扶養手続きについて

①今月で失業保険給付が終わり旦那の扶養に入りたいのですが、どのような手続きがあるのでしょうか。

②今の社会保険料など納付書が届いてますが、いつまで支払えばよいのでしょうか?
③失業給付は収入にはならないのですか?
④現在の国保と扶養での健康保険証の変更時期はいつがいいのでしょうか。

無知ですみません。よろしくお願いします。
①「雇用保険受給資格者証」に「支給終了」の印が押されていますね。この書類をご主人の勤務先に提出し、被扶養者となる手続をすることになります(勤務先によっては他の書類も必要となりますので予め確認するといいでしょう)。

②>今の社会保険・・・?間違いではありませんか。
「被扶養者」のなる届出をした月の前月分までは「国民健康保険料」を支払うことになります。

③健康保険では、失業給付金が「収入」として扱われます。何かご心配ごとでもありますか。

④今日・明日にでも「被扶養者」となる申し出をしましょう。
私は北国の人間です。会社は今まで国民保険でしたが、今年から社会保険に変わりました。北国のため冬期間は事業の大幅な縮小のため失業保険がかかっておりました。
今年から社会保険になりました。失業保険は今まで通りかけてもらえるのでしょうか?
失業保険でなく、雇用保険といいます。

雇用保険の被保険者になる範囲は、一般に社会保険(健康保険、厚生年金)の被保険者になる範囲より広いです。

これまでのように「雇用保険だけ」というケースはあっても、「健康保険、厚生年金だけ」というケースはほぼないでしょう。

給与明細はありますか? 上記の保険料は、あなたと会社が折半して払います。給与明細で、雇用保険が引かれていることを確認してくださいね。
住民税のことで質問があります。
私の妻は今年4月まで働いて給料は約87万、退職後5月~7月は扶養に入れ、8月~11月は失業保険を受給し、総額約47万です。
妻の収入の合計金額は134万です。

①この場合、来年の住民税は支払わないといけないのでしょうか?

②また、来年の住民税を支払わなくていい場合は今年の妻の収入をいくらまでにしたら良かったのでしょうか?

③自分は年収手取り約260万ですが、配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?その場合いくら位になりますか?

回答よろしくお願いします!
それでは順番に回答させていただきます。

①この場合、来年の住民税は支払わないといけないのでしょうか?

住民税を支払う必要はありません。
失業保険は非課税の収入になりますので住民税の課税には関係ありません。
つまり今年の給料収入の87万円が課税収入になります。

②また、来年の住民税を支払わなくていい場合は今年の妻の収入をいくらまでにしたら良かったのでしょうか?

こちらは住んでいる自治体で変わってくるのですが(都会の自治体かどうかなどで変わります)、非課税の一番低い基準としては年収93万円以下ですので93万円以下に抑えると住民税は支払わなくても大丈夫です。ちなみに93万円から100万円までは一定の住民税ですので93万円を少し超えるなら100万円付近まで働いたほうがいいと思います。

③自分は年収手取り約260万ですが、配偶者特別控除は受けられるのでしょうか?その場合いくら位になりますか?

配偶者控除に奥様をすることができますので配偶者特別控除にはあたりません。

非課税の基準については住んでいる自治体に聞けば教えてくれますよ。

私への質問ではありませんが補足がついていましたので追記します。

所得控除38万円とはその名のとおり控除が38万円つくということです。

(所得-控除)×税率=税金

となるのですが、この「控除」の部分の金額が増えるという意味です。
ちなみに税金が減る金額としては配偶者控除38万円がないときとあるときを比べると所得税と住民税を合わせて5万円くらい税額が変わってきます。

わかりましたでしょうか?
去年の9月末に、失業保険をもらい終わったのですが、その時までは国保に入っていました。そうして、1月末まで国保にお金を払っていましたが、今回、旦那の会社の扶養者として保健に入ることができました。日付は、最後の失業保険をもらった次の日からになっています。

その間、二重に保険料を払っていたことになるのですが、それは戻ってくると会社で言われたそうです。

それは本当なのでしょうか?

その場合、どこでどういう手続きをとったらいいのでしょうか??教えて下さい。
住所地を管轄する「市区役所」の「国民健康保険」担当窓口で返還手続きをしてください。重複支払してきた保険料は、全て返還されます。
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