質問です(>_<)
12月20日付けで妊娠を理由に退職した者なんですが、退職後すぐに退職証明書と年金手帳と源泉徴収の紙は郵送されてきたのですが、
離職票と被保険者証明書がまだ郵送されてきません。もしかして退職証明書と離職票の両方をもらうのは不可能なんですか?
旦那の扶養に入る為に退職証明書と被保険者証明書と年金手帳が必要で
失業保険の延長に離職票が必要らしく、来週から臨月に入るので少し焦ってます。
失業保険の延長はどちらにしろ1月21日以降の手続きなので大丈夫なんですが
旦那の扶養に入る手続きが終わらないと保険証ももらえないし出産一時金の手続きもできないため困ってます。
どなたかわかる方教えてください!
保健に関してですが、私の経験からお話します。

私の場合も、あなたと同様、被保険者証明書と離職票が無く、
どうしようと思いつつ とりあえず年金手帳と退職証明書、源泉徴収の紙と印鑑
を持って市役所へ行きました。(私の場合は 社会保険→国民健康保険の為)
けど、退職証明書しか無いんですが。。と言ったら、それだけ大丈夫でした。。
ただ、証明書自体持っていかれそうになったので、コピーでお願いしました。
とりあえず、”実際に存在する会社から、実際に退職した” という証明だけ出来れば良かったのかなー
と思います。

とりあえず、ある書類だけ持って役所に行ってみてはどうでしょう。。
それでダメと言われたら、会社に電話して、作ってもらう?しかないですが。。

離職票は、結局 かなり経ってから送られてきました・・・
解雇にしてもらえる?
入社して5年経とうとしています。(嘱託です。)
先日、直属の上司から
「仕事辞めたら?○○さんはもっとバイバリ仕事がしたいんでしょ。
その仕事って○○さんじゃなくても誰でもできるんだし」
と皮肉たっぷりに言われました。(本人は冗談のつもりらしい)

もちろん、仕事のできない上司ですから笑って聞き流していましたが、
時間が経つにつれ、5年ガマンしてその上司と仕事をしてきたのが
いいかげん嫌になってきました。
その上司は誰からも信頼もされていません。

また、会社の業績も悪く4月から1ヶ月に2~3万お給料が下がる予定です。
それに、勤務時間も9時~17時で月に1度程度の夜までかかる仕事もあったのですが、
4月からは月に10日も夜の仕事が入ることになりました。

仕事の時間帯の変更、お給料の減額、おまけに上司の「辞めたら?」という言葉。
仕事をする気も失せてしまいます。

これで退職した場合、自己都合ではなく『解雇』としもらえるのでしょうか?
すぐに失業保険が欲しいので・・・。
>これで退職した場合、自己都合ではなく『解雇』としもらえるのでしょうか?

ハイ、無理です。残念でした。正式書類で「解雇」の通知を受けましょう。bluecat755さん
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。



パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。

○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
 上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
自己都合による失業保険受給について
みなさん、こんにちは。

失業保険受給について質問がありますのでご教授お願い致します。

私は3月末に一身上の都合ということで会社を退職いたしました。
昨日、離職票が届いたのですが、離職理由の企業コメントは個人の都合により、
と記されていました。

もし、企業のコメントに異議あるのなら理由を記入する欄があったのですが、
私の理由は状況的にいかなるものか、ご意見をいただけたらと思っております。

まず、この会社はネットで求人募集をしており、
雇用条件は、正社員、試用期間が6ヶ月とありました。

私は去年の6月に入社したので、12月時点で正社員かと思ったのですが、
会社からは何も辞令がなかったので、人事にメールで確認したところ、
内部異動があり、試用期間を延長したと通告されました。
人事が言うのは内部異動した10月から再度試用期間6ヶ月と言われました。

本来なら試用期間が終わっているにもかかわらず、
年明けに上記の内容を告知され試用期間延長だったので唖然としました。
まして正社員といい募集していたにもかかわらず、契約社員として6月から9月末まで
扱うなんても言われ、正直雇用不安に陥りました。
入社にあたり、雇用条件を記した用紙に、試用期間延長や、契約社員扱いなんて一言も記してないのに・・・。

4月から正社員に仕方ないからしてやると言われても、勤務地によって
夜帰宅することが出来ない条件だったりしたので、断った際、
自分の都合で仕事を断り、4月よりすることがないなら、立場わかるよね?と人事に言われ苦痛でした。
耐えて勤務しておりましたが、生活していく上で試用期間延長による雇用不安と、生活不安から
退職を決意したしだいです。
この場合、退職届けには一身上の都合と書きましたが、試用期間延長による雇用不安の理由があって
退職したことを理由にして離職票の記入欄に申請することは出来るのでしょうか?

長々とすいませんでした。よろしくお願い致します。
この場合は自己都合になってしまうと思います。
なかなか会社都合に当てはまる要因が見あたらないからです。
試用期間については期限は決められていませんのでいつまででも試用期間として扱えますが、最長でも1年くらいと見られていますが、試用期間は1年に達していません。
契約書に試用期間の条件として契約社員として扱うとして書いていないのならそれを理由にすることも可能ですが、4月に正社員にすると言われているのならこれも難しいですね。
退職理由を会社都合として扱えるとしたら勤務地の問題だと思います。
勤務地が2時間も3時間も掛るような場所にされるのであれば、今までの事から嫌がらせによる配置転換として見られないわけでもないので、これを理由として企業の自己都合扱いにする事も可能かもしれません。
今までの事で場合によっては会社都合に変更できる事もありますので、離職票の離職理由に異議についてはハローワークで相談するのも良いと思います。
自分で国民健康保険料を支払ってまで、失業保険の給付をもらうのと
失業保険をもらわず旦那の扶養に入り、保険料を払わないのは
どちらが得だと思いますか?
金額にもよると思いますが、
私は国民健康保険ではなく、会社の健康保険に継続して年金も両方7か月分支払ったけど残りました。
私の知り合いは失業手当のもらえる3~4ヶ月だけ国民健康保険と年金を支払ってました。
いくら頂けるかによると思います。
ざっくり計算してみて考えてはいかがでしょうか?
会社によって出たり入ったりを嫌うところもあるので、よく考えないといけないかもしれません。
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