失業保険の手続きをするとき自動車学校に通っていることを言ったら、夜間の時間帯に行ってくださいと言われましたが…
本日、失業保険の手続きをするためにハローワークへ行ってきました。
そこで資格がほしいため自動車学校に通っていることを申し出たら、夜間の授業がある時間帯に通ってくださいと言われました。
昼間は就職活動をする時間帯なので行ってはいけないとのことでした。
失業保険の手続きはその場で完了して説明会や認定日などの案内をいただきましたが、やはり自動車学校は夜間しか行ってはいけないのでしょうか?
ハローワークのほうでちゃんと夜に行っているか調べられますか?
自動車学校は金欠のため昼しか行けないコースで通っています。
学校に問い合わせたら、いまから変更は不可と言われました。

あと、手続きをした日から7日間は待機期間とありますが、この間は自動車学校に行っていいのでしょうか?
ちなみに自己都合で退職したので給付制限が3か月あります。

わからないことだらけですみません。
よろしくお願いします。
失業保険にいつまでも頼るな、さっさと就職先を決めろ!というのがハローワークの考えなので、
就職探しに邪魔になるのは困ると、事務的に言っているだけです。
調べる権限も権利もないので、昼行っていればいいです。
次の就職に免許課あったほうがいいじゃないですか!これも立派な就職活動です!って胸張って行けばいいです。

待機期間は、失業保険の手続きをして7日間しないと受給資格が発生しない期間であって、アルバイトはだめですが、
自動車学校は関係ないで、行って大丈夫ですよ。
お願いします。失業保険についてお聞きしたいのですが、、、
5年程、同じ歯科医院で働いてた歯科衛生士ですが、
歯石を取るのに手首の力をかなり使うため腱鞘炎になってしまい、自己退職することにしました。手首にそれほど負担のかからない仕事ならすぐにでも出来るので、失業保険を頂きながら何か仕事を探そうと思うのですが。
その場合、病気が原因で退職した場合、すぐに失業保険が支給されると聞いたのですがそうなのでしょうか?その場合、私はこの様な病気です、といった診断書を病院で頂いたら良いのでしょうか?
病気の場合、届けを出して療養期間中の支給の延期を出し、仕事が出来るようになったら仕事が出来ます、という診断書をもらい、それからすぐ失業保険を受け取ることが出来ると言う話は聞いたことがあるのですが、私は病気理由で退職しますが、療養期間は不要で他の仕事ならできます。このような場合はどのような手続きを経ることになるのでしょうか?
ご存じの方おられたら、宜しくお願い致します。
簡単なのは、離職票の離職理由に、腱鞘炎が原因で仕事を続けることができたいということを事業主に書いてもらうことです。
先に医師の診断書を会社に提出しておけば、医院が離職票を提出する際に添付するはずです。
会社に原本を提出する場合は、コピーを取っておく必要があります。
求職の申込みの際に必要になる可能性があります。

診断書の内容については、腱鞘炎のため、現在就いている歯石の業務を続けることが不可能(又は困難)であるという内容があればOKです。

この場合は、5年勤めているので、特定受給資格者になるのは無理ですが、正当な理由のある自己都合退職となり、3ヶ月の給付制限期間はありません。

自己都合で退職した場合は、離職票を持って手続に行く際に医師の診断書をもって、理由を説明する必要があります。
異議申し立てではなく、できるだけ会社に書いてもらった方が後々楽です。
失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
会社に属せず一人で建設関係の仕事を主人はしています。
今の給料は手伝った人からもらってますが明細等は無く
所得の税金などよくわかりません。
私はこの3月まで働いていて今は失業保険中です。
年金は二人とも免除にしてもらってます。
現在私と二人暮らしで何とか食べていける給料です。
そろそろ私も働きたいのですが
出納??とかどうやってしたらいいのですか?
参考になるサイトや本などがあったら教えてください。
えっと。。。ご主人は職人さん??
出納ってなに??
質問の内容がよくわからないのですが・・
税金関係の申告方法ですか?
ご主人は事業主にあたると思うので、青色申告しないと追徴がくる可能性はあります・・が
うーーん、やっぱり質問の内容がわからない、もう一度書き直してみてくださいませ
失業保険の受給について質問です。


今月で仕事を自己都合により退職します。
まだ次の仕事は決まっていませんので、
ひとまず離職票を貰って失業保険の手続きだけは念のためにしようと思ってます。
退職理由が自己都合なので受給は三ヶ月程経っても仕事が決まらなかった場合になりますよね

三ヶ月の就職活動中に短期の派遣アルバイト等をした場合
働く日数・時間によっては再就職した扱いになると聞いたのですが。

その日数や時間、収入等は自分でハローワークに申告する形になるのでしょうか?
それとも派遣会社側でハローワークに申告してくれるのでしょうか?

詳しく教えて頂けたら嬉しいです。
給付制限中にバイト週20時間未満のバイト程度なら問題ありません。必ず申告してください。バイト先から報告がいったりはしません。週20時間を越えて長期となると、例え派遣であっても新たに雇用保険に加入したりしますので、その時点で再就職とみなされます。
失業保険について
今月いっぱいで旦那が今の会社を退職します。私は産休中で予定日まであと1週間です。
そこで質問ですが・・・



1.失業保険はいつから申請できるのでしょうか?

2.失業中の健康保険はどうしたらいいのでしょうか?

3.私は現在産休中ですが、夫と子供を扶養として入れることはできるのでしょうか?

4.3が可能なら、私の会社で手続きをすればよいのですか?

5.子供の保険はどうするのか産婦人科で聞かれたときに、旦那が会社を辞める予定がなかったたけめ、旦那の方でお願いをしたのですが、今さら変更は可能でしょうか?

6.5が可能であれば、産婦人科の事務の方(受付)に伝えればよいのですよね?



質問ばかりでごめんなさい。詳しい方回答よろしくお願いします。
1.
申請(正確には求職の申し込み)は退職後すぐにできますが、
自己都合で辞めた場合は、 7日間+3カ月間の待機期間が
ありますので、実際に入金されるのは、ハローワーク へ手続を
してから4カ月程度と思ってください。(失業給付は再就職する
気がない人には支給されないので その間も求職活動が必要です)

2.
A あなたが国民健康保険でないならご主人を
あなたの扶養に入れる(手続先:あなたの勤め先)
B あなたが国民健康保険ならご主人もご自分で国民健康保険
に加入する
(手続先:市町村役場)
C あなたが国民健康保険で、ご主人が2カ月以上引き続いて
会社で健康保険に加入していたのなら、 「任意継続」の手続きをする。
これは退職後も最高2年間健康保険に加入しつづけ られる制度です。
(手続先:全国健康保険協会または健保組合または会社)

※Aができれば一番いいですが、BとCはどちらが得かはわかりません。
Cの場合でも保険料は全額自己負担になります。
一般的には在職中の給与が高額な人ほど任意継続の方が得になります。

3.
2のAと同じで、あなたが「国民健康保険」ではなく「健康保険」に
加入中なら可能です

4.
そうです

5.
可能です。変更後にお子様の新しい保険証を提示すればよいです。

6.
そうです。
関連する情報

一覧

ホーム