出産に関する費用の補助や手当について
出産の手当の状況がよくわからないので質問します。

現状

1、会社に産休・育休がないので退職すること。(なので出産手当金・育児手当金は貰えません)
2、退職後、主人の扶養に入りたいが8月の現時点で年収が130万円を超えているので今年は扶養に入るのは無理。
3、失業保険を貰いたいが、出産なので対象外。(延長するしか方法がない)

この現状で私は社会保険→国民健康保険に変更し、出産一時金しか貰えないと思うのですが、
家計が苦しいので他に手当や補助はないでしょうか?

また主人の扶養ですが、私が今年の秋には無職になるので来年からは扶養に入れるのでしょうか?
出産に伴っての退職という事で厳しいですね。

1に関しては会社の規定に産休がなくても社会保険であれば出産予定日42日前まで働いて最終日を欠勤(無給)にして退職された場合は支給されると思いますよ。
産休期間は決まっているので、社会保険でないという事はないと思いますのでご加入の社会保険窓口に聞かれた方が良いと思います。

2.退職に伴う場合はその年度の収入は関係なく扶養に入れますよ。
なので、すぐ扶養に入る手続きをされて出産一時金も旦那様の会社の社会保険に申請出来ます。
その際に会社によってですが、付加金(お祝い金)とかありますよ。

3.失業保険は延長しかないと思います。
その失業保険をもらう際も金額によっては扶養から外れる必要はないので確認された方が良いですよ。

国民健康保険に加入しないで良い分負担は減るかなと思います。
あと、通常で考えると児童手当と現金で貰えるわけではありませんが乳幼児医療費補助で病院代がかからないくらいかなと。
年末調整で扶養控除が出来るのと、確定申告で病院代(検診等含め世帯で10万円を超えたら申請可)が出来ると思います。
失業保険の受給要件に関して
表題の件の質問になります。私は聴覚に障害があり、契約社員(半年契約)で企業に勤めています。
現在勤めて4カ月ほどですが、2ヶ月後に契約更新が行われるかわかりません。障害もあり、こなせない仕事が多くございますので自己都合で退職をせまられるやもしれません。

障害者手帳を持っている場合、就職困難者として失業保険の加入期間が半年ほどであっても受給できると聞いております。1年以上かつ1カ月に11日以上の勤務実績がないと受給できないでしょうか?ご存じの方教えていただけないでしょうか?
〉障害者手帳を持っている場合、就職困難者として失業保険の加入期間が半年ほどであっても受給できる

そのような制度は存在しません。

・障害者手帳を持っている=「就職困難者」ではありません。障害の程度が一定程度であることが必要です。
※聴覚障害なら身体障害者手帳がある=就職困難者と考えても良いようですが。

・就職困難者であれば、手当の所定給付日数が多くなるだけです。
※そもそも、単に「雇用保険の加入月数」によるのではないし。

障害のために就いている業務を続けることが不可能又は困難になったために離職したのなら、正当な理由のある自己都合として、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得られますが。
失業保険について教えて下さい。
妊娠を理由に会社の退職を考えております。

現在勤めている会社には9か月の被保険者期間があります。
前職では10年の被保険者期間があります。
転職の際には失業保険受給などの手続きはしておらず、転職までの期間も空いておりません。

このような場合、給付日数はどうなるのでしょうか?
90日になりますか?120日になりますか?

宜しくお願い致します。
「被保険者であった期間」が10年以上なら120日ですが、あなたの質問文だけでは、「被保険者であった期間が10年以上」とは断言できません。


〉転職までの期間も空いておりません。
あなたの感覚で「空いていない」のが、雇用保険上も「空いていない」とは限りません。
※「1日も空いていない」とは書いてないわけですし。

具体的に「何月何日離職。何月何日再就職(再就職)」という説明の仕方をすべきでしょう。

※脱退から再加入までが1年以内なら通算されます。
※職安に離職票を提出していたなら、受給していなくても通算されません。


なお、雇用保険でいう「被保険者期間」とは、単なる「雇用保険に加入していた期間」の意味ではありません。
所定給付日数の基礎になるのは「被保険者期間であった期間」(=雇用保険に加入していた期間)ですが。
ある企業で10年勤めていたが一心上の都合で退職しました。
幸い失業保険の申請を職安に出す前に次の企業が決まりました。

しかしその企業の社風とあわず三ヶ月であえなく退職してしまいました。
ちなみにそこの企業で雇用保険料は引かれているとして再度職安に失業保険の申請をしたいのですが10年勤めた企業で申請は可能なのでしょうか?
最低半年雇用保険払っていないと受給できません。むしろ3カ月だけの会社だけでは受給資格ないです

その3カ月+前の会社の書類
健康保険扶養や失業給付についてお伺いします。10月末で会社を自己都合で退職しました。そのため、父親の健康保険の扶養に入ろうと思い、父親の会社に聞いたところ、離職票が必要と言われました。
①離職票1と離職票2がありますが、どちらの事なのでしょうか?
②原本かコピー、どちらでも良いのでしょうか?
原本を提出したら、失業給付の手続きに持っていけないのですが・・・
③自己都合のため3カ月の給付制限があるので、その間は健康保険の扶養に入りたいと思っていますが、それを父親の会社に言わないといけないのでしょうか?
近々、ハローワークにも手続きに行かないといけないと思っているのですが、
④健康保険と失業保険の優先順位や手続きの手順なども教えていただけたらと思います。
⑤あと、市役所には国民年金の切り替えには行きましたが、国保の担当には健康保険の扶養に入る旨を言わないといけないのでしょうか?

どうぞ、お知恵を貸していただけたらと思います。よろしくお願い致します。
①離職票1と離職票2がありますが、どちらの事なのでしょうか?

給与の金額の記載がある2のほうだと思いますが、両方用意したほうが無難です。

②原本かコピーか

原本を提出したら、失業給付の手続きに持っていけないので、
コピーを提出します。

③給付制限の間は健康保険の扶養に入りたいと思っていますが、
それを父親の会社に言わないといけないのでしょうか?

失業手当受領後に再び扶養に入る場合もあるので
言っておいたほうがいいでしょう。

④健康保険と失業保険の優先順位や手続きの手順なども教えていただけたらと思います。

ハローワークで失業認定をしてもらい、雇用保険受給者資格証ともらって
その資格証をもって国民年金に加入手続きをすると一定の期間は免除になると思いますので
失業保険が優先になります。
すでに切り替えた場合でも、免除してほしい場合には雇用保険受給者資格証を持参して
早々にその旨を伝えましょう。

国保の担当には健康保険の扶養に入る旨を言う必要はありません。
退職後に親の扶養に入る場合には不要です。
失業手当をもらう時点で、親の健康保険を脱退した証明をもらい
国民健康保険に加入する手続になります。

雇用保険を受給終了した後に再び親の健康保険の扶養になるには
「雇用保険受給資格者証の表裏両面」の提示が必要になると思います。
そして再び扶養になった場合や再就職先で社会保険に加入する場合には
国民健康保険の脱退手続は自動ではないので自分で手続が必要になります。
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