失業保険を申請して、7日間の待機期間がありますが、これはどういう意味があるのでしょうか?


あと、この期間を含め失業保険を申請したら、バイト等は全く出来ないのでしょうか?
無知で申し訳ございませんm(__)m
給付をするべき、失業が続いているかを確認する期間でないでしょうか?(すぐ仕事が決まり働けるのであれば、給付するまでもない?)
たとえバイトでも他の仕事探しができない形で働くのであれば、給付はストップ(中断)し、それを退職しまた仕事探しができる状況(失業)になった際に、ストップされていた失業給付の制度を再開(退職日から1年の受給期間内で)できる のだと思います。
バイトはできない訳ではなくて、きちんとバイトでも働いていることや、(バイトでも)就職が決まったこと報告をすれば問題ないと思います。
失業保険に関する質問です

私は昨年4月に7年勤めた会社を、自己都合扱いで退職致しました。
失業保険は自己都合退職扱いで既に3ヶ月分受取済みです。

退職の経緯としましては、3年ほど前から仕事中に、急激な眠気に襲われ、会議中であろうが、お客様対応中であろうが、ボールペンを太ももに突き立てようが、急に眠てしまう事が日常化してしまい
やる気が無いからだ
と言われ退職せざるをえない状況に追い込まれました。
私自身も自分が悪いからだと思ってましたので、病気だとは考えていませんでした
先日、急激な目眩、吐き気、手足のしびれを覚え倒れ、心療内科を受診した際に、自律神経失調症、もしくはナルコレプシーと診断されました。

退職は1年以上前ですが、今から診断書を提出すれば、失業保険は自己都合退職から病気疾患による退職に変更して失業保険を受け取る事は可能でしょうか?
※在職時は心療内科の受診履歴は御座いません。
退職理由に異議があり審査請求できるのは確か2か月までだったと思います。
時間が経過しすぎで、もうすでに受給も終わっていますから無理ですね。
自己都合による退職日相談等々。質問多めです。。
会社(社会保険)を辞めようと思っています。
給与締めが15日なので15日付で退職したほうがいいかなー思っています。
1、健康保険の都合上ですが、14、15、16日どの日が一番有利とかありますでしょうか?
2、月末日退職、翌日(1日)資格喪失というのがお得と書いてあったのですが、私の場合は関係ありますでしょうか?
3、給与締め関係なく末日退職が望ましいでしょか?

再就職後、そこの給与体系に則って働く予定です。
たとえば月末締めだったら1日から勤務になります。
4、その間15日~30(31)日は国民保険か任継に加入しなくてはならないのですか?


5、すぐ(1ヵ月以内目安)再就職する予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか。
勤務年数4年半、31歳、自己都合退職です。
調べたら3ヵ月後から最高90日と書いてありました。
3ヵ月後には就職している予定なのですが…。


市役所にチラっと聞いたら「失業保険があれば国保(任継)にもはいらなくていい」という風なことを言われたのですが聞き間違いでしょうか。

質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
まず退職日と社会保険料の関係ですが、退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。
たとえば、6 月 15 日に退職する場合は、6 月 16 日が資格喪失日となり、6 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されません。6月29日に退職した場合も6月30日が資格喪失日となりますので6月分の社会保険料はかかりません。
ただし、6 月 30 日に退職する場合は、7 月 1 日が資格喪失日となり、7 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6 月の給与から 5 月分の社会保険料と 6 月分の社会保険料を控除されます。
以上から月末日の前日に退職するというのが一番良い条件になります。

次に失業保険と健康保険の関係ですが、これはまったく関係ありませんので失業保険をもらうのでしたら退職後2週間以内に国民健康保険と国民年金の手続きをしなくてはいけません。

失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
自己都合の場合さらにここから90日の給付制限があります。

1ヵ月後に再就職すると以上の理由から失業保険は受給出来ません。
ただし以下の基準を満たすと再就職手当てがもらえる可能性があります。

再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
長年勤めた会社を辞めて転職したのですが、転職した会社を一ヶ月足らずで辞めたら、前職がどんなに長年勤めていても失業保険など貰えませんよね?
意味がわかりづらい文章ですみませんが回答よろしくお願いします。m(__)m
大前提として前職でも現職でも雇用保険に加入していること。そして前職を退職後、失業保険を受給しておらず、退職日から1年以上雇用保険を支払っていない期間が無いことです。

1年以上雇用保険を支払っていないとそれまでの加入期間はリセットされてしまいます。そして現職の期間のみで失業保険の給付金額を計算することになるので、入社してから1か月、雇用保険加入期間も1か月であるならば失業保険を貰うことはできません。

貰える人は、前職を辞めてから1年以内に転職していて、今まで雇用保険を通算で1年以上支払っている人が受給することができるという事になります。

ちなみに、自分から退職した場合は”自己都合退社”となりますので、ハローワークに申請してから3か月間の待機期間(その間は失業保険を貰えません)があり、翌月の失業保険支給日から受給することができます。(実質4か月目からもらえる感じです。)

失業保険を貰うまでに相当な時間が掛かりますので、もし今の仕事を辞めたいならば辞める前に次の仕事を見つけた方が賢明です。
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