失業保険について。退職日の翌日から1年間までは失業保険を申請できるようですが、この1年間は派遣やパートなどで働いて収入を得ても、その後申請をだせば、退職してからすぐ申請した場合と同じ条件で、給付を
受けられるのでしょうか?ちなみに8年勤め、職場の理由で解雇されました。もう一つ、給付手当金の計算で、過去6ヶ月の月収の平均を出す際の月収とは、手取り額ですか?それとも額面ですか?
>退職日の翌日から1年間までは失業保険を申請できる

というわけではなく、正しくは、『失業保険の給付を受けることができる期間が、退職日~1年後』ということです。つまり退職して次の日にハローワークに申請すれば、1年間の間にあなたの場合(30~45歳と仮定する)、180日分の給付が貰えますが、退職してから11ヵ月後に申請したりすれば、1月分の約30日しか給付を受け取れなくなってしまいます。

申請の手続をせずに、1年間の間に派遣やパートなどで働いた場合、雇用保険を通算することも可能になりますが、通算した場合で、退職前よりパートや派遣の給料が下がってしまった場合、その給料が給付手当の計算に組み込まれてしまうので、失業保険の給付額が本来の正社員のものよりも相当、低くなってしまう可能性があります。

ゆえに、どうあっても、同条件の給付を受けるのは不可能ではないでしょうか。

給付手当金の計算は、額面となりますが、上限があるうえ、×50~80%されてしまうので、正社員として年収300万~500万稼いでいた場合でも、1日4~6千円に落ち着くことになると思います。

実際は、1日でも早く申請を行い、就活中は給付を受け、アルバイトやパートの非正規雇用で働いた場合は、『就業手当』を貰う、再就職をした場合は、『再就職手当』を貰うことを考えた方が現実的なのではないでしょうか。
失業保険を貰いながら働く方法を教えてください。
はじめまして、今回書かせて頂くことは、少しややこしいですが、皆様のお知恵を本当に貸していただきたく、助けて頂きたいので、書かせて頂きました。
まずは、私の紹介ですが、家族が在り、二人の子供は、保育園に通ってます。飲食店で働いていましたが’06年末31日で退職しました。
正確には、店の前オーナーが、金銭的に困難になり、別のオーナーに店舗を手渡したのです。(雇用保険には入っていました)。
そして新しいオーナーは、店を新年から、再開したのですが、税務署に申請しないで、闇に営業を行っているのです。
ここで税務署に申請しないから、失業保険が貰えるのでは無いのかな?と思ったんです。
いかがでしょうか?頂ける物は、貰ったほうが、嬉しいですもんね。
無理なのでしょうか?オーナー自身は「給料は、以前の通りに払う」、「出来る事は、何でもしてあげる。」と言っているのですが、
新しい会社では手渡しで、給料を頂きます。国民年金、健康保険は、自分で入ってます。雇用保険は、会社が登録していないので入れません。失業保険が頂ける方法を、教えてください。
そして問題ですが。子供が保育園に通っているため、源泉徴収書が要るのですが、源泉は確定申告をしないと、貰えないのですか?確定申告をすると、失業保険の事がバレるのでは?バレると何か制裁があるのですか?(保育園には源泉ではなく、給料証明書でも良いのでしょうか?)
このような事をして、税務署とか、入らないのでしょうか?
長々と書いて理解して頂けてでしょうか?
もう一度整理して書くと、
会社が変わり、新しい会社が税務署、ハローワークに申請を出していない。
 失業保険は貰えるのか?
 子供が保育園に通っているため源泉徴収書がいるのですが、手に入るのか?
以上の事が知りたいのですが、どうぞお知恵を貸して下さい。
判り難い事は、また書いてください。すぐに書き足します。
上手く説明できず、理解して頂けてるか心配です。お願いします。
・一般被保険者
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
・短時間労働被保険者
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が
通算して12ヵ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

雇用保険には2種類に被保険者があります。
このどちらかで、申請できるかどうかも決まります。
一律に6ヶ月以上の雇用保険加入期間であればいいということではない!

問題なのは、働きながら雇用保険加入と同等の労働を行うことです。
この場合、「就職している」のと同じなので申請は不可能です。
もし申請できてしまったとしても、定期的にハローワークへ行かなければなりません。
指定日に行かなければ、給付はありません。
もちろん、面接や求人閲覧などの「就職活動」も行わないといけません。

不正を行ってバレた場合、今回の失業手当受給資格はなくなります。
更に、支給されてしまった分の返還+2倍相当の罰金で「合計3倍返し」になります。
知人等からの密告・税金や保険料・ハローワーク調べで見つかります。
不正を勧めることも手助けをするのも、同時に罰せられますので回答はありません。
私があなたの知人なら、確実にハローワークへ通報します。
いい加減な気持ちで、失業手当を受給してほしくないからです。
ついでに、税務署へも通報しますね。脱税をしているのと同じことですから。

「源泉徴収票」は、勤め先で貰います。
確定申告は、年末調整をできなかった人が住民税・国民健康保険料等を決めるために行います。

いい加減な職場で、あなたの性格までいい加減になってしまってます。
不正に加担しない・されないように、知るべきことは知って下さい。
雇用保険の加入について
私は今年の一月から七月までパートで仕事をしていました。週四回、一日最低6.5時間の勤務でした。
この場合、雇用保険に加入する必要はあったのでしょうか?
事情が
あり途中でやめましたが、短期の契約ではなく、一年以上の長期でした。
加入していないと失業保険が貰えないので、困っています。というより、会社の怠慢に腹が立っています。加入の義務があったのに、意図的に加入しなかった場合、遡って加入してもらうことは出来ますか?
ちなみに、失業保険の受給資格である二年間のうちに一年以上という条件は満しています。
どうか知恵を貸してください。
1月から7月までパートで働いたら7ヶ月ですよね。最後に2年間に1年以上と言う条件は満たしていますと書いてあるのですが何か説明不足ではありませんか?
基本的には週20時間以上働くと会社は雇用保険に加入の義務があります。
ですからあなたは会社に遡って加入を依頼することができます。その場合は2年間までは遡れます。
当然保険料の負担は発生します。
H21年度は会社が0.7%、個人が0.4%、H22年度とH23年度が会社0.95%、個人が0.6%(10万円で600円)です。
妊娠して仕事を辞めると失業保険もらえないけど、(パート)手続きしたら、働けるようになってから、失業保険を貰いながら仕事をさがせると聞きましたが、本当ですか?ちなみに、保険料は辞める3ヶ月前の給料から計算されるのですか?
本当です。
失業保険の本来の意味は、就業意欲があるのに、仕事がなかなか見つからない場合の、その生活保護金とも言いますか、収入が無い時の足しにして下さい、というような意味があります。
よって、就業意欲が無い人は受給は出来ません。
妊娠されている方はこれから出産、育児をするため、すぐ働けるわけではありませんので、就業意欲がある、という風にはみられないようです。

また、保険料は会社で支払われていた給与と勤続年数によって計算されます。

私は会社で労務全般をしております。いろいろな方のご意見と異なり、あなた自身が何を信じていいのか混乱されると思いますので、電話か何かで直接職安に問い合わせてみるのも良いかもしれません。その時、
匿名でも大丈夫だったと思いますよ。
傷病手当を受給中です。今後、失業保険を受けて職業訓練をしようと考えていますが、すぐに受給期間の延長を申請したほうがいいでしょうか?
2008年の5月に会社を退職し(以前、傷病手当をもらっていました)、傷病手当を受給中のものです。

今後、病気(うつ+過敏性腸症候群)をなおし失業保険に切り替えて職業訓練所にいって職業訓練を行った後に、仕事につきたいと考えています。(後4ヶ月間で療養し、直したいと考えています。)

一番いい方法は以下のどれでしょうか?

①ハローワークにすぐいって失業保険の受給延長申請をする
問題点:この場合、病気が治り失業保険に切り替えた場合、すぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
そこから3ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
また、10月に職業訓練が始まるのですが、すぐにもらえるとして。職業訓練の面接におちた場合
次の来年1月の面接には給付期間の3ヶ月がこえるため受けることができないと思います

②失業保険の受給延長申請は行わない
上記①で失業保険に切り替えた際、すぐに失業保険がもらえたら、面接におちた場合、2度目の職業訓練の
面接をうけられなくなるので、このまま受給延長申請は行わず、面接前に受給手続きを行う
(この場合は待機期間が3ヶ月+受給期間が3ヶ月あるため、職業訓練の面接を2回うけることができると思います)
問題点:職業訓練の面接は2回受けることができますが、1回目で落ちた場合は、3ヶ月間手当てがもらえない期間が
発生してしまうと思います。
メリット:病気の情報が職業訓練所の面接官にしられることがないため不利な面接になることがないと思われる。

上記の点、お知りの方はどうぞおおしえねがいます。
ハローワークに相談してもいいのですが、病気があるため(職業訓練の面接が)不利になる可能性もあるためここで質問させていただいきます。

よろしくお願いいたします。
現在は、『傷病手当』と『傷病手当金』どちらを受給しているのでしょうか?(おそらく傷病手当金だと思いますが・・・)
『傷病手当』は雇用保険からの給付、『傷病手当金』は健康保険からの給付と、給付元が別になるので区別しておいたほうが良いです。

受給期間の延長は、退職日から30日経過後の1ヶ月間しか手続きできません。
雇用保険は退職日から1年で受給資格を喪失してしまうので、1年以内に求職活動が可能になるのならば、別に延長しなくても大丈夫です。
ただ、後からの延長はできないので、不安な場合は延長しておいたほうが無難です。

3ヶ月の待機期間については、『特定受給資格者』に認定されれば待機期間はなくなります。
どうしたら良いかは、ハローワークで相談することが1番確実です。

病気の情報を知られたくないのならば、『特定受給資格者』に認定されることも無理です。
労務可能と診断された時点で、傷病手当金の受給資格はなくなります。そこから3ヶ月の待機期間があります。

ただ退職したのではなく、病気という理由あっての退職です。
職業訓練は、きちんと療養して労務可能になれば、病歴で不利になることは無いはずです。
隠そうとすればするほど不自然なところが出てきますので、ハローワークでいろいろ相談するのが1番良いですよ。
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