失業保険妊娠延長中です。妊娠6か月ですが、2か月のみ週4日で9時~17時までのデーター入力のお仕事をお願いされています。時給は1000円なので1日7000円です。バイトしても平気なのでしょうか?
加入保険は雇用と労災です。ハローワークに聞きたいのですが、今後子供を産んだ後失業給付受けられなくなりますか?なるのであればもちろん仕事はしません。
受給期間の延長期間は仕事ができないので延長が許可されておりますので働くと違反となり、失業給付が受けられなくなる可能性もあります。不正受給とならないよう気を付けましょう。
扶養についての質問です。
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m

7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。

12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。

お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。

しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。

健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。

ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか

どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。


それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥


よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)


本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
【税金の扶養(配偶者控除)】
配偶者の1/1~12/31の合計所得が38万円(収入が給与収入のみなら1/1~12/31に実際に支払われた給与が103万円)以下であることが条件です。
雇用保険の基本手当 いわゆる失業保険 は非課税なので、合計所得38万円の中には入りません。
今年の給与収入が112万円程度とのことなので、婚姻届を年内に出しても、貴方は御主人になる人の税金の扶養にはなりません。
なお、控除が無くなる→課税所得が増える→税金が増える→手取りの逆転現象が起きる、これを防ぐために、配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)であることが条件です。
貴方は配偶者特別控除の対象にはなります。

【社会保険の扶養(健康保険被扶養者&国民年金第3号被保険者)】
失業保険のお金等、税金の扶養では計算外になるお金も計算に入ります。
130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33‥円未満 108,333円以下
130万円未満÷360日=3,611.11‥円未満 3,611以下(365ではなく360で割ります)
失業保険の日額が、3,612円以上なら社保扶養になれないし、3,611円以下な社保扶養になれます。
貴方は4,000円程度とのことなので、社保扶養になれません。
ハロワの職員さんは、税扶養のことではなく、社保扶養のことを言っていたのだと思います。
ちなみに、健保任意継続は 社保扶養になる という理由では資格喪失できません。
①他の社保(共済)の被保険者になった。
②後期高齢者になった。
③亡くなった。
④期日までに保険料を払わなかった。
⑤①~④のいずれかにも当てはまらないまま2年が過ぎた。
資格喪失できるのは、上記①~⑤のいずれかに当てはまる場合ですので、確認してください。
グレーゾーン的なことを勧める意図はありませんが、社保扶養になるから健保任意継続を止めたいという人は、上記④を意図的に行って、資格喪失しているようです。
貴方の場合、任意継続を④の手段で資格喪失しても、失業保険の金額が4,000円程度とのことなので、社保扶養にはなれません。
任意継続でもない社保扶養でもないとなると、国保になります。
任意継続と国保はどちらが安いかは自治体や個人等により異なりますので、前年の所得の分かるものや直近の給与明細等を持参して自治体窓口で相談なさることをお勧めします。
また、健保組合により社保扶養の規定は異なりますので、健保組合にも確認なさることをお勧めします(失業保険受給期間は社保扶養になれないけど待期期間や給付制限期間はなれるところがあります)。
派遣期間を満了し、頂いた離職票の離職理由は2Dでした。この場合の失業保険の給付制限はどうなるのでしょうか?
経緯としては、1年と2ヶ月の派遣期間を満了で退職し、
転職希望の為、当該期間を満了後すぐに次の派遣先の紹介を断りました。

半月程で離職票が届き、頂いた離職票の離職理由は【2D】で、
「労働者から契約の更新または延長の希望に関する申し出はなかった」に丸がついており、
具体的事情記載欄(事業者)には【転職希望】とありました。

この場合の失業保険の給付制限3ヶ月は付くのでしょうか?

所謂自己都合での派遣契約期間満了になると思い、
自分でもいろいろと検索したり、質問サイトを調べてみたのですが、

『期間満了だが、自己都合なので3ヶ月の給付制限が有る。』
『雇用契約期間3年未満の場合は、自己都合、会社都合関係なしに給付制限は無い。』
『期間満了後、1ヶ月待たずに離職票を請求しているので、自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限が有る。』

など、該当しそうな回答がいろいろあって、どれが正しいのか、
調べれば調べるほどよく分からなくなってきてしまいました。

実際に私のケースだとどうなるのかご教授いただけませんでしょうか?
どういう判断で該当するのか出来るだけ分かりやすく教えていただけますよう宜しくお願い致します。
離職区分:2D とは、「3年未満の反復する雇用契約で、労働者側から契約更新を希望しない申し出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(ただし、離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間が必要)」

一般受給資格者として扱われるが、3ヶ月の給付制限はない。
*特定受給資格者ではないので 個別延長給付の対象にはならず、国民健康保険に切り替えた際に保険料の減免の対象にはならない。

給付制限が付かないことだけがメリットだけど、それだけでもありがたいよね。
配偶者控除について教えてください。

今年の2月末で退職しました。
1月2月の給料が合わせて33万円程度(手取り)
退職金が30万程度。
失業保険が35万程度ありました。


配偶者控除を
受けられるのは、配偶者の給料が年間103万円以下のときと聞いたのですが、

退職金や失業保険もこのうちに入るのでしょうか?

来月から月々9万くらいのパートをする予定なのですが、
保険適用外の治療をしているため毎月の医療費が高く家計が厳しいので、パートに加えてコンビニのアルバイトも掛け持ちで考えています。

よろしくお願いいたします。
>退職金や失業保険もこのうちに入るのでしょうか?

退職金は30万では課税されませんし失業給付は非課税です。
ですから問題になるのは1月と2月の給与です、ただし手取りではなくあくまでも総支給額です。
退職した会社から源泉徴収票はもらっていませんか?
貰っていないならすぐに請求しましょう。
失業保険について
病気の場合、失業保険の受給期間の延長が可能なようですが、私の場合は延長できますでしょうか?
2年間勤めた会社を病状の悪化で自主退社し、失業保険の手当てを貰わず9ヶ月経ちます。
今から90日分全て貰うことは保険の期間的に難しいように思うのですが、保険の退職してから一年間という期間を延ばすことはできませんでしょうか?
病状の悪化で退職、現在は就労可能という内容の診断書を医師からいただいています。
延長を受けようとする場合には、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも可)

よって、申請の期限切れとなり、延長措置を受けられない可能性があります。

詳しくは、管轄のハロワに聞かれた方がいいと思います。
数ヶ月間だけ扶養にいれてもらったら、その扶養の間の保険、年金の支払いや将来受けれる年金の額への反映など以外に変わってくることはありますか?
今年1月から3月まで失業保険(訓練手当て、交通費込み)をもらいながら職業訓練校に行っていました。
その間は、国民保険と国民年金を支払いました。3月末の給付の終了日をもって、扶養の手続きが完了しました。現在は無職の主婦になります。
①このまま12月まで働かなかったり(失業保険や手当ては計算として0円ですよね?)、扶養の範囲内で働けば年末調整で主人は私の扶養控除がうけられるのですよね?
②扶養から外れて何ヶ月か働いた場合、その数ヶ月間の扶養であったことは、年末の控除とも関係なくなって、その後来年度の税金などには全く関係ないものなのでしょうか?
それとも何かに関わってくることはあるのでしょうか。
①そのとおりですね。

②この先、パートなどで月収が108,333円以上になるのだったら、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者になれませんが、税制上の扶養親族になれるかどうかは1月1日~12月31日のパートなどの給与収入の合計額によります。
あなたの給与収入が103万円以下だったら、その年ご主人は配偶者控除を申告出来ますし、141万円未満だったら配偶者特別控除を申告出来ます。
本人の税金としては、103万円を超えた部分に5%の所得税、翌年6月に98~100万(自治体による)を超えた部分に10%の住民税がかかります。
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