職業訓練入校日が失業保険支給の最終日になる場合、入校できますか?
失業保険受給期間が90日なので、支給残日数が1日以上必要です。
カウントしてみたら、入校日と支給の最終日が同日でし
た。
支給の最終日=残日数1日? or 残日数0日?どちらなのかイマイチわかりません…
わかる方教えてください。
失業保険受給期間が90日なので、支給残日数が1日以上必要です。
カウントしてみたら、入校日と支給の最終日が同日でし
た。
支給の最終日=残日数1日? or 残日数0日?どちらなのかイマイチわかりません…
わかる方教えてください。
訓練は「求職者支援訓練」ですか「公共職業訓練」ですか?前者の場合は、延長にはならず、条件で「求職者支援給付」に申し込むことができます。「公共職業訓練」では入校日が訓練初日なら訓練が終了(もしくは退校)まで支給されるはずです。詳しくはHWへお尋ねください
失業保険について質問です。
会社都合の為、退職になった直後、失業保険をもらいたいのですが、
退職になってすぐに、他で1ヶ月のアルバイトをして、受給手続きをした場合、失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
会社都合の為、退職になった直後、失業保険をもらいたいのですが、
退職になってすぐに、他で1ヶ月のアルバイトをして、受給手続きをした場合、失業保険はもらえなくなるのでしょうか?
退職後1年以内であれば失業保険はもらえます。
ただし他の職についていた期間は受給の対象とならないのでその間は貰えません。
詳しくは管轄のハローワークに聞いてみるといいと思います。
要件を満たしていれば受給できるので、心配しないで聞いてみてください。
ただし他の職についていた期間は受給の対象とならないのでその間は貰えません。
詳しくは管轄のハローワークに聞いてみるといいと思います。
要件を満たしていれば受給できるので、心配しないで聞いてみてください。
妊娠中の失業保険・手当、給付制限について
1月末で、仕事を退職いたしました。理由は以下の通りです。
①妊娠3、4ヶ月目の為。前職場が妊婦に悪い為。
②結婚により引っ越しをした為。
引っ越し先から前職場への通勤時間が往復約3時間掛かる為。
③夫の収入だけでは、不安の為、仕事(短期バイト、パート)をする意志はある。
上記①~③の条件の場合、給付制限無く、失業手当はいただけるのでしょうか?
又、いただけれない場合、どんな理由なら給付制限無くいただけるのでしょうか?
教えていただきたいです。無知なものですみません(>_<)
よろしくお願い致しますm(_ _)m
1月末で、仕事を退職いたしました。理由は以下の通りです。
①妊娠3、4ヶ月目の為。前職場が妊婦に悪い為。
②結婚により引っ越しをした為。
引っ越し先から前職場への通勤時間が往復約3時間掛かる為。
③夫の収入だけでは、不安の為、仕事(短期バイト、パート)をする意志はある。
上記①~③の条件の場合、給付制限無く、失業手当はいただけるのでしょうか?
又、いただけれない場合、どんな理由なら給付制限無くいただけるのでしょうか?
教えていただきたいです。無知なものですみません(>_<)
よろしくお願い致しますm(_ _)m
①退職理由が「妊娠」の場合、給付制限期間どころか失業者として認めてもらえない可能性もあります。
②引っ越ししたのはいつですか?退職日と引っ越し日が1ヶ月以上離れていると双方の関係性を認めてもらえない可能性があります。
③「短期」の仕事のみに限定して探している人は失業者として認めてもらえない可能性大です。
あなたの場合、3ヶ月の給付制限期間以前に失業者として認められず、ハローワークから「受給期間延長」手続を勧められる可能性が大きいです。
但し、ハローワークでの面談の際、職員にあなたの働きたい意思と能力を理解してもらえれば失業手当をもらえる可能性はゼロではありません。失業手当をすぐもらえるかどうかは、あなたの説明能力とハローワーク職員の理解力により決まります。
②引っ越ししたのはいつですか?退職日と引っ越し日が1ヶ月以上離れていると双方の関係性を認めてもらえない可能性があります。
③「短期」の仕事のみに限定して探している人は失業者として認めてもらえない可能性大です。
あなたの場合、3ヶ月の給付制限期間以前に失業者として認められず、ハローワークから「受給期間延長」手続を勧められる可能性が大きいです。
但し、ハローワークでの面談の際、職員にあなたの働きたい意思と能力を理解してもらえれば失業手当をもらえる可能性はゼロではありません。失業手当をすぐもらえるかどうかは、あなたの説明能力とハローワーク職員の理解力により決まります。
現在フリーターです。
大阪市の職業訓練に通いたいのですが、条件等わかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在、2つのアルバイトをかけもちで働いております。
伝わりやすくするため、AとBでわけさせていただきます。
Aのアルバイトでは、社会保険に加入し雇用保険も6ヶ月以上支払っています。
こちらが私の収入の中心となっています。
Bのアルバイトでは、月に5万円程度の収入になり、副収入のようなかたちになっています。
職業訓練を受講するためには、ハローワークにて求職手続きを行う必要があるとのことですが、
そのためには、現在働いているAとBのアルバイトを両方やめた無職の状態でなければいけないのでしょうか?
それとも、雇用保険を支払っているAは辞めなければいけないが、Bは継続でも可能とのことなのでしょうか?
求職は可能だが、職業訓練を受けるためには無職の状態でなければいけないのでしょうか?
もし、職業訓練を受講できるようになったとした場合、失業保険を受給するための条件や注意点も教えていただけると助かります。
早くフリーターを脱却したいと思っています。
みなさんの知恵をお願いします。
大阪市の職業訓練に通いたいのですが、条件等わかりやすく教えていただけないでしょうか?
現在、2つのアルバイトをかけもちで働いております。
伝わりやすくするため、AとBでわけさせていただきます。
Aのアルバイトでは、社会保険に加入し雇用保険も6ヶ月以上支払っています。
こちらが私の収入の中心となっています。
Bのアルバイトでは、月に5万円程度の収入になり、副収入のようなかたちになっています。
職業訓練を受講するためには、ハローワークにて求職手続きを行う必要があるとのことですが、
そのためには、現在働いているAとBのアルバイトを両方やめた無職の状態でなければいけないのでしょうか?
それとも、雇用保険を支払っているAは辞めなければいけないが、Bは継続でも可能とのことなのでしょうか?
求職は可能だが、職業訓練を受けるためには無職の状態でなければいけないのでしょうか?
もし、職業訓練を受講できるようになったとした場合、失業保険を受給するための条件や注意点も教えていただけると助かります。
早くフリーターを脱却したいと思っています。
みなさんの知恵をお願いします。
訓練校に行く際、失業給付金を受給しながら通うおつもりでしたら、Aはやめる必要があります。
Bは週に20時間以内であれば、バイトを続ける事が可能です。ただ、時間数、収入を報告する義務があり、失業給付金から引かれますので、続ける事が大したメリットにはなりません。
失業給付金ですが、公共訓練の場合は受講中に給付期間が終わってしまう場合でも、訓練修了まで継続して受給する事が可能ですが、基金訓練の場合は継続されませんよ。
Bは週に20時間以内であれば、バイトを続ける事が可能です。ただ、時間数、収入を報告する義務があり、失業給付金から引かれますので、続ける事が大したメリットにはなりません。
失業給付金ですが、公共訓練の場合は受講中に給付期間が終わってしまう場合でも、訓練修了まで継続して受給する事が可能ですが、基金訓練の場合は継続されませんよ。
雇用保険・失業保険について
失業保険について教えて下さい。
今の会社に勤めて10月で丸5年になります。
アルバイトという形で一日12時間時給900円前後で仕事をしてきました。
有限会社なんですが、
アルバイトの人数は50人以上
社員は3人で雇用保険が掛かっていないそうです。
雇用保険をかけると会社の負担が大きい為かけてくれません。
こういう場合は失業保険はどうやってももらえないのでしょうか?
以前社員さんがやめたときには示談でお金をもらったみたいなのですが、
アルバイトだともらえないのでしょうか?
面倒なお話だとは思うのですが教えて下さい。
宜しくお願いします。
失業保険について教えて下さい。
今の会社に勤めて10月で丸5年になります。
アルバイトという形で一日12時間時給900円前後で仕事をしてきました。
有限会社なんですが、
アルバイトの人数は50人以上
社員は3人で雇用保険が掛かっていないそうです。
雇用保険をかけると会社の負担が大きい為かけてくれません。
こういう場合は失業保険はどうやってももらえないのでしょうか?
以前社員さんがやめたときには示談でお金をもらったみたいなのですが、
アルバイトだともらえないのでしょうか?
面倒なお話だとは思うのですが教えて下さい。
宜しくお願いします。
◆ パートタイム労働者(短時間就労者)については、次の(1)、(2)の適用基準に該当すれば、雇用保険の被保険者になりますので、事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月の10日までに提出してください。
(1) 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
•期間の定めがなく雇用される場合。
•雇用期間が1年である場合。
•3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき。(一年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
•3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき。
(注) 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等からみて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
以上の要件をみたさいていたら、雇用保険に加入できるはずです。それをしないのは違反でしょうね。職安に訴えて加入させる方法もありますが、もめないともかぎりません、またさかのぼって5年加入することはできません。最高2年しかさかのぼれないのです。
ですので、アルバイトでも加入義務はあるはず。職安にいって訴えるか何かした方がよいでしょう。
(1) 1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
•期間の定めがなく雇用される場合。
•雇用期間が1年である場合。
•3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき。(一年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
•3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき。
(注) 当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の就労実績等からみて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
以上の要件をみたさいていたら、雇用保険に加入できるはずです。それをしないのは違反でしょうね。職安に訴えて加入させる方法もありますが、もめないともかぎりません、またさかのぼって5年加入することはできません。最高2年しかさかのぼれないのです。
ですので、アルバイトでも加入義務はあるはず。職安にいって訴えるか何かした方がよいでしょう。
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