失業保険給付中に1日だけの単発バイトやるのは禁止されてますか?

それと番組観覧のバイト等もダメですか?
問題ありません。

アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。

例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。

90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
失業保険について

離職票に「退職勧奨、会社都合」と記入された場合、制限なしで失業保険はもらえるとは思うのですが、

職安に申請にいった際、

会社と私の間のやりとりまで詳しく聞かれるのですか?

数ヵ月前の話なんでうる覚えで…m(__)m


会社(労務士かな?)が職安に離職票をだした際に職安と会社でちゃんと確認があって、職安は印を離職票に押すのですから
「会社都合(退職勧奨)」で失業保険がもらえないなんてことはありませんよね?

ただ職安はうるさいんで
色々聞かれたくないですね…
そこまで書かれていればそれ以上聞かれません。「退職理由に間違いはないですね」程度です。あなたの話したくない内容に触れるようであれば、そこからは個人の事情で話したくありませんと拒否してもかまいません。
離職理由で支給の可否を決めるのではないですから安心してください。
もしこの退職理由と本当の理由が異なるのであれば詳細に聞かれる場合もありますがそれは離職票を修正しないといけない場合だけです
12月末に自己都合で退職予定です。
失業保険を受けるのに、7日間の待機期間があり、その間は働いてはいけないということが調べて分かりました。

実は今月からアルバイトを始める予定で、失業保険の申請は来年1月半ばから下旬にすることになると思います。
それまでにアルバイトは辞めないといけないんでしょうか?
ちなみに週20時間以下、月14日以内の労働です。
待機期間の7日間を休みにすれば問題ないのでしょうか?
また、待機期間中にハローワークに行く必要はありますか?
待期中は完全無職が求められます、もし待期中の働いた日があればその日数分だけ待期が延長されます。
待期中にハローワークに行く事はまず無いと思います、説明会(初回講習会と呼ぶところもあり)がありますが殆どは待期の翌週以降になるでしょう。
失業保険について質問です。
今年の2月3日をもって、会社都合により退職しました。
その後、知り合いに仕事を手伝ってほしいと頼まれ、2月の半ばより9月末まで手伝っていました。手伝いも終わったので、10月6日に離職票を持ってハローワークへ行きました。今は13日の初回講習、26日の認定日を待っています。
私の場合、120日間失業保険の受給資格があると説明を受けました。しかし、手続きが遅くなった関係で、120日間分はまるまるもらえません。

以上を踏まえた上で質問です。


①最初の受給額は、13日~25日(初回講習日~認定日の前日)の12日間分の額ということでいいのでしょうか。

②受給日(認定日)のサイクルは、初回を除き、28日周期ということですが、それで計算すると、私の場合は1月半ばが最後の認定日になりそうです。そうすると最後の認定日~2月3日まで10日ほどありますが、その分は受け取れないということでしょうか?
雇用保険の手当は失業日から1年間が受給資格期間になっています。
これ以後であればいくら受給資格を満たしていても手当は支給
されません。

①そのとおりです
②最後の認定日から1月末までの支給はあります
ただし支給期間にまたアルバイト等収入がある場合は手当が減額
されます。
妊婦で失業すると失業保険はもらえませんか?また待機中に妊娠が発覚した場合はそれを申し入れなければだめでしょうか?
雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間ですが、その間に次の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことができなかった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最大限3年間となっています。

[延長できる理由]
ア.妊娠 イ.出産 ウ.育児(3才未満) エ.本人の病気、けが オ.親族等の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の婚族) カ.事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行 キ.青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

[申請期間]
働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。なお、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月以内です。

[申請手続]
受給期間延長申請を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類(妊娠・出産が理由の場合は母子手帳)、及び印鑑を持って、住所又は居所を管轄する安定所へ提出する。この場合、代理人または郵送により申請することもできます。(受給期間延長申請書の用紙は、安定所に備え付けてあります)


手続きを知らない為に延長の手続きをせずに給付金を貰えない人の話を聞きます。忘れずに手続きを行いましょう!!!待機中の妊娠の場合はどうなのでしょうね?その時は職安に問い合わせをしてください。
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