失業保険について。
三ねん務めた会社を会社都合で退職し、失業保険の手続き前に、新しい就職先が決まりましたが3日で自己都合で退職しました。いまからハローワークにいくとどちらが理由にな
りますか?
三ねん務めた会社を会社都合で退職し、失業保険の手続き前に、新しい就職先が決まりましたが3日で自己都合で退職しました。いまからハローワークにいくとどちらが理由にな
りますか?
その3日務めた会社でもしも雇用保険に加入していたら会社に言って取り消しをしてもらってください。
14日までなら取り消しが可能です。
そうすれば前職の会社都合で受給できます。
たった3日務めただけで自己都合になるのは支給条件から考えても大きな損失になります。
そのための救済措置としてこの制度があります。
雇用保険に加入していなければもちろん前職の会社都合で受給できます。
14日までなら取り消しが可能です。
そうすれば前職の会社都合で受給できます。
たった3日務めただけで自己都合になるのは支給条件から考えても大きな損失になります。
そのための救済措置としてこの制度があります。
雇用保険に加入していなければもちろん前職の会社都合で受給できます。
失業してから失業保険のもらえる期間は何ヶ月間もらえるのですか(失業してから)
定年した後失業保険は何ヶ月もらえるのですか
どのぐらいの金額 月額 もらえるのですか
教えてください。
定年した後失業保険は何ヶ月もらえるのですか
どのぐらいの金額 月額 もらえるのですか
教えてください。
3ヶ月後です。前年比の60パーセント支給されます
職業訓練に入れば前倒しで貰えます。
障害者手帳であれば1年以上勤めれば10ヶ月(45歳以下)支給されます
職業訓練に入れば前倒しで貰えます。
障害者手帳であれば1年以上勤めれば10ヶ月(45歳以下)支給されます
失業保険と扶養の件で困っています。4/10付けで会社を退職し(転勤による転居の為)主人の扶養に一旦入り失業保険の手続きをする予定でした。ですが4/23にハローワークに行ってしまった為、7日間の待機後、受給開始
が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか?
失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
が4/30からとなってしまいます。その為、4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。あと一日ハローワークに行くのを遅くすれば、5/1からの支給になるので国保、国民年金の4月分を払わずにすんだようですが、受給開始日を一日ずらして、4月分だけ主人の扶養に入る事はできないのでしょうか?
失業保険と扶養の事でお詳しい方お知恵を貸していただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールを確認してください。
保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。
おそらくその理解は不正確でしょう。
次のどちらかだと思われます。
1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。
2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。
→その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。
1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。
2.の場合だと、さらに
2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。
2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。
→待期完成の日を受給者証などで確認する。
のどちらであるかにより違います。
2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。
待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。
保険者は全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
〉4月に収入があるとみなされ夫の扶養に入れないようです。
おそらくその理解は不正確でしょう。
次のどちらかだと思われます。
1.退職日の翌日から受給終了まで被扶養者と認めない。
2.退職日の翌日から支給対象の期間の初日の前日までは被扶養者と認める。
→その月が健康保険料・国民健康保険料/税が掛かる月かどうかは、その月の末日の時点での状態によるので、質問のケースでは国民健康保険料/税が掛かる。
1.であるなら最初から被扶養者になれる見込みがなかったわけです。
2.の場合だと、さらに
2-1.実際の待期完成の日に関係なく、求職登録の日から数えて7日後に待期が完成したと見なす。
2-2.実際の待期完成の日の翌日に被扶養者の条件を満たさなくなる。
→待期完成の日を受給者証などで確認する。
のどちらであるかにより違います。
2-2.であるなら、待期期間を延ばせば良いわけです。
待期は「就労していない日が通算で7日」ですから、1日だけ就労すれば良いわけですね。
うつ病で休職しています。勤めて1年に満たないので退職して傷病手当はもらえません。①退職後は雇用保険の失業給付金はもらえますか?
②また失業保険手当の申請は会社がやるのですか?自分でやるのですか?
②また失業保険手当の申請は会社がやるのですか?自分でやるのですか?
①残念ですが受給資格はありません。雇用保険も1年の加入期間と11日以上出勤した月が12か月必要です。休職中を期間に入れることは出来ません。また、病気等で働けない場合も受給は出来ません。
②失業手当の手続きは会社が申請した上で離職票をもらってからあなたがハロワでします。
②失業手当の手続きは会社が申請した上で離職票をもらってからあなたがハロワでします。
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