失業保険について質問です。
私は、去年(2009年)4月20日付で3年1ヶ月勤めたで会社を退社いたしまして
去年(2009年)5月01日付で今の会社に勤め始めました。
その間、失業保険などは受け取っていません。
今年(2010年)の2月末か3月末で今の会社を退社する予定です。
失業保険は、前の会社と今の会社の合計で計算されると聞いたのですが
本当ですか?
また、その為の申請方法を教えて下さい。
なるべく詳しくよろしくお願い致します。
私は、去年(2009年)4月20日付で3年1ヶ月勤めたで会社を退社いたしまして
去年(2009年)5月01日付で今の会社に勤め始めました。
その間、失業保険などは受け取っていません。
今年(2010年)の2月末か3月末で今の会社を退社する予定です。
失業保険は、前の会社と今の会社の合計で計算されると聞いたのですが
本当ですか?
また、その為の申請方法を教えて下さい。
なるべく詳しくよろしくお願い致します。
>失業保険は、前の会社と今の会社の合計で計算されると聞いたのですが本当ですか?
雇用保険の「被保険者期間」が通算されということです。
失業給を受ける要件の一つは「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であること」とされております。
>その為の申請方法を教えて下さい。
それぞれの事業所を退職する際に交付された全ての「離職票」を取りそろえ、失業給付を受けるために必要な各書類と共に住所地管轄の「公共職業安定所(通称ハローワーク)」に持参し受給手続きをすることになります。
雇用保険の「被保険者期間」が通算されということです。
失業給を受ける要件の一つは「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であること」とされております。
>その為の申請方法を教えて下さい。
それぞれの事業所を退職する際に交付された全ての「離職票」を取りそろえ、失業給付を受けるために必要な各書類と共に住所地管轄の「公共職業安定所(通称ハローワーク)」に持参し受給手続きをすることになります。
失業認定日について
自己都合で退職した場合ですが、失業認定日は給付制限期間中にもあるのでしょうか?
まだ、失業の申請はしておらず、会社からもらったハローワークの書類を見ているのですが、
これを見ると
「初回の認定日は受給資格決定日のおおむね3週間後に
、その後は原則として4週間ごとに指定されます」
と記載されています。
仮に11月4日を受給資格決定日としたら、初回認定日は11月25日頃、次回は12月23日頃、次が1月20日頃…という
ことになるのでしょうか?
資料の図を見ると2回目の認定日は支給対象期間内にあるのですが、実際自己都合で退職されて
失業保険を受給した方はどうだったのでしょうか?教えていただければ幸いです。
ちなみにハローワークに直接聞けという考えもあると思いますが、
電話での問い合わせでも答えてくれるのでしょうか?
自己都合で退職した場合ですが、失業認定日は給付制限期間中にもあるのでしょうか?
まだ、失業の申請はしておらず、会社からもらったハローワークの書類を見ているのですが、
これを見ると
「初回の認定日は受給資格決定日のおおむね3週間後に
、その後は原則として4週間ごとに指定されます」
と記載されています。
仮に11月4日を受給資格決定日としたら、初回認定日は11月25日頃、次回は12月23日頃、次が1月20日頃…という
ことになるのでしょうか?
資料の図を見ると2回目の認定日は支給対象期間内にあるのですが、実際自己都合で退職されて
失業保険を受給した方はどうだったのでしょうか?教えていただければ幸いです。
ちなみにハローワークに直接聞けという考えもあると思いますが、
電話での問い合わせでも答えてくれるのでしょうか?
以前、似たようなご質問をされた方がおられました。
その方の住所を管轄する安定所は、給付制限期間中も認定日という形で出頭する日を定め来所させているようでした。
ないと答えたら、「あった」と突っ込まれてしまいましたが(苦笑)
普通はありませんから。
通常は1回目の認定日で待期の確認を給付制限に入った後は、給付制限明けが2回目の認定日となります。
なので、分かりやすく言ってしまえば、給付制限期間中に認定日はありません。
受給がありませんから。
受給が始まりだせば、原則4週間おきに安定所へ行く必要があります。
>仮に11月4日を受給資格決定日としたら、初回認定日は11月25日頃、次回は12月23日頃、次が1月20日頃…という
ことになるのでしょうか?
4日に手続き(受給資格決定)をした場合、初回認定日は24日の週でしょうね。
その前に説明会がありますからそちらも必ず参加してくださいね。
2回目の認定日は2月でしょう。
その場合、給付制限が2月10日までかかるので、2月11日から2月認定日前日までが受給できるでしょう。
ただし、これは11月4日手続きし、バイト等何もせず失業の状態が確認できた場合の話です。
ですが、念のため安定所でも確認してください。
どこかの質問者様が行く安定所のように安定所へ行かなければならない日が設定されているかもしれません。
責任取れませんので。
電話でも一般論的なことは話してくれると思いますよ。
ご参考になさってください。
その方の住所を管轄する安定所は、給付制限期間中も認定日という形で出頭する日を定め来所させているようでした。
ないと答えたら、「あった」と突っ込まれてしまいましたが(苦笑)
普通はありませんから。
通常は1回目の認定日で待期の確認を給付制限に入った後は、給付制限明けが2回目の認定日となります。
なので、分かりやすく言ってしまえば、給付制限期間中に認定日はありません。
受給がありませんから。
受給が始まりだせば、原則4週間おきに安定所へ行く必要があります。
>仮に11月4日を受給資格決定日としたら、初回認定日は11月25日頃、次回は12月23日頃、次が1月20日頃…という
ことになるのでしょうか?
4日に手続き(受給資格決定)をした場合、初回認定日は24日の週でしょうね。
その前に説明会がありますからそちらも必ず参加してくださいね。
2回目の認定日は2月でしょう。
その場合、給付制限が2月10日までかかるので、2月11日から2月認定日前日までが受給できるでしょう。
ただし、これは11月4日手続きし、バイト等何もせず失業の状態が確認できた場合の話です。
ですが、念のため安定所でも確認してください。
どこかの質問者様が行く安定所のように安定所へ行かなければならない日が設定されているかもしれません。
責任取れませんので。
電話でも一般論的なことは話してくれると思いますよ。
ご参考になさってください。
失業保険の手続きをしようと思うのですが、書類を出してから一週間以内に仕事が決まったら無効ですよね。
面接を受けて結果待ちしている場合、まだ書類は提出しない方がよいですよね?
面接を受けて結果待ちしている場合、まだ書類は提出しない方がよいですよね?
そうですね。
手続きしてから1週間は待期期間といいまして、申請者の完全失業状態であるかを確認する期間です。
ですからその期間に「決定」してしまうと手続きが無駄になってしまいますので少しなら待ったほうがいいと思います。
ただ、「内定」が出るということであれば「決定」ではありませんから手続きしておいてたほうがいいと思います。
それで、待期期間7日間の後に決定すれば再就職手当も受給できますので。
手続きしてから1週間は待期期間といいまして、申請者の完全失業状態であるかを確認する期間です。
ですからその期間に「決定」してしまうと手続きが無駄になってしまいますので少しなら待ったほうがいいと思います。
ただ、「内定」が出るということであれば「決定」ではありませんから手続きしておいてたほうがいいと思います。
それで、待期期間7日間の後に決定すれば再就職手当も受給できますので。
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