失業給付を申請せずに働いたら。。。
この度、3ヶ月更新の派遣契約を更新せず、無職になりました。

2年間フルタイムで働いたので、失業保険の受給資格はありますが、
自分から更新しないと言ったので、3ヶ月の給付制限が付いてしまうようです。

次を正社員で探しているので、すぐに見つかるとも思えないのですが、3ヶ月の給付制限中に
少ない貯金に手をつけたくはありません。。

こういう状態で、失業保険の受給申請をせずに、2,3ヶ月の短期派遣契約で働き、
その後、契約期間満了+給付制限なし、とすることは可能でしょうか?

また、その場合、2,3ヶ月の期間を決めた派遣契約であっても、自分から催促せずに、
1ヶ月後に離職票が送られてくるのを待ったほうがいいのでしょうか?

別部署の職安の人に、保険はすぐ出ると言われて早速辞めたんですが、ガセネタで困りました。。
どなたかご存知の方、回答よろしくお願いいたします。
お疲れ様。

離職票は、直近企業の退職理由が優先されます。

■前職の離職票も必要になります。
■離職票は、最短で1週間〔私の場合〕で本人に発送出来ます。
企業に催促すれば、1ヶ月待つ必要はありません。
任期満了の退職で、「特定理由受給者」として3ヶ月の給付制限はかかりません。
注意点・・再就職先が同じ派遣会社では無理なようです。
失業保険受給中、公共職業訓練に通うことになった場合 失業保険の残りの分は職業訓練所を出た後に再びもらえるのでしょうか?
それともそのままなくなるのでしょうか。教えてください。
職業訓練を受けている間は、失業保険が全て支払われても給付期間が延長されます。
失業保険が3ヶ月でも、職業訓練を6ヶ月受ければ、6ヶ月先まで延長されます。
失業保険が3ヶ月で、職業訓練が2ヶ月なら、残りの1ヶ月分はもらえます。
職業訓練の後、直ぐに就職できたら、残りの1ヶ月ぶんはもらえません。
失業保険の手続きはいつまでにすれば良いのでしょうか?

現在、離職票が届くのを待っている状態で、もうすぐ退社してから半月が経ちます。
社会→国民健康保険や年金の切り替え手続きは済み

残すところ失業保険手続きのみとなりました。

ここでお伺いしたいのですが、失業保険の手続きはいつ頃まですれば良いのでしょうか?
元職場には催促の電話をしましたが、手続きなどはとてもゆっくり作業をする会社なので、
一般的に離職票が届くと言われている2週間ほどの期間内には届かないと思います。
今まで退社された方が何度も書類各種の催促しても
全く聞いてくれず届くまで3~4週間ほどかかっています。

極端な話ですが、離職してから1ヶ月以上経ってから手続きをしても大丈夫でしょうか?
また、失業保険手続きをしてから失業認定日までに2回(初回1回)以上の就職活動(面接)が必須と言われていますが、
4週間毎にある来所日までに面接まで2回以上行かないといけないのでしょうか?
初回1回とは、退社してから4週間以内に行かないといけないのでしょうか?

ホームページを見てもよく分からなかったため、教えて頂ければ幸いです。
★補足拝見

こちらの説明が紛らわしくすみません(泣)

以下長文になります。

・受給資格決定日(ハロワへ離職票提出日、ここがスタート地点)
<例>→11/1

・待期期間7日
<例>→11/7

・待期満了の翌日から、給付制限3ヶ月
<例>→11/8~2/7が給付制限期間

・認定日
<例>→11/29(ここは給付制限中ですから、無視してください)

失業保険には「認定日」とゆうのがあり、この失業認定は、28日ごとに行います。

離職票提出が「11/1」ですと、ここから28日、28日…と、数えていきます。
(ややこしい)

そして、給付制限3ヶ月を過ぎ、(例では、2/7を過ぎて)迎える認定日、「2/20」かな?これが、初回の支給になります。

この認定日の「2/20日」までに、求職活動3回以上、必要となりますね。(初回講習会参加で1回なので、あと実質2回)

そして、「2/21日」から数え、28日目の次回認定日「3/19」までに、「2回以上」

以下繰り返し…となります。
説明がわかりづらく、申し訳ありません(泣)

……………………………

離職票の有効は1年です。

あくまで離職日よりですから、離職票が届くのが遅くなるほど、手続き・受給が遅れます。
期限も迫ってきます。


手続き後すぐ、初回講習会とゆうのがありまして、これは求職活動1回に入ります。

3ヶ月の給付制限のある方は、初めのその間は3回だったかな?
次から2回以上。


求職活動実績は、面接だけでなく、応募や、ハロワでの職業相談、各種セミナーなども入ります。

パソコンでの求人検索も。
(証明書が必要。地域によって違いあり)

まずは、離職票をハロワに提出しないと、何も始まりません。会社も早くしてほしいですよね。


ご参考までに。
失業保険の初回の支給について教えてください!
今月の19日に3カ月の給付制限期間が終わりました。3ヶ月間、週20時間以上のアルバイトをしていたため就職したとみなされていたのですが、ハローワークからアルバイト先の退職証明を提出すれば失業保険を受給できると言われました。
次の月曜日(26日)に26日づけで退職証明を提出する予定なのですが、給付制限期間後の最初の認定日が今月の27日で、次が12月25日になります。この場合初回の給付の金額はいくらになりますか?
また、2回目の給付12月25日でいいのでしょうか?
受給期間中に入ったアルバイトは就業手当になって30%が支給されます。
給付制限期間が終わって認定日までの期間がそれに該当します。
ですから今月の20日から26日までの間にやったアルバイトです。やっていない日は通常の基本手当が支給されます。
2回目の認定日は12月25日になっているのならそれで支給されます。

就業手当については以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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