特定受給資格者についてお伺いします。
現在、勤めている会社が民事再生法を申請しています。

なので、

特定受給資格者の範囲

Ⅰ(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者

に当てははまると思うのですが、

会社側は従業員に対し、現在の所、退職をせまることはしていません。

私自身は、会社の将来に不安を感じるので、退職したいと考えているのですが、
この場合は自己都合になりますよね?

もしそうなった場合でも、特定受給資格者の範囲に入っている以上、
3ヶ月の待機期間ではなく、7日間の待機期間で、
失業保険を受給することはできるのでしょうか??

回答のほど宜しくお願い致します。
特定受給資格者であれば、給付制限がありません。

〉3ヶ月の待機期間ではなく、7日間の待機期間で、
「7日」は「待期」で、「3ヶ月」は「給付制限」です。
「待期」はすべての人にあります。
失業保険について教えて下さい。

失業保険は、勤続何年働いて退職したらもらえるのでしょうか?

一年で辞めた場合はもらえないでしょうか?
失業保険に加入していれば、1年でも、以下の期間ですが、もらえます。


①自己都合で退職する場合

●勤続年数5年未満・・・90日

●勤続年数5年以上10年未満・・・120日

●勤続年数10年以上20年未満・・・150日

●勤続年数20年以上・・・180日

②自己都合以外で退職する場合

●勤続年数1年未満・・・90日

●勤続年数1年以上5年未満・・・30歳未満90日/45歳以上60歳未満180日/60歳以上65歳未満150日

●勤続年数5年以上10年未満・・・30歳未満120日/45歳以上60歳未満240日/60歳以上65歳未満180日

●勤続年数10年以上20年未満・・・30歳未満180日/45歳以上60歳未満270日/60歳以上65歳未満210日

●勤続年数20年以上・・・30歳以上45歳未満240日/45歳以上60歳未満330日/60歳以上65歳未満240日

※雇用保険失業手当がもらえるのは、退職日の翌日から1年以内と定められています。したがって、いくら雇用保険失業手当をもらえる期間が長くても1年を過ぎると、その時点でもらえる額が残っていても給付が終了します。

雇用保険失業手当をもらえる期間が長い方は、退職後すぐにハローワークで手続きを済ませましょう。
失業保険受給について教えてください。去年の12月11日から就職をして、今年の5月31日で退職をしようと考えています。退職理由は自己都合退職です。ハローワークホームのページで調べたのですが、離職日以前14日以上働いた月が6ヶ月以上ある事、というのは理解できたのですが、雇用保険をかけた月が満6ヶ月以上ある、というのがちょっと理解できません。私の場合は就職と同時に雇用保険入っていて、14日以上働いた月も5月31日に退職すれば6ヶ月以上あるのですが・・・分かる方教えてください。お願いします。
>去年の12月11日から就職をして、今年の5月31日で退職をしようと考えています。
12/11~6/11で6ヶ月以上となります。
退職日と社会保険について教えてください!!
私は新卒で入社して9月末まで働けば6ヶ月目となります。そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
そして、9月末で会社を退職しようと考えています。
色々調べていく中で、会社の負担を無くすために退職日を月末ではなく、一日前の退職を勧めるという記事を発見しました。
まだ会社側には話しをしていないのでいつ退職できるか分かりませんが出来れば9月いっぱいで辞めたいと思っています。
ですが、一日前に退職してしまった場合、5ヶ月は雇用保険に加入していますが退職する一か月分は月末に会社にいないので保険者としてみなしてもらえないのでは、6ヶ月間保険を払ったことにならないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
無知でとても失礼なことを言っているのかもしれませんが教えてください。
そもそも、離職理由が「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当するものでない限り、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。6ヶ月では出ません。


雇用保険基本手当の受給資格の判定でいう「月」は、「1月・2月……」という暦の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
その各期間のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。

離職日の翌日と各月の応当する日を基準とします(15日に離職なら、各月16日が基準の日)。そして、基準の日の前日から前月の基準の日までが1区切りです。

末日離職だと、各月1日が基準ですから、各月の末日~1日が1区切りになります。
しかし、4月1日入職、9月29日離職の場合、9/29~8/30、8/29~7/30と区切りますから、4/29~4/1が暦日で「1ヶ月」になりません。
仮にその期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」として扱われます。
(雇用保険法14条1項)

もっとも、受給資格の判定では、勤め先に関係なく過去2年間に存在する「月」を数えますから、それが12ヶ月以上あるなら受給できますが。
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