失業保険受給と扶養についてお伺いします。
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。
4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。
4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。
給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。
失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。
給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。
そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
今年(2009年)の2月末で退職する為、健康保険や年金を切替る必要があります。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?
初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
○国民健康保険への切替方法、また現在の健康保険の継続療養にするほうが得なのかの算出方法
○国民年金への切替方法
を教えて下さい。
また、自己都合で退職するのですが、失業保険を受給した場合は2009年に確定申告をしなければ
いけないのでしょうか?
初めてで分からず初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。
国民年金保険料は、市区町村ごとに大幅に異なります。
ですから、あなたがお住まいの地域の市区町村のホームページで確認されるか、直接役所の方に確認するしかありません。
一方、健康保険を任意継続にした場合の保険料は、保険料の事業主負担分がなくなりますので、原則としてこれまでの2倍になります。
ただ、任意継続の場合は標準報酬月額に上限があり、その額は28万円です。(協会健保の場合、組合健保の場合は若干数字が異なる場合があります)
ですから、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた人は、保険料が2倍になるわけではありません。(56万円を超えていれば逆に安くなります)
また、任意継続の場合でも、被扶養者の制度は引き続き適用されますので、扶養家族がいても保険料は一人の場合と変わりません。
一方、国民健康保険は世帯人数分の保険料を徴収されます。
これらをもとに、保険料を確認されたうえで、どちらにするか決められたらよいでしょう。
国民健康保険に切替える場合は、退職を証明できる書類(離職票等)と印鑑を市区町村役場に持参すれば、手続ができます。
任意継続の場合は、退職後20日以内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、基本手当等の失業給付は非課税扱いとなっています。
ですから、あなたがお住まいの地域の市区町村のホームページで確認されるか、直接役所の方に確認するしかありません。
一方、健康保険を任意継続にした場合の保険料は、保険料の事業主負担分がなくなりますので、原則としてこれまでの2倍になります。
ただ、任意継続の場合は標準報酬月額に上限があり、その額は28万円です。(協会健保の場合、組合健保の場合は若干数字が異なる場合があります)
ですから、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていた人は、保険料が2倍になるわけではありません。(56万円を超えていれば逆に安くなります)
また、任意継続の場合でも、被扶養者の制度は引き続き適用されますので、扶養家族がいても保険料は一人の場合と変わりません。
一方、国民健康保険は世帯人数分の保険料を徴収されます。
これらをもとに、保険料を確認されたうえで、どちらにするか決められたらよいでしょう。
国民健康保険に切替える場合は、退職を証明できる書類(離職票等)と印鑑を市区町村役場に持参すれば、手続ができます。
任意継続の場合は、退職後20日以内に手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
なお、基本手当等の失業給付は非課税扱いとなっています。
健康保険と年金について教えていただきたいのです。
今年の二月育児休暇あけに、職場移動が叶わず育児のため退職しました。
三月から夫の扶養に入っているのですが、10月から(1月まで)失業保険をもらっているので、扶養から外れて健康保険と年金の支払いをしないといけないという事をつい先日しりました。
しかし、健康保険はあと二ヵ月したら夫のにまた入るし、年金は学生の時のようにとめておけることを知りました。
健康保険はもしもを考えて入るとしても、扶養から外れた月から入らないといけないといわれ、もうすぐ12月なのに10、11月分も払わないといけないんでしょうか?
年金も、今とめたとしたらいつ、いくらくらいはらわないといけないんでしょうか?(大学生の時とめてたのもいつ払ったのかわかりません)
育児休暇中も扶養に入れることを知らず、損した無知な私です。
どうかよい知恵をお貸しください。
今年の二月育児休暇あけに、職場移動が叶わず育児のため退職しました。
三月から夫の扶養に入っているのですが、10月から(1月まで)失業保険をもらっているので、扶養から外れて健康保険と年金の支払いをしないといけないという事をつい先日しりました。
しかし、健康保険はあと二ヵ月したら夫のにまた入るし、年金は学生の時のようにとめておけることを知りました。
健康保険はもしもを考えて入るとしても、扶養から外れた月から入らないといけないといわれ、もうすぐ12月なのに10、11月分も払わないといけないんでしょうか?
年金も、今とめたとしたらいつ、いくらくらいはらわないといけないんでしょうか?(大学生の時とめてたのもいつ払ったのかわかりません)
育児休暇中も扶養に入れることを知らず、損した無知な私です。
どうかよい知恵をお貸しください。
何故?と思っていらっしゃるのでしょうが、それが規程ですから。
もうすぐ12月であっても、10月と11月の健康保険料が未納なら支払わなければならないですし、支払わなければ督促がきて利息が上乗せされます。
年金保険料は今支払を止めても10年以内に保険料を納めれば、今支払ったことと同じになります。
失業給付金を受給している上で旦那様の扶養に入ることを認めないのは、不公平の是正でしょうね。同じ失業給付金受給をしていても、あなたのように誰かの扶養に入れる方もいれば、誰かの扶養に入れない方もいる。一方に扶養に入ることを認めたら、入れない方は不公平を感じますよね?だから、一律にみんな保険料を支払わせるのだと思います。
もうすぐ12月であっても、10月と11月の健康保険料が未納なら支払わなければならないですし、支払わなければ督促がきて利息が上乗せされます。
年金保険料は今支払を止めても10年以内に保険料を納めれば、今支払ったことと同じになります。
失業給付金を受給している上で旦那様の扶養に入ることを認めないのは、不公平の是正でしょうね。同じ失業給付金受給をしていても、あなたのように誰かの扶養に入れる方もいれば、誰かの扶養に入れない方もいる。一方に扶養に入ることを認めたら、入れない方は不公平を感じますよね?だから、一律にみんな保険料を支払わせるのだと思います。
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