小宮山大臣、専業主婦に年金を支払わせるようですが
専業主婦に、何か恨みでもあるのですか?

同じ女性として、専業を選ぶか、仕事との両立を選ぶかは

お互いの生き方の選択でいいと思うのですが

専業主婦イジメのようで 不快です。

小宮山さんのお子さんはどのように育てられてるのか興味があります。

私は子育てと仕事が、体力的にも能力的にも、また
介護の老人を抱えていて断念しました。

専業主婦に仕事の門戸を広く との趣旨のようですが

パート待遇の改善(育児休暇、 有給休暇など)や
子供を預ける保育所の確保などが先ではないですか?

私の主婦仲間で5年以上同じところで
働いている人は少なく、何かの事情でやめざるを得なくなる人が多く、
職を転々としてる人など、勿論失業保険ももらえていません。

改善すべき点も多く、改善した場合本当に雇用者として、必要な
働かせ方できるのかも疑問です。

実態調査が先ではないですか?
質問者様の意見には賛成です。

50代前半の男性です。
専業主婦に年金負担や課税優遇を減らす事は短絡的思考であり、浅はかな解決策(=本質的解決策とは逆)だと考えます。
年金供給者を育てる環境が、今の日本にとって長期的に大切なのです。
震災以降特に、専業主婦に憧れるキャリア女性が増加傾向にあると言われています。
その為には、個人的な考えとして、むしろ逆に専業主婦に対しての年金支給増額や扶養控除額拡大など恩恵を多くすべき方針を示すべきと考えています。

前提として、労働意欲を強くお持ちの方々や、子育て環境という状況以外の実情の場合は当然勤労を阻むという事は考え方の入口として全くありません。

ここ30年近く前から共働きの環境は年々増加傾向にあります。その結果どのように日本が歩んできたかと考えますと、貧困化という言葉に表されているように、経済的、精神的に豊かな生活になりつつある状況とは逆の結果を招いているように思えます。勿論全ての方々ではなく総体的な傾向としてその様に捉えています。
また、愛情面においても考えられないような児童虐待などモラルや自己中心的な考えも年々増加してきた事実もあります。

言うまでもなく、子供を産む事が出来る性別は女性のみとなります。
また、例外のケ-スも一部見受けまられますが、女性には男性に無い特有の優しさと母性愛を多くの方々が持ち合わせています。
その点においては男性は到底足元にも及ばない性別の違いだと感じます。

情操教育も含めた人間教育を構築しなおす意味でも、女性に家庭で頑張ってもらえる環境を今こそ作るべきだと願っています。


税の課題は様々な部分に点在しており、例えば生活保護者3兆円負担の時代や個人経営者の経費においての私的流用による税金控除、脱税など多くを耳にします。また他に天下りや公費使途など疑問に思われる事は多々あります。
小宮山さんはタバコ増税にしても同様ですが、思考回路が単細であり、考え方が安直なのです。長く大臣を続けて頂くにふさわしい人物とは考えません。


歴史を顧みた場合、元々男性は外向きに、女性は内向きにという時代が長く、絶対的ではありませんがその様な生まれ持った摂理のような「役割」があるのではとも考えます。

2040年、50年またそれ以降の日本の未来をより強く発展的な社会を創り上げる人材は真に子供たちでなのです。
環境とご本人の意思で許される場合であれば、むしろ家庭に目を向ける事が可能な社会にしてゆく事が肝要であると考えます。

つまり、直近30年の延長線上での女性の社会進出の考えでは限界にきており、後退こそあれこの先真の進歩は望めないと推察しています。
短期的視点ではなく、本来の人間らしい、かつ経済性豊かな日本を蘇生してゆく場合、時間はかかれど少子化含めた人材の再構築へ大きく舵を切りなおす事こそが肝要であり、次への明るい時代に繋がると確信しています。
夫の【年末調整・扶養控除】について、わかる方お願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?

まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
雇用保険の受給中(失業保険の支給(月108,333円以上の場合)が始まると健康保険・年金の扶養から外れなければなりません。であれば、ご主人の社会保険上の扶養には入れませんが、税務上の扶養には、年間の収入が103万以下であれば、入ることができるので、そのことの確認ではないでしょうか(百歩譲って・雇用保険の受給は非課税ですので、判定には除外します)。今年の奥様の給与収入が、103万超141万以下であれが、平成25年分の配偶者特別控除申告書をご主人の会社に提出すれば、ご主人は0から38万円の配偶者特別控除を受けることができます。ただ、そのときも奥様の源泉徴収票の添付は必要ではなく、失業保険は非課税ですので、税務上や年末調整には関係がありません。

なお、社会保険上の扶養に入れるかどうかのひとつの目安である130万円未満(月額108,333円程度)である事ですが、これは辞めた時点での年収ではなく、辞めてから今後1年の見通しとして130万円未満であるかどうかを計算されます。つまり、辞めた時点の年収が130万円超えていたとしても、辞めてからの収入が月額108,333円未満であれば健康保険に加入できる(かもしれない)という事に関しては注意してください。
主婦のパート収入額について教えてください。

最近パートを始めた者ですが、今年度の収入が明らかに130万円を超えるのでどのくらい出費が多くなるのかと心配しております。
今年度1~2月 以前の会社での収入・・・¥620000
3~6月 失業保険・・・¥370000
7月~10月 短期パート・・・¥450000(見込額)

主人の年収は600万円です。
この7月から扶養に入ったんですが、同時に短期パートを始め、その雇用契約書によると月平均額が85000円を超えそうなこと、そうすると年間収入が103万円を超えるため、12月まで家族手当(月額22000円)がつかないと言われました。13万円は大きいのでスゴクショックでした・・・(゚д゚lll)
自分が働く意味があるのかと。。。

そこでお聞きしたいのですが、

①今年度の収入がどうせ130万円を超えるとなると、もうあとは気にせず12月末までめいいっぱい働いた方が良いですか?それとも、損をするラインがあるのでしょうか?

②130万円を超えると・・・配偶者控除や特別控除について、どうなるのか教えてください。

②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、扶養に入った月からの1年間ですよね?
7月~来年の6月までの収入を気をつけていれば大丈夫だと思っているのですが・・

③それ以外にも、気をつける点はありますか?


よろしくお願いします。
①損をするラインがあるのでしょうか?

130万円未満というのは社会保険の扶養のラインになります。
税法上の配偶者控除のラインは103万円以下です。
この103万円には失業手当は含みません。

よって、1月~2月→62万円+7月からのパート→41万円=103万円であれば
夫には配偶者控除(控除額38万円)の適用があります。

7月からのパートは45万円ではなく41万円に抑えるのがいいでしょう。
103万円以下だと本人に所得税は発生しません。
住民税については自治体によりますが98万円前後から発生します。

②130万円を超えると、配偶者控除(103万円以下で適用)なので
配偶者控除の適用ではなくなります。

現時点の見込み金額62万円+45万円=107万円になると
配偶者特別控除(103万円超141万円未満で適用
控除額は38万円から3万円)になります。

105万円以上110万円未満の枠になり、 36万円の控除になります。

②健康保険や国民年金の支払いが生じる年間130万円とは、
扶養に入った月からの1年間の見込み金額で判断します。

見込み金額になるので月108,333円以下を維持し、
年間で130万円未満であれば扶養になります。

参考 配偶者特別控除
配偶者特別控除は103万円を超え
141万円未満の場合対象になります。
控除金額は以下になります。

103万円を超え105万円未満 38万円
105万円以上110万円未満 36万円
110万円以上115万円未満 31万円
115万円以上120万円未満 26万円
120万円以上125万円未満 21万円
125万円以上130万円未満 16万円
130万円以上135万円未満 11万円
135万円以上140万円未満 6万円
140万円以上141万円未満 3万円
141万円以上 0円
失業保険について、詳しい方教えてください。
平成17年?25年3月まで働いていた企業を会社都合退職をしました。
そして平成25年4月?5月(今月)迄働いている企業を自己都合退職します。
(どち
らも正社員でした)
そして来月より、月8勤務程度(月56時間勤務)のアルバイトが決まっています。
短時間労働のアルバイトの為、雇用保険は未加入となります。

食いつなぐ為にアルバイトですので、正社員を探してはいます。
今月迄は月給20万円程度でした。

この場合、失業保険は貰えませんよね?
離職票を貰った後、ハロワに行く必要は無いのでしょうか?

よろしくお願いします。
ハローワークに手続きする前で週20時間未満なら自由にできますよ。離職票をもらったらハローワークに行ってください。
ただし、申請してからのバイトは規制がありますので注意が必要ですからハローワークに確認してください。
以前から質問していてそれ関係でまた質問させていただきます。どうやら私はブラック会社へ入ってしまったようです。
最初の給料が言われた時給より少なかったです。そのことを伝えたら、来月返すと言われました。
給料のしめ日が15日で3月20日に体調が悪くなり、早退しそのまま行く気がせず退職しました。
確かに突然辞めたことは悪いと思います。
給料日は25日ですが振り込まれていませんでした。制服は郵送しました。
23日にハローワークへ失業保険の再開の手続きをしに行きました。プラス再就職手続きの取り消しも。
まだ会社から退社連絡が来てないそうできてからの支給になるそうです。認定日に間に合えば問題ないですが・・・
25日に会社からメールがあり、「給料は制服返却後のしきゅうとなり、退職手続きもそれからとなります。給料は緊急退社なので罰金をひかせていただきます」と・・・びっくりして労働基準局に相談しました。勝手に給料から引くのはおかしい。でも損害賠償を請求されたり裁判に持ち越される場合もあるらしいです。でも私は不正はしておりませんので・・・
試用期間ですし。いままでこんな経験ありません。若いころ1日でやめたりした会社でさえ給料は支払われました。
労働基準局は「取り立てやではないので、給料払ってとは言えるけど、しつこく払うまでねばることはできない」とのこと。
次回も同業の仕事をするためもめることはしたくないですが・・・確実に仕返しはされると思います。
社長がまともではなくやくざっぽい人なので・・・
給料は諦めた方がいいですか?
職安もこれを機にこの会社を紹介しない方がいいと思います。他のみなさんが被害にあわないように・・・
読みづらくてすみません。
たとえどんな理由で退職しても働いた分の給料は支払わなければなりません。但し会社には貴方が会社に損害を与えた場合貴方に対し損害賠償請求する権利が有ります。損害賠償請求するかは会社の自由です。給料からの天引きは法定控除額を除き貴方の承諾が得られない限り労働基準監督署の言うように違法になります。もし承諾なしに天引きされたなら少額訴訟を起こし返金させるか弁護士に依頼するしか有りません。
確定申告について。
私は今年の一月に退職しました。
現在も無職です。収入は失業保険を頂いていました。今は無収入です。
源泉徴収の用紙は持っていません。
一月は病気の為休職していまし
た。
欠勤扱いになっていたので、一月の給与はマイナスになっていました。
来年は確定申告が必要でしょうか?
平成24年中に支払われた給与があっても、所得税が引かれていなければ、税務署で確定申告をする必要はありませんが、平成25年1月1日に住民登録をしている市区町村の税金担当課で所得がなかった旨の申告をする必要はあります。
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