定年退職をされる方についての損得計算
定年退職をされる方について、60歳61歳62歳くらいでで定年退職されたとして再就職した場合収入によって年金との損得計算や失業保険給付との比較、果ては翌年に掛かる住民税を計算した場合の比較等いろいろあって結局どれが最善の方法かわかりにくいことこの上ないです。(自分の勉強不足ですが)
退職される方へ説明する立場として、できればご本人に損をさせたくないですが、かと言って自分も理解が追いついてないことを他人に理解していただくというのは至難の業です。
大体が途中で言うてる意味がわからんとなってそれでは質問があれば又連絡してくださいとなってしまいます。
社労士さんに相談ができればいいのかも知れませんがネット上で一覧になっているようなサイトとかないでしょうか。
又、地域でこのような内容を全般で相談できる窓口とかはないでしょうか。
(現状だと、雇用保険についてはハローワーク、所得税については税務署、年金については社会保険事務所とバラバラです)
よろしくお願いします。
定年退職をされる方について、60歳61歳62歳くらいでで定年退職されたとして再就職した場合収入によって年金との損得計算や失業保険給付との比較、果ては翌年に掛かる住民税を計算した場合の比較等いろいろあって結局どれが最善の方法かわかりにくいことこの上ないです。(自分の勉強不足ですが)
退職される方へ説明する立場として、できればご本人に損をさせたくないですが、かと言って自分も理解が追いついてないことを他人に理解していただくというのは至難の業です。
大体が途中で言うてる意味がわからんとなってそれでは質問があれば又連絡してくださいとなってしまいます。
社労士さんに相談ができればいいのかも知れませんがネット上で一覧になっているようなサイトとかないでしょうか。
又、地域でこのような内容を全般で相談できる窓口とかはないでしょうか。
(現状だと、雇用保険についてはハローワーク、所得税については税務署、年金については社会保険事務所とバラバラです)
よろしくお願いします。
個人ごとに状況が違うのに、どうやったら「一覧」が作れるのでしょう?
それこそ、個人が自分で勉強するしかないことです。
そんなこと、退職者本人が勉強すべきことですよ。
退職したら税金の申告も年金の手続きも自分でやらなきゃならないんだから。
それこそ、個人が自分で勉強するしかないことです。
そんなこと、退職者本人が勉強すべきことですよ。
退職したら税金の申告も年金の手続きも自分でやらなきゃならないんだから。
妊娠中の失業保険について(友達の話です)
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
今年の4月ごろに仕事を辞めてから、失業保険のことを一切知らず手続きなどを一切しておらず、今妊娠5ヶ月目前です。
この場合、求職の意思があれば手続きをすれば給付金がでるのでしょうか?
しかし、受給期間は出産予定日の6週目までと言う事は、今から約3ヶ月の待機期間を置いていると、出産6週間前に間に合わないですよね??
予定日は3月23日です。
この場合はどうなるんでしょうか??
出産後に受給してもらうのでしょうか??
それとももう貰えなくなるのですか??
お力を貸して下さい。
〉それでも「離職票を貰ってから5カ月」に加算されますか??
回答は「離職票を貰ってから3ヶ月以内」ですけどね。
・「受給期間」という言葉の意味を間違えていますが。
「受給期間」=受給資格がある期間は、離職から1年です。
1年がたつと、まだ所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。
・産後に受けることについてですが。
産後休業に相当する期間が終わるまでは就労禁止ですので、受けられません。
出産日が3月下旬なら、受給期間内(離職から1年以内)に受けられる見込みがありません。
・産前についても、離職理由が「妊娠のため」であるのなら、「妊娠のため働けないから離職した」わけですから、再就職不能の状態にあるわけで、受けられません。
・一方、傷病や妊娠が理由で再就職できない状態である場合、再就職できない日数分、受給期間を延長してもらえる制度があります。これが「受給期間の延長」です。
離職理由が「妊娠ため」である場合、受給期間延長を受ければ、給付制限はつきません。
・受給期間の延長の手続きができるのは、「再就職不能な状態が30日連続した後1ヶ月以内」です。
離職理由が「妊娠のため」であるなら、離職後30日経過してから1ヶ月以内、「一身上の都合」なら「再就職できない状態」になって30日過ぎてから1ヶ月以内です。
※いずれも「離職票が来てから」ではありません。「離職票が届かなかった」というのは、期間内に手続きできなかった「やむを得ない理由」として考慮されるでしょうが。
ただ、会社は「本人が離職票を要求しなかった」と言うでしょうね。
〉どういう手順を踏めばいいのでしょうか??
今さら、離職票は要求できません
会社に「雇用保険被保険者離職証明書」を作成してもらい、それを直接職安に持ち込んで、受給期間延長の手続きをする以外に方法はなさそうです。
※離職証明書も出さないようなら、職安に相談を。
回答は「離職票を貰ってから3ヶ月以内」ですけどね。
・「受給期間」という言葉の意味を間違えていますが。
「受給期間」=受給資格がある期間は、離職から1年です。
1年がたつと、まだ所定給付日数が残っていてもその時点で打ちきりです。
・産後に受けることについてですが。
産後休業に相当する期間が終わるまでは就労禁止ですので、受けられません。
出産日が3月下旬なら、受給期間内(離職から1年以内)に受けられる見込みがありません。
・産前についても、離職理由が「妊娠のため」であるのなら、「妊娠のため働けないから離職した」わけですから、再就職不能の状態にあるわけで、受けられません。
・一方、傷病や妊娠が理由で再就職できない状態である場合、再就職できない日数分、受給期間を延長してもらえる制度があります。これが「受給期間の延長」です。
離職理由が「妊娠ため」である場合、受給期間延長を受ければ、給付制限はつきません。
・受給期間の延長の手続きができるのは、「再就職不能な状態が30日連続した後1ヶ月以内」です。
離職理由が「妊娠のため」であるなら、離職後30日経過してから1ヶ月以内、「一身上の都合」なら「再就職できない状態」になって30日過ぎてから1ヶ月以内です。
※いずれも「離職票が来てから」ではありません。「離職票が届かなかった」というのは、期間内に手続きできなかった「やむを得ない理由」として考慮されるでしょうが。
ただ、会社は「本人が離職票を要求しなかった」と言うでしょうね。
〉どういう手順を踏めばいいのでしょうか??
今さら、離職票は要求できません
会社に「雇用保険被保険者離職証明書」を作成してもらい、それを直接職安に持ち込んで、受給期間延長の手続きをする以外に方法はなさそうです。
※離職証明書も出さないようなら、職安に相談を。
失業保険を3か月待たずにいただける方法ありますか?
派遣社員として2年。更新で契約社員になり6年目、勤続8年。1年毎の契約更新
です。
3年程前から社員(57歳)とその部下(契約社員の女性)から無視・とて
つもない
威圧・私のミスを見つけた時だけ社員が全員居るのを見計らって、大きな声で注意
したり、罵声・それだけに止まらず自分たちの仕事を上司が留守の時に決まって
押し付けて置いていく。
仕事は徐々に増えるばかりで、追いつかず残業申請をしようものなら、尽かさず
「残業は禁止」と大声を上げられ、1.2年で転勤する支店長や課長達は見て見ぬ振り。
さすがに2月から体調が悪く診療内科でウツと診断され、毎朝吐き気が襲い、夜は
薬無しでは一睡もできない状態が8か月続いております。
3月の更新時に、自己都合ではなく、会社都合・または解雇等の理由で退職する
ことは不可能でしょうか?
契約書には退職時に退職届を1か月前に提出すること。と謳っております。
どうかアドバイスお願い致します。
派遣社員として2年。更新で契約社員になり6年目、勤続8年。1年毎の契約更新
です。
3年程前から社員(57歳)とその部下(契約社員の女性)から無視・とて
つもない
威圧・私のミスを見つけた時だけ社員が全員居るのを見計らって、大きな声で注意
したり、罵声・それだけに止まらず自分たちの仕事を上司が留守の時に決まって
押し付けて置いていく。
仕事は徐々に増えるばかりで、追いつかず残業申請をしようものなら、尽かさず
「残業は禁止」と大声を上げられ、1.2年で転勤する支店長や課長達は見て見ぬ振り。
さすがに2月から体調が悪く診療内科でウツと診断され、毎朝吐き気が襲い、夜は
薬無しでは一睡もできない状態が8か月続いております。
3月の更新時に、自己都合ではなく、会社都合・または解雇等の理由で退職する
ことは不可能でしょうか?
契約書には退職時に退職届を1か月前に提出すること。と謳っております。
どうかアドバイスお願い致します。
こんにちは。
私も似たような経験があります。
少々悔しいですが、さっさとおさらばしましょう。
自分が一番ですよ♪
3か月待たないでもらう方法ですが、会社都合でないと、やはりだめでございます。
残念ですが、3か月待つのが一番です。
うつ病は、再発をしやすいものです。
3か月の待機期間と、90日位の保険を受け取り、心身共にリフレッシュして、新しい職場で働いた方が、得かも知れませんよ。
私は、やめてから、とても清々しい気分でした。
ある程度の貯えがあったからかも知れませんが・・・
私も似たような経験があります。
少々悔しいですが、さっさとおさらばしましょう。
自分が一番ですよ♪
3か月待たないでもらう方法ですが、会社都合でないと、やはりだめでございます。
残念ですが、3か月待つのが一番です。
うつ病は、再発をしやすいものです。
3か月の待機期間と、90日位の保険を受け取り、心身共にリフレッシュして、新しい職場で働いた方が、得かも知れませんよ。
私は、やめてから、とても清々しい気分でした。
ある程度の貯えがあったからかも知れませんが・・・
雇用保険について。 知人が3日前に転職したばかりの会社が倒産しそうです。 雇用保険はもらえますか?
前職は3年勤めその後職業訓練校(6ヶ月コース)に通いながら失業保険を4ヶ月受給していました。
前職は3年勤めその後職業訓練校(6ヶ月コース)に通いながら失業保険を4ヶ月受給していました。
前の離職に基づく受給資格により受けようという話なら、所定給付日数を消化し終わっているのなら出ません。
6ヶ月以上の被保険者期間により、新たな受給資格を得ないと。
6ヶ月以上の被保険者期間により、新たな受給資格を得ないと。
失業保険についてですが、旦那の転勤で引っ越すことになり離職しました、前職は11ヶ月加入でトータル54ヶ月ですが、貰えるか貰えないか、又認定までの期間分かる方教えてください
1.
受給資格の有無は、雇用保険に加入していた期間ではなく「被保険者期間」によりますし、「トータル」ではなく離職日以前2年間のものだけを数えます。
・最終の離職日以前2年間にある雇用保険の加入期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。端数は切り捨て。
例・5/23離職なら、5/23~4/24、4/23~3/24、3/23~2/24……。
・各区切りのうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と数える。
原則として、その「月」が12ヶ月以上要ります。
2.
〉認定までの期間
あなたの言いたいのは給付制限の有無でしょうか?
配偶者の転勤による転居のため、通勤が不可能・困難になった(なる)ため離職した場合は、給付制限がつきません。
通勤が不可能・困難とは、通常の手段による通勤時間が、往復でおおむね4時間以上であることなどです。
受給資格の有無は、雇用保険に加入していた期間ではなく「被保険者期間」によりますし、「トータル」ではなく離職日以前2年間のものだけを数えます。
・最終の離職日以前2年間にある雇用保険の加入期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切る。端数は切り捨て。
例・5/23離職なら、5/23~4/24、4/23~3/24、3/23~2/24……。
・各区切りのうち、賃金の対象になった日数が11日以上ある月を「1ヶ月」と数える。
原則として、その「月」が12ヶ月以上要ります。
2.
〉認定までの期間
あなたの言いたいのは給付制限の有無でしょうか?
配偶者の転勤による転居のため、通勤が不可能・困難になった(なる)ため離職した場合は、給付制限がつきません。
通勤が不可能・困難とは、通常の手段による通勤時間が、往復でおおむね4時間以上であることなどです。
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