失業保険について教えて下さい。失業保険について教えて下さい
2011年①月末で解雇になります

① ニ月から③ヶ月間限定(月18万くらい)でバイトしようと思っていますが失業保険の申請時にそのバイトしてた事も言っても失業保険には何もひびかず大丈夫ですか??

② バイトするときは雇用保険と健康保険に入らなければ失業保険210日分は受け取れますよね??
①の質問はバイトの内容によって扱いが違います。また給付制限3ヶ月があるなしでも違ってきます。詳しくは下記を参考に。
②の質問は何ら問題がありません。
バイトは受給中でも出来ますが、チャンと申告しないと発覚したら大変なことになりますよ。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険について。

失業し、失業保険をいただいていましたが、
認定日からの再就職の採用となり認定日に職安にいくことができませんでした。

しかし採用内定証明書というものを会社に書いて頂き、職安に提出する予定なのですが
この場合失業保険は出るのでしょうか?
認定日を受けていないので心配です。
わかる方お願いします。
この場所は失業手当じゃなくて、早期再就職手当ってのが出るよ。
まだ失業手当を全く貰ってないなら、給付日数(90日とか120日とか人によって違うけど)×60%×基本手当の金額だね。

んっ?
『失業→既に再就職手当受給→また失業→失業期間延長中→内定もらった』ってこと?
それなら一回再就職手当を貰ってるから貰えないかもね。既に働いて収入の途があるわけだし。
電話でも何でもハローワークに聞いた方が早くて正確な情報がもらえるよ。
失業保険について。
今、妊娠中で3月に出産予定です。
12月末で11年勤めた会社を退社する事にしました。辞めてしまうので、もちろん出産手当金は貰えません…。

そこで質問なのですが、失業保険はいつから貰えるんでしょうか?
あと、貰える期間と金額を教えて下さい。
もし詳しい方いらっしゃいましたら申請の仕方も教えて頂けると助かります。
ケータイの小さい画面では、長文の回答は読み切れないと思いますが?
図や表で示されても分からないだろうし。


〉失業保険はいつから貰えるんでしょうか?
あなたが再就職できる状態になったときです。

〉貰える期間と金額を教えて下さい。
所定給付日数の判定は、いま勤めている会社で加入していた期間だけを数えるのではありませんからねえ……。
加入10年以上なら最低120日でしょう。

基本手当日額は、年齢も関係します。
基本的に、離職前6ヶ月間(賃金締切期間による)の額を180日で割った額が基礎です。
それの50%~80%です。

〉申請の仕方も教えて頂けると助かります。
受給期間延長の手続きが先です。


〉もちろん出産手当金は貰えません…。
退職日1日だけ産休を取ったら出ますが。
失業保険をもらう期間に週2日、1日2時間だけアルバイトをすると失業保険で本来もらえる金額からアルバイトで得た金額が差し引かれますか。

アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。
失業保険受給中のアルバイトは週の労働時間と1日の時間と金額によって規定があります。
以下の内容を読んで判断して下さい。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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