失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
失業保険の不正受給について
私の姉が失業保険を受給しています。1年前に出産の為、正社員を辞め出産を終えたので新しく仕事を探しています。
今回、ハローワークに行ったら、あなたが働いてる情報が入っていると言われたそうです。
姉は、前の職場でちょうど出産を控えた人が産休に入るためお手伝い、ということで無料で手伝いをしていました。
金銭が発生しなくても、申告しなくてはいけなかったのを気づかず申告していなかったので、不正受給です!と言われたようでとまどっています。
調査して連絡します、とのことで今は連絡待ちなのです。悪意がないとはいえ、不正といわれれば不正です。今後どうなってしまうのか不安です。
①金銭が発生しないお手伝いを月に3回くらいしていた
②勘違いで申告をしていなかった
この場合、返金や3倍返し、受給停止などありますかね?
実際に経験された方いますか?
私の姉が失業保険を受給しています。1年前に出産の為、正社員を辞め出産を終えたので新しく仕事を探しています。
今回、ハローワークに行ったら、あなたが働いてる情報が入っていると言われたそうです。
姉は、前の職場でちょうど出産を控えた人が産休に入るためお手伝い、ということで無料で手伝いをしていました。
金銭が発生しなくても、申告しなくてはいけなかったのを気づかず申告していなかったので、不正受給です!と言われたようでとまどっています。
調査して連絡します、とのことで今は連絡待ちなのです。悪意がないとはいえ、不正といわれれば不正です。今後どうなってしまうのか不安です。
①金銭が発生しないお手伝いを月に3回くらいしていた
②勘違いで申告をしていなかった
この場合、返金や3倍返し、受給停止などありますかね?
実際に経験された方いますか?
すでに貰った額は返さなきゃいけない
それプラスいくらになるかはハローワーク側が決めて通知されます
今すぐ返すのが厳しい場合は分割も相談できる
今後は気をつけよう
でも本当に無料でお手伝い?
お金もらってるんじゃない?
そこで雇用保険ひかれて発覚なら納得なんだけど…
お手伝いでも申告することは説明でわかっていると思うので言い訳はハローワークには通用しないので素直に認めて頑張って返してね
分割返済は相談できることではなく払えないから、なんとかお願いしますと頭を下げて一生懸命お願いするものらしいですよw
と、お偉い様が言ってますww
ばばあこえぇぇぇ!!
思った通り反論してきたあぁぁぁ!!
ちょっとおもしれえw
あばはん刺激して楽しんでる自分w
それプラスいくらになるかはハローワーク側が決めて通知されます
今すぐ返すのが厳しい場合は分割も相談できる
今後は気をつけよう
でも本当に無料でお手伝い?
お金もらってるんじゃない?
そこで雇用保険ひかれて発覚なら納得なんだけど…
お手伝いでも申告することは説明でわかっていると思うので言い訳はハローワークには通用しないので素直に認めて頑張って返してね
分割返済は相談できることではなく払えないから、なんとかお願いしますと頭を下げて一生懸命お願いするものらしいですよw
と、お偉い様が言ってますww
ばばあこえぇぇぇ!!
思った通り反論してきたあぁぁぁ!!
ちょっとおもしれえw
あばはん刺激して楽しんでる自分w
保険などの手続きに詳しい方お願いします!
引っ越しの為、3月末で仕事を辞めましたが、社保から国保への切り替え手続きをしないまま、
失業保険受給の手続きをしてしまいました。そして、初回認定日を控えた今週、妊娠が発覚。受給期間延長できるのは知ってますが、できれば一回目の認定は受けて、失業保険をもらいたいです。
ちなみに、現在妊娠2ヶ月で、産婦人科は引っ越し先の医院を受診しました。二週間後に心拍確認するので、できればそれまでに保険証を作って欲しいと言われたのですが、正直何をどうしたらよいか分かりません。引っ越すのは来月で、まだ現在の住所ですが、次の診察までに住所を移すつもりです(旦那のみ今日住所変更しました)
旦那は今まで社保にも国保にも入っておらず(会社の健保とやらには入ってたようです)、今回の妊娠を機に、国保加入の手続きをします。
失業保険認定日は5月6日、産婦人科受診は10日くらいの予定です。
まずは何からすればいいですか?住所変更をしても大丈夫でしょうか…支離滅裂な質問ですみません。
ちなみに、引っ越しは県外ではなく、市外(旦那の実家に戻る)になります。来月いっぱいは現住所に住む予定です。
引っ越しの為、3月末で仕事を辞めましたが、社保から国保への切り替え手続きをしないまま、
失業保険受給の手続きをしてしまいました。そして、初回認定日を控えた今週、妊娠が発覚。受給期間延長できるのは知ってますが、できれば一回目の認定は受けて、失業保険をもらいたいです。
ちなみに、現在妊娠2ヶ月で、産婦人科は引っ越し先の医院を受診しました。二週間後に心拍確認するので、できればそれまでに保険証を作って欲しいと言われたのですが、正直何をどうしたらよいか分かりません。引っ越すのは来月で、まだ現在の住所ですが、次の診察までに住所を移すつもりです(旦那のみ今日住所変更しました)
旦那は今まで社保にも国保にも入っておらず(会社の健保とやらには入ってたようです)、今回の妊娠を機に、国保加入の手続きをします。
失業保険認定日は5月6日、産婦人科受診は10日くらいの予定です。
まずは何からすればいいですか?住所変更をしても大丈夫でしょうか…支離滅裂な質問ですみません。
ちなみに、引っ越しは県外ではなく、市外(旦那の実家に戻る)になります。来月いっぱいは現住所に住む予定です。
えっと 引越していないのに、住所を移すことは、違法です。
ですから、それを前提にお話はできません。
わからないのが、
> 旦那は今まで社保にも国保にも入っておらず(会社の健保とやらには入ってたようです)、
> 今回の妊娠を機に、国保加入の手続きをします。
という部分です。
会社の健康保険組合 たとえば、日立製作所 健康保険組合 とか ソニー健康保険組合は、
社会保険です。 協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)も社保です。
今旦那さんは、無保険証なのですか?
夫の実家に住み始める日はいつなのでしょうか?
夫が社保でないとして、
あなたは今の住所で 国保に加入します。
手元に 社会保険資格喪失証 とか 失業したことを示す書類がありますか?
あるならば、市役所に行って、国保の加入手続きをします。
今の住所に 転出届けを出す際には、保険証も一緒に持って言ってください。
新しい住所で、転入届けを出す際には、国保に加入することを言ってください。
捕足へ
それは受理はされますよ。住み始めた日を今日にすればね。
いたったり来たりしているのであれば、まあ、問題ないでしょう。
住み始めた日から14日以内に 転入届けを出すことと決まっています。
また、住んでいない所に住所を置くのも違法です。
2ヶ所に住んでいる場合は、本拠としているところ、
どっちも同じくらいならば、本拠と決めた所に住所を置くのです。
なので、いったり来たりならば、今日からここが住所ときめれば
その日から14日以内に転入届けを出してください。
今後のことを考えるならば、転出して、転入の際に国保に加入してしまえば?
と思います。
ですから、それを前提にお話はできません。
わからないのが、
> 旦那は今まで社保にも国保にも入っておらず(会社の健保とやらには入ってたようです)、
> 今回の妊娠を機に、国保加入の手続きをします。
という部分です。
会社の健康保険組合 たとえば、日立製作所 健康保険組合 とか ソニー健康保険組合は、
社会保険です。 協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)も社保です。
今旦那さんは、無保険証なのですか?
夫の実家に住み始める日はいつなのでしょうか?
夫が社保でないとして、
あなたは今の住所で 国保に加入します。
手元に 社会保険資格喪失証 とか 失業したことを示す書類がありますか?
あるならば、市役所に行って、国保の加入手続きをします。
今の住所に 転出届けを出す際には、保険証も一緒に持って言ってください。
新しい住所で、転入届けを出す際には、国保に加入することを言ってください。
捕足へ
それは受理はされますよ。住み始めた日を今日にすればね。
いたったり来たりしているのであれば、まあ、問題ないでしょう。
住み始めた日から14日以内に 転入届けを出すことと決まっています。
また、住んでいない所に住所を置くのも違法です。
2ヶ所に住んでいる場合は、本拠としているところ、
どっちも同じくらいならば、本拠と決めた所に住所を置くのです。
なので、いったり来たりならば、今日からここが住所ときめれば
その日から14日以内に転入届けを出してください。
今後のことを考えるならば、転出して、転入の際に国保に加入してしまえば?
と思います。
失業保険をもらう時のことです。長年正職員として働き、60歳定年後は嘱託職員として、毎年契約して3年になったので、労使合意の元、退職しました。
離職票を発行する際に、期間契約を3回繰り返したら、3回目の契約時に雇い止めの契約になっていない場合は、自己都合退職になり、任期満了退職にならないと言われました。失業保険をもらうためには、3か月待機期間が必要です。何かよい方法はないでしょうか。教えてください。
離職票を発行する際に、期間契約を3回繰り返したら、3回目の契約時に雇い止めの契約になっていない場合は、自己都合退職になり、任期満了退職にならないと言われました。失業保険をもらうためには、3か月待機期間が必要です。何かよい方法はないでしょうか。教えてください。
会社が、更新できないといって、あなたが同意した場合、契約更新の可能性があらかじめあった(これまでも更新してきた)のなら、雇い止めとして、会社都合にあたるとおもいます
とりあえず、離職票が届いたら、ハローワークで異議申し立てをしてください
とりあえず、離職票が届いたら、ハローワークで異議申し立てをしてください
妊娠中の失業保険について質問させてください。
2月に会社都合で退職し、それ以来失業保険をもらっています。期間は90日です。5月10日が3回目の認定日で、6月7日が最後の認定日になるのですが、妊娠していることがわかり現在5カ月です。
ですが、何かとお金がかかるので、なんとかギリギリまで働きたいと思っています。1回でも面接や履歴書を送って求職活動している履歴があれば、60日延長して失業保険がもらえるみたいなのですが、妊娠していてももらえますか?
教えてください。
2月に会社都合で退職し、それ以来失業保険をもらっています。期間は90日です。5月10日が3回目の認定日で、6月7日が最後の認定日になるのですが、妊娠していることがわかり現在5カ月です。
ですが、何かとお金がかかるので、なんとかギリギリまで働きたいと思っています。1回でも面接や履歴書を送って求職活動している履歴があれば、60日延長して失業保険がもらえるみたいなのですが、妊娠していてももらえますか?
教えてください。
ご存知のように会社にとって産前休暇は強制ではありませんから、求職活動していれば給付は受けられます。
なお失業給付を受けるための求職活動は面接をうけたり、履歴書を送るといったものでなくてもOKです。極端な例ですが「近所の八百屋さんに電話して仕事がないか聞いてみた」ということも求職活動にあたります。現実にこれを求職活動と認められ、受給をうけたひとがいます。その他就職支援機関への相談やインターネットでの求職活動も認められます。
働きたい意思は大切ですが、お体の調子を見ながら「メリハリのきいた」求職活動を目指すことをお勧めします。
なお失業給付を受けるための求職活動は面接をうけたり、履歴書を送るといったものでなくてもOKです。極端な例ですが「近所の八百屋さんに電話して仕事がないか聞いてみた」ということも求職活動にあたります。現実にこれを求職活動と認められ、受給をうけたひとがいます。その他就職支援機関への相談やインターネットでの求職活動も認められます。
働きたい意思は大切ですが、お体の調子を見ながら「メリハリのきいた」求職活動を目指すことをお勧めします。
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