失業保険についておしえて下さい!

私は2008年、四月に入社して、今本気で転職を考えています。
失業保険の受給者になるためにはいつまで働けばいいんですか?


細かい知識がない為、全くわかりません。
誰か教えてください!
雇用保険の給付などを当てにしないで働いて稼ぎましょう。
2か月分の給料にもならない金額なのに、受給が終わるまで7ヶ月もかかります。
7ヶ月も働けばアルバイトでも100万は稼げるのではないですか。

離職前2年で12ヶ月の雇用保険の加入が必要です。
社会保険について
25年1月で前社を退職して、3ヶ月間失業保険給付をうけました。
現在は休職中です。派遣で仕事を頂いたので6月末より働こうと思うのですが、すぐに社会保険加入していただけるのでしょうか?ちなみに、派遣登録会社はランスタッドです。
今回、派遣で働くのが初めてになります。

今は、一応、旦那の扶養に入らず、国民健康保険加入中。
実際、6月末から働くと、12月までですと、扶養内で働けると思います。
時給1000円ですので、月14~15万の計算。休むこともあると思いますし、長期休暇等あればさらに少なくなります。
ですので、今から働いても12月まで103万は超えないと思われます。
これですと扶養に入れるでしょうか?
月の限度額等あるのでしょうか?年間だけで考えればいいのでしょうか?

詳しい方教えてください。
社会保険の扶養と所得税などの税金の扶養は全く別の制度ですので考え方も金額も別です。
後半の税金の扶養なら,1年間(1月から12月の合計)に妻なら配偶者控除が103万円以下で38万円(所得控除でるので
実際には税率分が税金が下がる。数万円程度)です。
103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除に切り替わって少しづつ控除額が38万円から徐々に少なくなります。
ですから結果としての年間の合計だけを考えればいいわけです。

一方,社会保険の扶養とは健康保険や,国民年金をお金をはらわないで,権利を得るということで,自分で払わないので年間にすれば数十万円もお得です。こちらの基準は今の状態で判断します。今,稼いでいてこのまま毎月10.8万円以下なら扶養になれるということです。この先12ケ月間働けば130万円いかという基準ですね。ですから税金の1月~12月を合計して結果で判断するとい結果判断ではありません。(当然,扶養になった後で,結果として過去を振り返れば,130万円以下になっているはずですがそれは結果としてそうなっているだけです。)
ですから毎月10.8万円以下になるように制限して働いていれば扶養の資格はありますが,勤務先で自分が社会保険に
入ってしまえば,扶養にはなれないわけですので,社会保険に入らないでいいような働き方をするかどうかの問題もあります。
収入がすくなくても勤務先で社会保険に入ってしまえば扶養になれないのですから。その基準は勤務時間が正規社員の3/4以上なら社会保険に入らなければならないのが建前ですが,会社では義務を果たしていないところもありますし,罰則もないので放任のようなところもあるようですね。
年末調整、確定申告にお詳しい方、ご教示願います。
4年半勤めた会社を10月末で退職し、現在転職活動中です。年内入社は無理なのでお小遣い稼ぎに11月中旬から塾講師のバイトをしています。そのバイト先から年末調整の用紙をいただきました。私名義で住宅ローンと保険料控除の証明書があるのですが、バイト先の年末調整で提出する方がいいのでしょうか。それとも確定申告をする方がいいのでしょうか。また、住人税は来年の5月分まで一括納付済みで、それも提出するのでしょうか。知識がなく恥ずかしいのですが、ご教示願います。あと、先日ハローワークで失業保険の申請をしたのですが、バイト先で年末調整をすると失業の認定に影響はあるのでしょうか。アドバイスを宜しくお願い申し上げます。
ご自身で行う確定申告は年末調整の有無に関わらず、可能です。
ただ、日本全体から言うと、公務員とサラリーマンが大多数で、自営などの人もいるのに、いっぺんに確定申告をされると、税務署はパンクします。それでパンクしないように、職場で所得税の計算をするのが、年末調整です。
住宅ローン控除は、2年目以降であれば、年末調整での手続きが可能です(初年度は確定申告のみ)。
社会保険料控除(自分で負担した、健康保険や年金など)や生命保険料控除(自分で負担したもの)は、控除証明書を貼付して下さい。ただし国民健康保険は、控除証明書がなくても構いません。
なお、給与天引き分の社会保険料や生命保険料については、源泉徴収票に記載済み(職場単位でのデータがある)の為、年末調整での控除証明書は不要です。
万が一、年末調整もして、確定申告をする場合には、年末調整で未提出の書類のみ提出して下さい。
失業保険受給に関する質問です。
09年3月31日から期限付きで雇用保険制度改定がされています。
やむおえない自己理由で離職をしても、特定受給資格者と同様の給付になるときいたのですが・・・。
やむおえない理由とは、病気、妊娠、育児、介護、も含まれると書いてあります。
特定受給資格者と認定されると給付制限なしに(三か月待たずに)給付が受けられるようですが、やむ負えない理由での特定理由離職者でも同様に給付されるのでしょうか?

いくつかのハローワークに確認したものの、担当者がこの制度改定をしらず、話になりません。

どなたか、おわかりの方がいらっしゃいますか?
退職日が今月末で、あまり時間がないのですが・・・。教えてください。
一般に育児についての正当な理由は、育児の為離職し、受給期間の延長を受けた者と解されてるようです。先ずハローワークで、貴女が正当な理由による離職者(特定理由離職者)となる手続きを教わって下さい。
特定理由離職者であれば、3月の待期もなく、特定受給者と同様の給付日数の手当は貰えますが、正当な理由の場合は60日の個別延長給付は受けられません。
失業保険について
3月いっぱいで契約満了、更新なし。という形で離職する事になりました。会社都合だったので4月より失業手当を受ける形になりました。3月末までは会社と雇用契約がありますが、出勤に必要がなく、3月分の給料は出ます。そこで、3月に短期などのアルバイトをしたいのですが、その場合失業手当などに影響はあるでしょうか?ヘタな事をして失業手当はもらえないと言う事はしたくはないのですが。
よろしくお願いいたします。
3月末までは辞める会社に籍があるので他で雇用保険には入れませんね(多重加入は出来ませんので)。
なので問題なのは、出勤しなくてもいいと言っても籍はあるので、アルバイトをする事を会社へ了解を貰う事です。
会社が規定で副業を禁止ている場合には、会社との間で問題になりますので、会社に断りは入れておくべきだと思いますよ。

雇用保険の受給には問題ないでしょうけど、アルバイトが長引いて雇用保険受給申請をしてからもアルバイトするようであれば、問題ありです。
受給申請から7日間は待期と言う期間で完全失業状態を求められます、待期中に働いた日があれば、その日数分だけ待期が延長されます。
また待期満了後は支給対象日に入りますので、働いた日があれば基本手当の減額や不支給と言う事にもなります。
※働いた日は必ず申告しないと、不正受給と言う事で罰せられますのでご注意を。
失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、

私のような場合は、どのようになるのでしょうか?

22歳で最初に就職。

その後、転職を繰り返しております。

どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、

最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。

退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので

一度も失業保険の申請をしたことがありません。

現在、36歳。

今回は、期間満了のための解雇となります。

基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので

長期で無職の期間はないのですが、

入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、

2ヶ月後から加入した所もあると思います。

いろんなサイトを読んでみたものの、

自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。

詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>今回は、期間満了のための解雇となります。

ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。

ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。

明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
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