなたが引かれていないのは、主に2つ理由が考えられます。
住民税は、前年の所得に対して 課税され、支払うので
一昨年の所得がないならば、 今年の5月までは課税されません。
もう一つは、会社が 給与天引きをいやがって、やっていない場合
会社の対応は正しくないですが、こういうケースもあります。
3. 再就職手当、基本手当はもらえません。
ですが、払い損でもありません。
前の会社での加入期間は、通算されます。
例えば、次の会社を 2ヶ月でやめてしまった場合、
2ヶ月では、失業手当はでません。
でも、質問にあるように、失業手当などを貰わずに次の会社に入ったら
通算されます。 そういうわけで、たとえすぐにやめたとしても、
前の会社での加入期間も通算されるので、出る ということになります。
補足へ
会社が特別徴収を嫌がっているのですね。
そういう会社もなかにはあります。
で、転職先ですが、ちゃんとしている所は、給与天引き(特別徴収)が基本です。
入社してから、同僚に 住民税は給与天引きか確認して、給与天引きだと
来年6月からの住民税は、勝手に給与天引きになります。
今年の6月からの分は、会社に 市役所からの納付書を持っていって、
普通徴収から 特別徴収への切替手続きをしてもらうことになります。
失礼だとは思いませんが、手間なのは手間ですね。
雇用保険ですが、自己都合で退職したならば、3ヶ月の給付制限があります。
また、給付制限期間の1ヶ月目は、ハロワから紹介されたところでないと駄目
再就職手当の対象にはならないです。
なので、入社日を 1ヶ月以上遅らさないとならないですよ。
その間、給料は貰えないですから、得をするとは思えないですが
入社を遅らせて、その間に事情が変わって、採用取消なんて可能性も
ありますし、
失業保険中のバイトについて。
色々過去の質問見ましたがよく分からないので詳しい方教えてください。
受給中にバイトは週に20週間以内ならできるということですが、この週というのはいつからいつまでのことを言うのか分かりません。
単に日曜から月曜までとかじゃないみたいなんです。
私は金曜~日曜とか土曜日~月曜までのバイトが多く、週に20時間越える週もあります。
ハローワークの方に確認してもみなさん曖昧で詳しく教えてくれませんし聞く人によって言うことが違うので迷ってます。
たまたま20時間越えても月に20時間以内なら大丈夫という人もいるし、雇い主が違えば20時間以上でも大丈夫だとか、雇われる日数によって計算するとか言われてハローワークの人もいまいち理解されてないようなんです。
受給中でも三日間とかお仕事もらえたら受けたいですし、20時間越えても次の週は20時間以内なら受給はストップされないのでしょうか?
受給中のバイトに詳しい方、経験者の方、詳しく分かりやすく教えていただけないでしょうか?
色々過去の質問見ましたがよく分からないので詳しい方教えてください。
受給中にバイトは週に20週間以内ならできるということですが、この週というのはいつからいつまでのことを言うのか分かりません。
単に日曜から月曜までとかじゃないみたいなんです。
私は金曜~日曜とか土曜日~月曜までのバイトが多く、週に20時間越える週もあります。
ハローワークの方に確認してもみなさん曖昧で詳しく教えてくれませんし聞く人によって言うことが違うので迷ってます。
たまたま20時間越えても月に20時間以内なら大丈夫という人もいるし、雇い主が違えば20時間以上でも大丈夫だとか、雇われる日数によって計算するとか言われてハローワークの人もいまいち理解されてないようなんです。
受給中でも三日間とかお仕事もらえたら受けたいですし、20時間越えても次の週は20時間以内なら受給はストップされないのでしょうか?
受給中のバイトに詳しい方、経験者の方、詳しく分かりやすく教えていただけないでしょうか?
何処で区切ってもって意味だと思います。土日に⑮時間、月曜日に⑩時間は駄目って事です。
しかし、バイトをして収入を得ると、支給額が削られるので、結局のところ同じです。
バイトするより、仕事を探してくれって言う考えからのルールらしいです。
しかし、バイトをして収入を得ると、支給額が削られるので、結局のところ同じです。
バイトするより、仕事を探してくれって言う考えからのルールらしいです。
失業保険について
失業保険ですが、会社を何か所も転々とした場合、受け取り金額はどうなるのでしょうか?
最後の職場での勤務日数になるのでしょうか?
今まで一度も失業保険は受け取っておりません。
失業保険ですが、会社を何か所も転々とした場合、受け取り金額はどうなるのでしょうか?
最後の職場での勤務日数になるのでしょうか?
今まで一度も失業保険は受け取っておりません。
受取金額は、直近の離職前の半年間の収入の合計額を180で割ってみて0.5から0.6で掛けてみてください。
だいたいですがそれがあなたの1日の基本手当額です。
そして日数について、転々としている間が1年以上あいていなければ、期間としては合算してみてください。
それがあなたの勤務年数です。
自己都合ならば10年以上つとめれば120日もらえますが、それ以下ならば90日、反対に20年以上ならば150日です。
会社都合は自己都合より優遇されて、年齢や勤務年数によって異なりますので割愛します。
とはいえ、離職前2年間に各月11日以上出勤した月が12カ月ありますか?大丈夫ですか?
転々とされているのならばまずはこれを確かめられたほうがよいと思います。
だいたいですがそれがあなたの1日の基本手当額です。
そして日数について、転々としている間が1年以上あいていなければ、期間としては合算してみてください。
それがあなたの勤務年数です。
自己都合ならば10年以上つとめれば120日もらえますが、それ以下ならば90日、反対に20年以上ならば150日です。
会社都合は自己都合より優遇されて、年齢や勤務年数によって異なりますので割愛します。
とはいえ、離職前2年間に各月11日以上出勤した月が12カ月ありますか?大丈夫ですか?
転々とされているのならばまずはこれを確かめられたほうがよいと思います。
ふと疑問に思ったので質問させてください。
架空の話です。
例えば転職を繰り返し雇用保険を払い続けて失業保険を一度も貰ったことのない人がいるとします。
何十年も払ってます。
次の転職で雇用保険に入れないフリーターのような仕事を一年やったとします。
また転職して雇用保険に入りましたが5ヶ月でやめました。
理由はこちらの都合とします。
5ヶ月で失業保険は貰えると思いますか?
架空の話です。
例えば転職を繰り返し雇用保険を払い続けて失業保険を一度も貰ったことのない人がいるとします。
何十年も払ってます。
次の転職で雇用保険に入れないフリーターのような仕事を一年やったとします。
また転職して雇用保険に入りましたが5ヶ月でやめました。
理由はこちらの都合とします。
5ヶ月で失業保険は貰えると思いますか?
確か、間に無職等があっても、失業保険は今回の5ヶ月でカウントしないはずですよ。途中で受給していれば、その後からになりますが、さかのぼって通算で年数が確定するはずです。ちなみに、雇用保険が1年以上じゃないと失業保険は受給できないはずです。今回の質問のように、失業保険を一度も受けていないのであれば、全ての期間で計算されるはずです。
今月一身上の都合で退職します。失業保険は月にどの位もらえるんですか?ちなみに雇用保険は26年ほど払ってます。
ざくっとですが、最終給与の55%~60%に当たる額と思っておられればいいと思います。支払期間は金額決定に関係ありません。
会社リストラ等で退職金が出たら、翌年の税金算出はどうなるのでしょうか?
会社が倒産寸前で、希望退職者を募っています。
希望退職者は退職金割り増しで、昨年の年収と同じくらいの額が出るようです。
退職も考えているのですが、その後の再就職に不安があり・・・
もし、希望退職して退職金が出た場合、来年の税金を算出するとき退職金も含まれた収入で税金が決まるんでしょうか?
来年はまだ無職かもしれない、なんとか再就職できたとしても最初の給料は不安定だし、ローンの支払いや今後の貯蓄に置いておかないと・・・と不安ばかりです。
昨年の年収で税金が決まりますが、その年どれだけ収入が少なくなっていても、減税や免除は無いのでしょうか?
子ども手当ても前年度の収入が高いと無くなりますか?
また、失業保険の給付金は前年度の収入に入るんでしょうか?
税金に詳しい方や、退職・転職、とくに会社都合で退職された方、今後のアドバイスをお願いします。
会社が倒産寸前で、希望退職者を募っています。
希望退職者は退職金割り増しで、昨年の年収と同じくらいの額が出るようです。
退職も考えているのですが、その後の再就職に不安があり・・・
もし、希望退職して退職金が出た場合、来年の税金を算出するとき退職金も含まれた収入で税金が決まるんでしょうか?
来年はまだ無職かもしれない、なんとか再就職できたとしても最初の給料は不安定だし、ローンの支払いや今後の貯蓄に置いておかないと・・・と不安ばかりです。
昨年の年収で税金が決まりますが、その年どれだけ収入が少なくなっていても、減税や免除は無いのでしょうか?
子ども手当ても前年度の収入が高いと無くなりますか?
また、失業保険の給付金は前年度の収入に入るんでしょうか?
税金に詳しい方や、退職・転職、とくに会社都合で退職された方、今後のアドバイスをお願いします。
退職金は、退職金のみで税計算されます。
勤続年数(1年未満切り上げ) × 40万 (20年以上だと 20年を超える部分は70万)
の控除があります。
なので、勤続年数×40万以上の退職金になるか 確認下さい。
また、課税される場合ですが、
通常は、所得税はその年払い 住民税は翌年払いですが
退職金は、その時払い されるのが普通です。 所得税と住民税を源泉徴収されます。
ということで、翌年の住民税は お給料分になります。
子供手当 来年からは、児童手当を拡充した上で 所得制限ありとなりますが
これは これから法律案が出るので、不透明ですが 退職所得は通常含めないです。
今までの児童手当では、そうでしたので。
失業保険は、税を判断するときの 所得になりません。
勤続年数(1年未満切り上げ) × 40万 (20年以上だと 20年を超える部分は70万)
の控除があります。
なので、勤続年数×40万以上の退職金になるか 確認下さい。
また、課税される場合ですが、
通常は、所得税はその年払い 住民税は翌年払いですが
退職金は、その時払い されるのが普通です。 所得税と住民税を源泉徴収されます。
ということで、翌年の住民税は お給料分になります。
子供手当 来年からは、児童手当を拡充した上で 所得制限ありとなりますが
これは これから法律案が出るので、不透明ですが 退職所得は通常含めないです。
今までの児童手当では、そうでしたので。
失業保険は、税を判断するときの 所得になりません。
関連する情報