失業保険と再就職手当について質問です。
五年勤めた会社を会社都合で10月20日に退職しました。
11月24日に認定日があり、一回目の失業手当を受給予定です。
12月2日より新しい会社に入社予定なのですが、この会社は試用期間が三ヶ月あり、試用期間を終えてから雇用保険に加入します(社会保険はなし)
試用期間中にクビになった場合、失業保険は前職の残りを受給することが可能でしょうか?
また、そのまま正社員として雇用され続けた場合、再就職手当の受給は出来るのでしょうか?
五年勤めた会社を会社都合で10月20日に退職しました。
11月24日に認定日があり、一回目の失業手当を受給予定です。
12月2日より新しい会社に入社予定なのですが、この会社は試用期間が三ヶ月あり、試用期間を終えてから雇用保険に加入します(社会保険はなし)
試用期間中にクビになった場合、失業保険は前職の残りを受給することが可能でしょうか?
また、そのまま正社員として雇用され続けた場合、再就職手当の受給は出来るのでしょうか?
再就職手当には下記の要件もありますので、難しいかもですね。
○原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
○支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
雇用保険の被保険者となることとありますので、入社した時から加入していないとだめだとしたら、もらえない可能性もありますのでこれは職安に判断を仰いだ方がいいでしょう。そもそもフルタイムで働いていて、雇用保険に加入させない方が違反だと思いますが・・・・?その会社大丈夫ですか?
試用期間中にクビになれば、もちろん残日数分もらえます。(再就職手当をもらっていたとしたら、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給日数。ということで残日数-支給日数をひいた日数分がでるはずです)
○原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)
○支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。
雇用保険の被保険者となることとありますので、入社した時から加入していないとだめだとしたら、もらえない可能性もありますのでこれは職安に判断を仰いだ方がいいでしょう。そもそもフルタイムで働いていて、雇用保険に加入させない方が違反だと思いますが・・・・?その会社大丈夫ですか?
試用期間中にクビになれば、もちろん残日数分もらえます。(再就職手当をもらっていたとしたら、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給日数。ということで残日数-支給日数をひいた日数分がでるはずです)
契約社員で9月末日退社しました。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。
状況は以下です。
・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上
・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無
・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった
離職票にはこう記載されています。
はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)
その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。
質問です。
①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。
状況は以下です。
・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上
・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無
・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった
離職票にはこう記載されています。
はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)
その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。
質問です。
①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
質問者さんの場合
特定受給資格者ではなく
特定理由離職者に
なります。
特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職
で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。
この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。
質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。
この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。
3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)
その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
特定受給資格者ではなく
特定理由離職者に
なります。
特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職
で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。
この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。
質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。
この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。
3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)
その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
はじめまして。
失業保険のの給付金についての質問です。
いつからいくら給付されるのか。
失業していたとしたら
一回目
二回目
三回目
四回目
の金額が知りたいです。
受給期間
満了日が11月1日
認定日が11月22日
基本手当日額が4877円
給付日数が90日間です。
どなたかわかる方教えてください
宜しくお願いします。
失業保険のの給付金についての質問です。
いつからいくら給付されるのか。
失業していたとしたら
一回目
二回目
三回目
四回目
の金額が知りたいです。
受給期間
満了日が11月1日
認定日が11月22日
基本手当日額が4877円
給付日数が90日間です。
どなたかわかる方教えてください
宜しくお願いします。
11/1待期終了、11/22認定日は11/23が祝日のため、1日早まっただけのこと。
2回目は29日×4877円になりますよ、認定日はね、失業日当申請日から、祝日、年末年始を除き、28日周期の翌日が大前提。
給付制限期間が無いのなら、特定受給資格?ならば、就職が決まらなかったら、5回目、6回目もあるからね。
個別延長給付60日加算。
2回目は29日×4877円になりますよ、認定日はね、失業日当申請日から、祝日、年末年始を除き、28日周期の翌日が大前提。
給付制限期間が無いのなら、特定受給資格?ならば、就職が決まらなかったら、5回目、6回目もあるからね。
個別延長給付60日加算。
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