失業保険の不認定について。
昨日、2回目の認定日だったのに日にちを勘違いして行けませんでした。その為今日ハローワークに行き、期間中の28日間の不認定を受けました。通常は後に繰り越しさ
れるだけなのですが、私は3日目の受給日が受給期間満了日と同じ為、延長する事ができないと言われました。
自分のミスで貰えないのだから納得はできています。ですが、何とか貰う方法はないでしょうか。受給期間満了日を延長する事も、もう不認定になっている為無理なのでしょうか。どなたか宜しくお願い致します。
昨日、2回目の認定日だったのに日にちを勘違いして行けませんでした。その為今日ハローワークに行き、期間中の28日間の不認定を受けました。通常は後に繰り越しさ
れるだけなのですが、私は3日目の受給日が受給期間満了日と同じ為、延長する事ができないと言われました。
自分のミスで貰えないのだから納得はできています。ですが、何とか貰う方法はないでしょうか。受給期間満了日を延長する事も、もう不認定になっている為無理なのでしょうか。どなたか宜しくお願い致します。
残念ながら無理です。どうしようもありません。。
がんばって早く再就職先を見つけるしかないですね。。。
がんばって早く再就職先を見つけるしかないですね。。。
質問です。
只今失業保険を
貰っているのですが
失業保険だけでは
やっていけなく
コンパをやろう
と思ってます。
認定日の時に
ハローワークの人達に
ばれますか?
只今失業保険を
貰っているのですが
失業保険だけでは
やっていけなく
コンパをやろう
と思ってます。
認定日の時に
ハローワークの人達に
ばれますか?
自分も経験が有るので収入を増やしたい気持は大いに判ります。収入相応に生活を切り詰めり必要も有ります。失業給付を受けて居る間に就労で収入が有った場合には用紙に記入して申告をしなければいけない事は説明を受けてると思いますがバレる可能性も有ればバレないかも知れませんし確実な事は言えません。ですがその事が発覚すれば失業給付は取り消しになり受給した金額も全額返納となります。故意に悪質な場合は法的な刑罰を受ける場合も有ります。規則は守った方がイイと思います。例えばタマタマ知り合いの手伝いで仕事をしたとかで完全に個人同士の収入なら知られずに大丈夫かも知れませんが要はガンバって早目に何らかの職に着く事が懸命な考えだと思います。
失業保険の給付について質問です。4月に会社を自己都合退職し、失業保険の手続きをしました。本日、一回目の給付日です。しかし、先日面接を受け、仕事が決まりました。
来週月曜日からなので、明日、就職手当ての手続きに、行こうと思います。本日給付手続きをしても、明日、就職手当ての手続きにいったら、給付が止められるのでしょうか?一回目だけでももらえないのでしょうか?
来週月曜日からなので、明日、就職手当ての手続きに、行こうと思います。本日給付手続きをしても、明日、就職手当ての手続きにいったら、給付が止められるのでしょうか?一回目だけでももらえないのでしょうか?
就職手当てはすぐでません。
新しい会社に出社してから会社の人に書類を書いてもらい、タイムカードのコピーとかを郵送します。
あなたが本日やる手続きは就職が決まったため失業手当てをとめる手続きになると思うから、一回分は給付されるはず。
わからないことはハローワークにすぐ電話して聞きましょう。
新しい会社に出社してから会社の人に書類を書いてもらい、タイムカードのコピーとかを郵送します。
あなたが本日やる手続きは就職が決まったため失業手当てをとめる手続きになると思うから、一回分は給付されるはず。
わからないことはハローワークにすぐ電話して聞きましょう。
只今、失業保険受給中です。
来月が最終認定で、残日数は19日です。
先月、三日間で計6500円の収入がありました。
今日、認定日に行った所、収入額6500円・日額2166円という記載があり、次回支給額は毎月分よりも2601円の減額です。
残日数の記載は予定通りの19日です。
支給中にアルバイトや内職・手伝い等は基準以内なら繰り越しで後に戻って来ると聞いた気がするのですが…どうなんでしょうか?
よく分からなくて…。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
来月が最終認定で、残日数は19日です。
先月、三日間で計6500円の収入がありました。
今日、認定日に行った所、収入額6500円・日額2166円という記載があり、次回支給額は毎月分よりも2601円の減額です。
残日数の記載は予定通りの19日です。
支給中にアルバイトや内職・手伝い等は基準以内なら繰り越しで後に戻って来ると聞いた気がするのですが…どうなんでしょうか?
よく分からなくて…。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
①全額支給の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
②一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
③不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
上記のような決まりがあります、②に該当しているのでしょう。
③の不支給に限り、その日数分が繰越しされます。
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
②一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
③不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
上記のような決まりがあります、②に該当しているのでしょう。
③の不支給に限り、その日数分が繰越しされます。
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