会社をいじめで辞め、その後精神科にかかり、初診日が国保で、1年6か月たち障害基礎年金の申請が可能な時期がきました。


しかし、現在まだ失業保険をもらっています。
もらい終わるまであと2ヶ月あります。

受給期間の延長をして待機3ヶ月もあり、就職困難者(300日間)なため、2ヶ月重なってしまいました。

失業保険をもらい終える前に、障害基礎年金の申請をしても不利になったり、不支給にはならないでしょうか?

失業保険は働ける状態で支給され、障害基礎年金は働けない状態で支給されるものですよね?矛盾が生じるのかと。

年金申請は時間がかかるので1日も早く申請したいですが、たった2ヶ月のために、年金も審査に落ちて、失業保険も停止もしくは返納しろ、失業保険の不正受給だというようなことにはなりませんか?

主治医に相談しづらいので質問させていただきました。
主治医は失業保険をもらっているのは知っていますが期間が重なっているかは、知らないかもしれません。

おとなしくあと2ヶ月もらいきるまで、待つより他ないのでしょうか?

申請しても通るかもわからないし、主治医もそもそも診断書を書くかはわからないですが、年金の受給対象の病名ではあります。

ずるいととられることもしたくありません。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、恐縮ですがご回答させて頂きます。的外れな回答は無視してください。

質問者さまがおっしゃる通りです。

>失業保険をもらい終える前に、障害基礎年金の申請をしても不利になったり、不支給にはならないでしょうか?

仕事ができるぐらい悪い?ので・・・基礎だと適応外になると思います。

すなわち、雇用保険を貰い終わったら、もっと悪化して具合が悪くなったと主治医さんに言えば・・・

基礎2級も夢では、ありません。しかし、基礎2級だと7万円ぐらいなので生活はできないでしょう。

なので、障害者年金の申請を見送り就活の範囲を広げた方が再就職に有利です。

へたに、年金や手帳を得ると損?します。

補足、回答致します。

>また、今すぐ申請して大丈夫としても、年金の審査において、失業保険をもらっていると現在、就活中と判断されないかも心配です。

そんなこと日本年金機構か国の人じゃないとわかりませんよね。

質問者さまのいう通りです。
しかし、障害者年金の申請には、医師の診断書(意見書)が必要です。
そこに、現在体調が良いので、就活してます。と記載されたらアウトです。

障害者年金が通る見込みがないと、医師は診断書を書いてくれません。
書いてくれるように、説得?しないと、診断書のお金をドブに捨てるようなものです。
失業保険について聞きたいことがあります。主人が来年2月いっぱいで今の仕事を解雇されます。
失業保険をかけていますが、毎月どれくらいの金額がもらえて、何か月もらえるのでしょうか?又、前の仕事場にいた時、かけていた失業保険は有効なんでしょうか?主人は有効だと思ってるみたいですが、私は無効ではないかと…あくまでも、最後に仕事していたところの分だけしかもらえないですよね?今まで、失業保険をもらった事がないので、詳しく教えてもらえませんか?
このご質問だけでは、多分答えようがありません。
雇用保険は、今までに通算で何年かけていたか、どのような理由で退職されるのかによっても違ってきます。
答えようがないので、例でお話していきます。

例えば、Aという会社に8年ほど勤め退職し、すぐ今の会社に13年勤めたとします。
A社を退職後1年以内にB社に勤め始め雇用保険もすぐかけ始めてくれたならば、A社でかけていた雇用保険8年分は通算されます。
ですが、B社に入るまで1年以上間が開いたり、すぐB社に入っても1年以上経ってから雇用保険をかけてくれた場合は通算されません。
要するに、Aという会社を退職後1年以上雇用保険をかけなければ、たとえA社で雇用保険をかけても雇用保険手続きをしなかったのであればパアになるということです。

さて、雇用保険はどれくらい、何か月もらえるか?という話ですが、まずその前に、あなたのご主人がどれくらいの期間雇用保険をかけていたかが重要となります。
また、解雇の理由によっては特定受給者となり、場合によっては所定給付日数(最大減貰える日数)がかなり違ってくる場合があります。これは多分この場でお返事することは無理でしょう。離職票に書かれた理由にもよりますし、安定所判断となることも多いですから。
ただ、一般論的なお話をさせていただけば、雇用保険をかけていた期間が通算で
10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日となります。
もちろん、全部絶対貰えるわけではありません。失業の状態が確認できた場合に支給ですから、途中で仕事が決まれば受給はストップします。
もし、例で示した通りA社で8年、B社で13年雇用保険をかけていたのであれば、通算で21年 となり、150日分が最大限受給できる日数となります。
ただし、A社を退職後1年以上たってからB社で雇用保険をかけ始めた場合は通算されませんので120日分が最大限受給できる日数となります。

失業の状態とは、ちゃんとした(正社員としての)仕事という意味ではありません。
例えアルバイトであっても、それは就職となります。身分の問題ではないということです。

貰える金額は、月に11日以上勤務した月の退職直前の6か月分の給与を足し、180で割った金額の大体5割~8割が基本手当日額(実際に貰える1日当たりの金額)となります。
給料が高かった人ほど5割が近くなり、給料が低かった人ほど8割が高くなります。賞与は計算に入れません。

それから、雇用保険は年金等とは違って、毎月○日支給という感じではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日と言います)その日に失業の状態が確認できた分が受給となります。
万が一うっかり認定日を忘れて安定所に行かなかった場合は認定されません。
かなりやむを得ない事情で行けない場合は前もって安定所に連絡し、後日確認できる書類を持って行けば認定される場合もありますが、かなり制限されますし、その日中に安定所に行けるような場合は変更できません。
また、あなた的(ご主人的)にやむを得ないかどうかという判断の仕方ではありませんから、これも注意してくださいね。
安定所がやむを得ないと判断できる場合のみ、です。
その場合、後日確認できるような書類も必要ですし、せっかく変更できるはずだったのに、場合によっては変更できなくなる場合もあります。
ですから、必ず前もって安定所に連絡が必要です。
要は、自分勝手に判断しないということです。


認定日は通常4週間に1度です。
なので、通常は28日分ずつの受給となります。(1日もバイト等していない場合の話ですよ)
ただし、1回目の認定日と最後の認定日だけは10日分とか15日分とか中途半端な日数分の受給となるでしょう。

それと、雇用保険の受給は振り込みとなります。
認定日に安定所に行ってから実際に振り込みになるまでいくつかの機関を経由しますので銀行で4日~6日営業日かかります。安定所にいつ振り込みか聞かれても安定所の方も分かりません。
また、振込先はあなたの名義の口座にすることはできません。ご主人が名義人の通帳でしか指定できません。


ここで聞くよりも安定所で聞くことをお勧めします。
ですが、やはりあなたは奥さまであっても第三者ですから、一般論しかお話はしてもらえないと思います。
それでも、家計を預かる者として流れや制度は知っておいた方がよいでしょうから、面倒かもしれませんが、一般論でもいいので教えてほしい安定所でお話を聞いてみてください。

長くなりましたが、とりあえずご参考まで。
失業保険受給のため手続きをして現在給付制限中です。
次の就職先が決まり、失業保険を受給しなかった場合(再就職手当ももらわない場合)、
1年以内に子供を授かったとしても育児休業給付金をもらえる可能性はありま
すか?
ややこしい質問ですみません。わかる方よろしくお願いいたします。
全く受給していない時点で受給することをを取り下げる手続きをすれば期間は継続するのではないかと思います。
ハローワークに聞いてみることが必要でしょう。自信はありませんが。
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