派遣の失業保険について教えてください。
去年の10月3日から派遣会社に紹介していただき仕事をはじめました。
ですが、派遣先の職場の上司がかなりきつい方で
精神的に限界になってしまい次回の更新を辞退しようかと考えています。
その場合、今現在の契約が7月1日~9月31日までなので、9月31日に退社になるのかな?と思っています。
上記を退職日(9/31)を前提にした質問なのですが、

①去年10月3日から今年9月31日で退社の場合失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険の加入期間が6ヶ月や12ヶ月とネットでは記載がありましたが、
自分がどちらに該当するのかよく解りません。。。

②上記の質問で、もし12ヶ月の場合だと自分は失業保険を貰えませんよね?(泣)
あと3日働けば該当するかもしれないのに。。。
その場合ですが、私の今の派遣会社は次の仕事の紹介は多分ありません。
(事務希望なのですが、今の派遣会社は元々事務の紹介先が少ないようです。)
なので、失業保険をしっかり貰う為には次回の契約を更新するしか方法はないと思うのですが
3ヶ月更新なので更新したら12月まで。。。頑張れるか不安でしょうがありません。
凄く自分勝手なのは重々承知ですが、1ヶ月や2ヶ月更新に変更してもらう事は可能なのでしょうか?
(というか、そんなお願い派遣会社にしていいのでしょうか?)

②もし失業保険を貰えるとして、契約満了の場合でも自ら「契約を更新しない」希望を出し退職した場合でもすぐに失業保険は受給されますか?

以上③点ご回答お願い致します。
失業保険には、受給資格が必要です。
1)雇用保険に加入してること。
2)過去2年間の間に、11日以上の勤務実績が、12か月以上あること。
3)以上の条件で、保険料が遅滞なく納付されていること。
職業訓練が七月から開始のコースを受講予定ですが、まだ応募すら始まっていません。
今から失業保険を受けたら七月コースに落ちたら怖いので受かってからにします。

そして七月コースまであと三ヶ月あるので合格発表前の6月末までバイトをして生活費を稼ごうと思いますがなにか問題はありそうですか?
>職業訓練が七月から開始のコースを受講予定ですが、まだ応募すら始まっていません。
募集もされていいない訓練をどうすれば、受講予定になるのですか?
「受講したいと考えている」というのであれば、まだ、話はわかりますが・・・。

で、本題ですが、失業保険の受給制限期間中であれば、そのアルバイトが就職とみなされるかどうかの問題があります。
自分自身はバイトのつもりでも、ハローワークの分類上、就職と受け取られることも少なくありません。
詳しくは、ハローワークで確認して下さい。

もう一つ、職業訓練は、「訓練ありき」ではなく、「就職ありき」です。訓練を前提にバイトをして、就活をしないというのは筋が通りませんので、ハローワークから職業訓練に推薦してもらえない可能性があります。7月の訓練コースも開講されるかどうかは、現時点では決まっていないはずです。(年度切り替えの関係上)
しかも、失業保険の受給資格があるのであれば、申し込めるのは、公共職業訓練で求職者支援訓練には申し込めなくなります。

再度申し上げますが、色々制約がありますので、細かいことはハローワークで確認してください。
失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。
失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。給料形態は時給です。4月までは月100時間程度、7万円台の収入がありましたが、受注が激減し、5、6月は時間も半分以下になりそうです。
失業保険の計算では、退職直前の6ヶ月ぶんの給料が対象となるのでしょうが、この2ヶ月は不本意です。
会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。

また、ハローワークに離職票を提出し、失業給付の手続きをする日は、7月1日でも大丈夫でしょうか。
2ヶ月以内の再就職を考えているため、あまりもらえないので、早めに手続きをしたいのです。
それと待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
①失業保険(基本手当)は貰えます。
会社倒産、閉鎖、解雇のような場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あれば受給資格要件を満たします。

②会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。
雇用保険法17条1項でキチンと定められていますので、出来ません。
仮に出来たとして後でばれれば「不正受給」となってしまいます。
なお、賃金支払い基礎日数が11日未満の月は、そもそも被保険者期間に参入されません。

③待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
絶対に待期期間中にアルバイト等をしてはいけません。
バイトをした場合、7日間の待期が完成しなくなってしまいますので注意が必要です。
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