扶養家族について誰か教えてください。私には1か月前に仕事を辞めて専業主婦になった妻がいますが、今回私の扶養家族に入れようと思っています。
現在、私は派遣社員として働いており、妻は失業保険受給の待機中です。因みに、妻の受給額を計算すると10万以上になると思います。まだ扶養の手続きはしていません。
もし、失業保険の受給が開始された場合、扶養から妻をはずさなければならないのでしょうか?


また、受給期間中でも扶養から外さなくていい方法があれば、誰か教えてください。何分無知なものなので、丁寧にわかりやすく教えて頂ければ嬉しいです。


※あと妻の年金がどうなるのかも解れば教えて下さい。
雇用保険待機中→夫の健康保険の被扶養、国民年金3号被保険者(年金保険料支払い不要)
受給中(日額3611円以上)→夫の保険や年金から外れる。
受給終了→夫の健康保険の被扶養、国民年金3号被保険者

以上のようになります。
健康保険組合によっては受給中でも加入できる場合、受給額が3611円未満の場合だけ加入できる場合、待機中でも加入できない場合といろいろあります。
c_alternarockさんの会社の担当者に直接聞くしかないようです。

国民年金は質問者さんの被扶養に入れた場合は、上記のように3号被保険者ですので、年金保険料の支払いはありません。
しかし、時々、年金の手続きだけを忘れる担当者がいるようなので、被扶養に加入後しばらくして、年金事務所で加入状況を確認したほうがよさそうです。

追加
雇用保険受給中に支払った国民健康保険料と国民年金保険料は、質問者さんの所得から控除できますので、年末調整時に提出します。
所得税で、保険料×質問者さんの所得税率、住民税で保険料×10%の額が減税となります。
主人の転勤に伴い私は退職し他県に引越しします。失業保険の手続きをしようと思いますが失業保険は所得になりますか?所得になってしまうと年間の収入が103万を超え主人の扶養から外れてしまいます。教えて下さい。
非課税です。

〉主人の転勤に伴い私は退職し他県に引越しします。
「正当な理由のある自己都合退職」になって給付制限がありませんから、離職票の離職理由にはその事情を書いておいてください。
保険証の認定年月日(資格取得日)について質問です。

※私は現在無職で既婚です
会社を自己都合で退職し、失業保険をもらいました。
失業保険をもらってる間は夫の扶養に入れないと説明を受けた為、個人で国保に加入していました。

失業保険の最後の認定日は10/5、
口座に振り込みがあったのは10/8でした。

翌週、夫の会社に扶養手続きの申請をし(夫は社保)、11月になってから手元に被保険者証が届きました。
するとその保険証の認定年月日は9/29になっていました。

私は10/5もしくは10/8以降に認定になるものだと思ってましたが、どうなのでしょうか?
9月の認定日か10月の認定日かで国民健康保険料の支払いが1カ月分変わってきます。


わかりにくい説明で申し訳ありません(>_<)
ご存じの方、回答よろしくお願いします。
雇用保険の受給資格者証をご覧ください。10月5日の認定日の時の対象期間は9月28日までになっているはずです。
つまり、失業給付は9月28日までで、9月29日以降は失業給付を受けていないことになります(その認定が10月5日になっただけ)。

「9月28日までは失業給付を受けているから扶養になれない」を言い換えると、「9月29日以降は失業給付を受けていないので扶養になれる」のです。
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