退職後、同じ会社でアルバイトをする場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか?月14日以上、週20時間以上という条件には当てはまりませんが、再就職する意思がないということになってしまいますか?
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。

もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。

就業手当受給資格の

1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと

のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
その状況ですと確かに臨時職員としては辞めたかもしれませんが、雇用保険の離職には当たらないと思われます。つまり同じ職場で週20時間未満の雇用形態に変更になっただけで雇用保険の資格喪失という事になります。(会社の名目は退職という事になっていたとしてもです)

今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
雇用保険(失業保険)の加入日数は? 6ヶ月? 1年?
雇用保険(失業保険)の加入日数は6ヶ月になると聞きましたが、
まだ施行されていないのでしょうか?

2007年10月 加入期間が6ヶ月→12ヶ月に変更になりましたが、
2009年4月上旬頃、雇用悪化の為6ヶ月に戻るという話を聞きました。
本当でしょうか?
平成21年3月31日以降に退職した人が対象になります。
自己都合退職の人については、従来どおり、退職日から起算して2年間に12月以上の加入期間が必要です。
会社都合(倒産・解雇・雇い止め等)は、退職日から起算して1年間に6月以上の加入期間が必要です。
雇用保険 入社日まで期間がある場合の受給について
こんにちは。
入社日まで期間がある場合の失業保険について教えて下さい。

私の状況です。
●去年10月に自己都合退社
●11月上旬にハローワークで失業申請(3か月の給付制限)
●給付制限後初めての認定日は2月下旬
●会社に内定し、入社は4月

質問①入社前日の3/31まで失業保険は給付されるのでしょうか?
質問②今月の認定日で就職が決まった事を伝えた方がよいのでしょうか?
質問③3月の就職活動実績が無くても3月分の給付は受けられるのでしょうか?

よろしくお願い致しますm(_ _)m
就職内定おめでとうございます。私の知っている限りで回答いたしますと
以下のようになります。


回答①入社前日までの間、引き続き求職活動を行う意思があり、
かつ認定を受けるために必要な求職活動の実績があれ
ば支給される。

回答②一応伝えたほうがいいと思います。万が一、後で受け取った
失業給付を返してくれと言われても、内定したことを伝えて
おけば、ご自分が悪かったということにならないからです。

回答③求職活動の実績がない場合は支給されません。


補足:入社前に研修などがある場合は、就労として申告しておいたほうが
無難だと思います(失業認定申告書に○や×をつける)。
就職の前日まで受け取って残り(支給残日数)が所定給付日数の
3分の1以上かつ45日以上あれば、再就職手当も支給されるかも
知れません。3~4月はハロワがもっとも込み合う時期で、確定申告
時期の税務署のように、あんまり質問している時間もないかもしれま
せんので、厚生省のHPなんかに目を通しておかれるといいと思いま
す。
適正に手続を済ませられて、今度は再び社会を支える立場に復帰
されてください。ご活躍を期待しています。
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