私の友達が失業したのですが、アルバイトしながら転職活動をしようとしてます。失業保険はもらえるのですか?また、失業保険をもらいながら、収入があった場合、罰則はあるのですか?
失業保険の要件として、

①雇用保険加入期間が1年以上(会社都合での退職の場合は6カ月以上)あること

②前職を辞めてから1年以内であること

が必要になります。

また、ハローワークで失業保険の申請をすると、待機期間があり、すぐにもらえるわけではありません。

その間のアルバイトはまったく問題ありませんが、失業保険を受給している間のアルバイトには制限があります。

「月14日未満で週20時間以内のもの」でなければなりません。それを超えると「就職したもの」とみなされ、受給停止となります。

それを知っておきながらアルバイトを続けていた場合は、不正受給となり受給額の返還や即時停止となります。

ハロワによってはブラックリスト?にのり、今後失業保険を受給する時に目をつけられるようです。
パートから正社員になり7年働きました。 今日パートに戻るか辞めるか選んで欲しいと言われました。

4年前からずっと辞めたくて 失業保険のためにクビになるまではと頑張ってきたのですがこのままだと自己都合退職になりますよね? パワハラが凄くパートで働く気は全くありません。
この場合やっぱり自己都合退職しかないんですかね? できれば解雇して欲しいのですが アドバイスお願いします。
解雇にしてもらわなくても、会社都合にしてもらえる内容です。
会社都合だと失業保険は解雇と同じ条件です。

頑張ってください。
失業保険の給付について質問です。私は2013年3月20日に3年間勤めた会社を辞めました。主人に転勤などがあり、転居先での手続きをしてくれと言われたのですが、引っ越しまでに2か月くらいあり、
その間に会社から失業保険を受け取るか受け取らないか申請してくれと何度も催促されてしまったので、受け取らないと会社には言いました。そして、転居先で仕事をしていましたが、辞める事になり、前の会社の分も失業保険はもらう事はできますか??一度辞退すると会社に伝えたら無理なのでしょうか?離職票はその際、会社に返しました。最寄りのハローワークに行けばいいのですが、知っている方がいればお願いします
失業保険の申請期間は1年です。前の会社を辞めて次の会社に務めるまでの期間が1年以内であれば合算して申請出来ると思います。
前の会社に離職票を発行してくれるよう頼んでみたらいかがでしょうか?
会社より退職願の提出を求められ拒否しました。解雇のはずが自己都合退社だと言われ困惑しています。
会社より退職願提出を求められ、提出がなければ解雇すると通告がありました。(メールにて)
私は退職願提出をはっきりと拒否したのですが、会社より自己都合退職だと言われ困惑しています。

私は会社起因のうつ病で出社中にパニック障害を起こし、出社ができなくなってしまった為
休職を願い出て、拒否された為会社を辞めざるを得ない状況になってしまいました。
解雇すると連絡をもらったので会社都合による解雇だと思っていたら、
後日、体調不良による自己都合退社だと連絡が来ました。
(その連絡はメールでしたがその際は解雇の通告メールの文面に度々書いていた「解雇」という表現は一切なく、「退職」としてありました)
解雇なのだから解雇通告書を出してほしいと依頼したところ、来社しなければ渡さないと言われています。
自己都合退職だと言っているのに、会社に来れば解雇通告書を出すというのもおかしな話だと思うのですが
パニック障害で会社に行けなくなってしまっているので、いずれにせよ解雇通告書を取りに行く事ができません。

解雇通告書の請求は郵便などではできないものなのでしょうか。

さらに正社員として働いていたにもかかわらず 離職票を出す必要はない、失業保険は適応されないなど
ほかにも無茶なことを言われています。

役所にも一度相談しましたがうつ病を押してでも会社と話し合うしかないと言われました。
無茶なことを言ってこられる会社なので、これから個人として相談や話し合いに臨んでも
全て会社の都合のいいようにされてしまいそうでとても怖いです。
このような問題を解決する(会社にきちんと話をさせる)にはどのような機関に助力を願えばよいのでしょうか。
解雇や退職の問題に詳しい方、似た経験をお持ちの方がいらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
経験はないけれど、話には聞いたことがあります。
予算に余裕があれば、社会労務士に依頼しましょう。
会社の対応、役所の対応。してくれます。
プロ相手では全て雇用主が情けなくなるほど態度と応対が違ってきますよ。
被保険者であった期間の計算方法
失業保険について (被保険者期間の計算方法)

この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。

今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)

今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。

そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?

ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
退職・再就職しても、「1年以内の雇用保険再加入」をしていれば「加入期間継続」できます。

1年以内の再加入していれば、加入期間だけは永遠に増え続けます。

ですので、すべて給付制限中の再就職との事ですので加入期間継続は出来ていると思います。

ハロワHPの引用ですが、雇用保険の加入期間の数え方は・・・

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

よって、雇用保険の加入期間でいう1ヶ月が、すべての被保険者期間に当てはまるのでしたらご質問のようになります。
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