失業保険が絡んでいる時期は旦那の扶養に入れませんか?
3年間働いていた職場を今月退職します。
理由は今月入籍を控えており、地元を離れるからです。
(新居はまだ見つかってません)

新居を探すのもだし、新しい仕事も探さなきゃだし・・・ということで
失業保険の申請をだそうと考えています。

すべてのことがこれからで、すぐにでも引越しというわけにいかないので
自己都合退社ということになり、3ヶ月ほど待機期間があって支給されるとのことですが
この失業保険を申請、待機、支給されている期間は
退社・入籍と同時に旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?
健康保険の扶養について申し上げますと、雇用保険の受給についてハローワークとの関係ではありません。
ハローワークでは扶養に入っていようがいまいが支給いたします。(管轄が違います)
それはご主人の保険者との関係になります。
協会けんぽであれば基本手当が3612円以上なら受給期間は外れてくださいという場合が多いと思います。
(年間130万円の縛りがあるため)
会社の組合健保ならもっと厳しく、給付制限期間中も外れてくださいと言われる場合もあります。
いずれも確認して指示に従ってください。

>働く意思はあるのですが、パートでは専業主婦と同じような扱いで
失業保険を受給するのは不正になりますか?
働く意思があって求職活動をすれば受給できます。
その結果の就業がパートであってもいいのです。専業主婦ではありませんよ。ただし正直に申告しなければ不正になります。
ただ、週20時間未満であればそのパートをしながらでも雇用保険は受給できます(減額等はあります)が、週20時間以上になれば就職したことになりますので支給はストップします。
ですが、再就職手当というものが支給されます。
就職の前日までの支給は受けられますが、その結果受給日数の残が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%の支給が受けられます。
追記:
現在、投票操作の嫌がらせをうけていて「投票」になった回答の多くが「取り消し」になっています。できれば「BA選択」または「取り消し」にして「投票」にはならないようにしていただけたら幸いです。
休業手当と失業保険は同時に受給できますか?
派遣で仕事をしています。
12月末までの契約でしたが、10月末で辞めてほしいと言われました。
派遣会社の担当さんは仕事が決まらない場合は休業手当を支給できるように話をしてくれる。
と言っていました。
仕事が決まらなかった場合、休業手当だけでは生活できません…
失業保険も同時に受給することはできるのでしょうか?

あと、今回の解雇は会社都合になるのですが、失業保険を受給する場合すぐ受給できるのでしょうか?
出来ないでしょう。休業の手当てが支払われているなら失業していません。
会社都合による休業補償がされているわけですが、労働者が空いた時間で働いて利益を得たら、本来会社に労働提供する時間で得た利益ですから、会社に返すのが原則でしょう。その場合、6割休業補償が出ているなら残り4割を超えた分を会社に回さないといけない計算となるのでしょうか。(交渉可能と思われますので交渉すればよろしいと思います。)会社の仕事がないから外で取ってきてあげてる感じですかね。

休業補償が労働者が労働の提供の準備をしているところ会社の都合で労働力の提供債務の履行が出来なかったと捕らえ、民法の債務の本旨に従った履行により休業補償を受けられるのだ、との考えに基づけば、労働債務をまぬかれたことにより(空いた時間で)得た利益は会社に返還しなければならないということになるでしょうか。

民法第536条第2項「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。

その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。

また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。

定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。

そういう仕組みなので、

60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。

にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
失業保険の認定日について
6月7日に失業申請をしにハローワークに行くとしたら、初回認定日はいつになりますか?
その後28日毎にHWへいくことになりますよね?
会社都合で退職します。
ハローワークは混んでますから、わかりません。私は2か月くらい掛かりましたからね。
でも会社都合なら早いかもしれませんよ。
失業保険について。
自己都合で退職した場合、申請から3ヶ月後から失業保険もらえますよね?

月に2回?ハローワークに行かないといけないのは知っていますが、申請からの3ヶ月も同様にハローワークに行かないといけないのでしょうか?
それとも3ヶ月経ってから月2回行けばいいのか?
教えて下さい。
ごめんなさい~ 申請から3ヶ月の間に2回で・・・す。その後は失業保険がもらえる3ヶ月×2回
です。
ごめんなさいね~
今回3・11の震災で被災し解雇になりました。

勤続4年 雇用保険加入 月給15万円 でした。


解雇理由は職場半壊により再開の見込みがない【会社都合(店舗閉鎖)の為】です。


会社側に【離職票】を申請していましたが一人で全てこなしてくれていた事務員さん(離職票をお願いしていた)が『母危篤』震災から数週間後に地元(他県)に帰ってしまいました。

離職票の件は店主に引き継いでくれたそうですが、4月一週目には届くはずだった離職票が届かず、店主に質問しても『俺に言われてもわからない』『まだやっていない』との返答でついには逆ギレ。

こちらもしびれを切らし、まずは収入をと思い【短期アルバイト 4月15日~5月15日 日給八千円(勤務時間8時間)】 を始めました。

20日間の勤務の為16万円収入の見込みです。

バイトに励んでいたところ昨日一通の郵便が届きました。【離職票】です。今更です…。

一度は諦めかけた失保ですがもし貰えるのであれば【失業保険】を受給したいと思っています。

①しかし短期とはいえ仕事をしているので失保を受給することは不可能ですか?

②もし可能な場合受給まで一週間はかかるので明日にでもすぐにハロワで申請した方がいいですか?

③それとも短期アルバイト終了の5・15以降に申請すべきでしょうか?

④もし短期バイトを隠して受給してしまった場合は不正受給になってしまいますよね(T-T)

被災により色々とお金が必要なので貰えるものなら貰いたいと言うのが正直な感想です。。。

タイミングが悪すぎて悩んでいます(>_<)

詳しい方どうかお知恵を貸してくださいお願いします(>_<)
とりあえず、ハローに行きましょう

短期【アルバイト】と、言っても(各ハローワークにより基準が異なるのですが)

4週14日以上就労
月20時間以上就労。。。などした場合は【就職した】とみなされる場合があります。

また、失業保険の日当よりも高い場合は、並行しては受給できませんから、受給事態がずれこむ可能性もあります。

申請前であろうと、申請後であろうと、就労報告の義務はありますから、③どちらに行っても同じです。

④不正受給とみなされた場合は、受給金額の3倍返しです。

正直なお気持ちはわかりますが、痛い目にあってはマイナスにしかなりませんよね?
ちゃんと報告をして、判断はハローに委ねて、きれいな形で受給→途中で再就職できたら再就職手当てもらえますからね★
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