不正受給になりますか?
4月末に3年勤めた会社を退職後、
約1ヶ月間派遣の短期アルバイト(雇用保険には入っていません)をしていました。
そして4月末に退職した会社から離職票が送られてきたので
5月17日(たしかそうです)に失業申請して
5月28日に雇用保険説明会に行ってきました。

今日の説明会のときにもらった
「失業認定申告書はただしくもれなくありのまま記入しましょう」とかいている
小さい紙に

1失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか?した場合は記入するように

という内容がかかれていました
私が離職票を持って失業申請をした17日以降にバイトをしたか?ということでよいのでしょうか?
それとも雇用保険に入っていた正社員だった会社を退職した4月以降にアルバイトしていましたか?
ということでしょうか?

失業先生する前にハローワークに相談に行っていたときには
相談員の人に失業申請するまでのアルバイトは問題ない
申請してからバイトすると問題があるといわれていたので大丈夫だろうとはおもっていたのですが

なんだか不安になってきました。
失業の認定を受けようとする期間中とは失業申請してからのことですか?
申請以前のことも含むのであれば私は不正受給にあたるんですか?
(6月1日から職業訓練にいくので前倒し?で失業保険がいただけるそうです)
申請前は関係ないですよ!!ちなみに申請後、ハローワークが定めているボーダーラインを越えない収入なら大丈夫です。それが『内職・手伝い』です。
たしか1日4時間を越えない就労時間…だった気がします。
申請後、勤め出したらアウトって覚えておけば大丈夫だと思います。
失業保険受給中のアルバイトや内職について教えてください。
まず1つ目は、アルバイトと内職の違いなのですが、1日4時間以上がアルバイト、
1日4時間以内が内職と解釈して良いのでしょうか?

2つ目、内職をした場合に賃金金額4003円、基本給付日額が3159円の私は1日いくらまでなら、給付金の日額を減らさずに、後日に給付金を受け取れますか?
アルバイトではなく就労と内職ですね。
4時間以上が就労、4時間未満が内職となります。

収入額が賃金日額の80%を超えると基本手当てが支給されなくなるので3202円以上の収入がある日は受給できず、日数も減らないということになります。
パートの同僚のオバサンたち
私も40過ぎたオバサンですが50歳のオバサンAさんとします。
48歳のオバサンBとします。

Aさんは今の所に来る前に雇用保険をかけられる位働いていて
失業保険の給付中に来たそうです。

・・・・でAさんがブツブツ言っているので何かと聞いたら
再就職手当ての申請が取り消されたと言うではありませんか。

私達は週に4日15時間位で働いています。
職安にその旨伝えると時間が足りないので
就職とは認められないって言われて
(週に20時間以上でないと就職の認定はされませんよね?!)

で会社にもっと長く雇ってくれと言っても不可
契約書だけそれで書いてくれと言っても不可だ・・・
とぼやいています。

一日4時間未満のパートでそんな申請できないって
思うし、形だけ契約書を書いてくれなんて
それって契約書の意味を知ってますか?って思ったのですが

オバサンBさんも「そんなん権利があるのにおかしいな」とか
どうも仕事を探して見つからない人が
安心して安定した仕事を探す為の制度であって
ただ貰えるもんではないと思うのですが
2人の勢いにそんな事は言えませんでした。

このご時勢厳しいと思うのですが
ちょっとしたパートで再就職手当てを貰うつもりが
厚かましいと思うのですが
私の思うことは間違ってますか?

もし、私がAさんの立場なら、もうちょっと長く雇ってくれる所を
今の所に居つつ探して職安には正直申告すると思うのですが・・・

因みにそのAさんはバイクで職場に来ていて交通費の申請は
バスと出していましたが、何処からかバレて
社員の人に注意されていました。

私が正直すぎるのでしょうか?
多分、おばさんたちは

再就職手当金が出る仕組みを

理解していなかったのではないでしょうか。

とにかく貰えると信じていたと思いますよ。

厚かましいと言うより、無知であった。が正しいと思います。

最近の若い人も職安を相手に

就職支度金まで貰う事を考えていますよ。
今失業保険を貰いながらスポット派遣で働いていますが、多くて週3日くらいしか入れません。

もう1社スポット派遣会社に登録したのですが、空いた日にそこでスポット派遣するかやすんで失業保険を貰った方がいいでしょうか?
ちなみにスポット派遣の時給が900円と820円、失業保険の日額が3690円です。
また失業保険は週20時間以上働いているとその週の分は貰えません。
失業保険は認定日が決まっています。

その際に、現時点での失業状況に関する申告書に、内職、知人の手伝いなどをした日があれば、申告書の一番最初にあるカレンダーの該当する日に×をつけて下さい。そうしないと、失業保険の給付額が変わってきてしまいます。

求職活動で面接を受けた時も同様です。認定日時点での現在の状況をきちんと申告しましょう。認定日と面接が重なってしまったら、遅くても認定日前日までに、ハロワの雇用保険課に連絡を入れ、担当者に問い合わせたうえで、認定日の日時をずらしてもらうといいでしょう。
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