失業保険か、週1バイトか・・・
失業給付を受けるか、週1でバイトをするかで迷っています。
妊娠退職のため、需給延長の手続きをしてあります。(H24まで)
先日以前バイトしていた所から、週1回働きませんか?とお誘いがありました。
週1回・8時間勤務。時給820円です。
少しでも収入があると、失業保険はもらえませんか?
退職前は、平均手取り12万です、失業保険を受給したほうが、得?
色々調べてみたのですが、よく理解できませんでした。
ハローワークに電話してみましたが、こちらに来てください。と一方的に切られてしまいました。
失業給付を受けるか、週1でバイトをするかで迷っています。
妊娠退職のため、需給延長の手続きをしてあります。(H24まで)
先日以前バイトしていた所から、週1回働きませんか?とお誘いがありました。
週1回・8時間勤務。時給820円です。
少しでも収入があると、失業保険はもらえませんか?
退職前は、平均手取り12万です、失業保険を受給したほうが、得?
色々調べてみたのですが、よく理解できませんでした。
ハローワークに電話してみましたが、こちらに来てください。と一方的に切られてしまいました。
結論だけ申し上げると、週1回、8時間のアルバイトでしたら、受給しながらアルバイトは可能です。その働いた日の分の支払いが後回しになるだけなので、申告をすれば大丈夫。
なのですが、問題は、↓の方のおっしゃるとおり、今後、働く意欲があるかどうかですね。
失業給付も日数や金額はもう決まっていますので、今、収入に特に困っていないのでしたら、お子様が保育園に入り、落ち着いた環境で就職活動ができる状況まで、受給を先延ばししたほうが良いのではないでしょうか?せっかく延長したんだから、本格的な就職活動のときに受給されるのが本筋だと思われますよ。
もちろん、今から週一でバイトしながら、就職活動をされるということであれば、問題なく受給できますので、安心してハローワークに行ってください(^^)
ちなみに金額は、おそらく日額3500円くらいで、1回にもらえる金額(28日分)は100,000円弱ですね
そこから、週一でしあら4回分引かれます(先送り)ので、85000円くらいがバイトしながらもらえます。
期間は書かれている情報だけではわかりませんので、、、、
なのですが、問題は、↓の方のおっしゃるとおり、今後、働く意欲があるかどうかですね。
失業給付も日数や金額はもう決まっていますので、今、収入に特に困っていないのでしたら、お子様が保育園に入り、落ち着いた環境で就職活動ができる状況まで、受給を先延ばししたほうが良いのではないでしょうか?せっかく延長したんだから、本格的な就職活動のときに受給されるのが本筋だと思われますよ。
もちろん、今から週一でバイトしながら、就職活動をされるということであれば、問題なく受給できますので、安心してハローワークに行ってください(^^)
ちなみに金額は、おそらく日額3500円くらいで、1回にもらえる金額(28日分)は100,000円弱ですね
そこから、週一でしあら4回分引かれます(先送り)ので、85000円くらいがバイトしながらもらえます。
期間は書かれている情報だけではわかりませんので、、、、
【埼玉県】失業保険の受給。給付制限中のアルバイトについて。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
現在失業保険を受給するべく、ハローワークで手続きをとっているのですが、給付制限中のアルバイトについて分かりにくいことがあるので質問させていただきます。
私の場合自己都合退社だったため3ヶ月の給付制限が付きました。
9月26日に初めて手続きをし、10月3日から翌年1月2日までが給付制限の期間となりました。
妥協せず長期で再就職先を探そうと思っているため、給付制限中の生活費を稼ぐためアルバイトをしようと思っています。
給付制限中にアルバイトをしても良いかハローワーク職員に確認をしたところ、良いとの回答をもらったのですが説明の分かりにくいところがありました。
申告すれば働いても良いが、その間は支給がストップしてしまう、との説明だったのですが、ストップというのがどのような状態なのかわかりません。
そもそも給付制限中は手当の支給対象になりませんよね?
受給中のことを言っていたのでしょうか?理解力がないため、疑問ばかり残ってしまいました。
これから飲食店のアルバイトの面接を受けるのですが、短期というわけではなく給付制限中にやめてしまおうと考えています。(短期の良い仕事がなかったので‥)
就職とみなされないよう、週3日以下20時間以内のアルバイトです。
このような場合何か問題があるかどうか教えてほしかったのですが、いかがでしょうか?
アルバイト先との雇用契約の期間が給付制限期間よりもあとだった場合など、もしかしたら問題があるのではないかと不安に思っています。
また、どのようなものであれば問題ないのでしょうか?
すぐ希望の職につければ一番良いのですが‥生活費を稼ぐためのアルバイトでもらえるはずの手当が貰えなくなっては、アルバイトをする意味がまるでありません。
理解力がなく、また無知のため質問もわかりにくいですが、どなたか詳しい方にご回答いただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること
2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。おそらく大丈夫かとは思いますが、
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、
今一度聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限期間後の給付期間中に
内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
65歳で定年退職すると失業保険は貰えても6,365円×90日つまり月最高19万円位で3ヶ月しか出ないの知っていましたか?真面目に働いてきて雇用保険料を永年おさめて572,850円で頭打ちなんて・・・・・・
再就職を希望しない方には高年齢求職者給付金は6,365×50日分で318,250が一時金として支給されます。いずれも給料が支給日額最高の場合です。この場合は老齢厚生年金はもらえますが失業保険を受け取ると老齢厚生年金は貰えません。
私の考えかた合っていますか?
再就職を希望しない方には高年齢求職者給付金は6,365×50日分で318,250が一時金として支給されます。いずれも給料が支給日額最高の場合です。この場合は老齢厚生年金はもらえますが失業保険を受け取ると老齢厚生年金は貰えません。
私の考えかた合っていますか?
90日分か50日分かは、再就職を希望するかどうかではなく、退職日が65歳より前か後かで決まります。
65歳の誕生日の2日前までに退職すれば90日、それ以降は50日の一時金です。
いずれも65歳以降に受ければ老齢厚生年金とは調整されずに、両方全額もらえます。
90日分もらうのには、若い人たちと同様に仕事を捜すために活動をして失業の認定を受けなければなりません。
雇用保険って、働きたいのに働き口がない人たちのための所得保障のようなものですから、言い換えれば
65歳の定年まで働くことができたことに感謝するべきなのかもしれません。
生命保険や損害保険で元をとる人がどれくらいの割合かわかりませんが、こちらの損得を気にする人は
少ないように思います。
65歳の誕生日の2日前までに退職すれば90日、それ以降は50日の一時金です。
いずれも65歳以降に受ければ老齢厚生年金とは調整されずに、両方全額もらえます。
90日分もらうのには、若い人たちと同様に仕事を捜すために活動をして失業の認定を受けなければなりません。
雇用保険って、働きたいのに働き口がない人たちのための所得保障のようなものですから、言い換えれば
65歳の定年まで働くことができたことに感謝するべきなのかもしれません。
生命保険や損害保険で元をとる人がどれくらいの割合かわかりませんが、こちらの損得を気にする人は
少ないように思います。
扶養について質問です。
9月に籍を入れる予定です。妻が8月末に働いていた会社を退職予定です。その際に僕の扶養に入れたいと思うのですが、既に年収130万以上収入があります。
失業保険はもらわず今後今年も含めパートで働く予定らしいのですが、すぐに扶養に入れる事は可能ですか?税の扶養と社会保険の扶養があるようなのですが、良くわかりません。詳しく教えてください。
9月に籍を入れる予定です。妻が8月末に働いていた会社を退職予定です。その際に僕の扶養に入れたいと思うのですが、既に年収130万以上収入があります。
失業保険はもらわず今後今年も含めパートで働く予定らしいのですが、すぐに扶養に入れる事は可能ですか?税の扶養と社会保険の扶養があるようなのですが、良くわかりません。詳しく教えてください。
社会保険と所得税の扶養については少し異なります。
1.所得税と配偶者の扶養
その年(1月ー12月)の奥さんの給与が103万円以下であれば、配偶者控除が受けれます。
もし103万円を越えて141万円未満であれば、 段階的に控除額が異なりますが、配偶者特別控除が受けれます。
141万円以上であれば、一切控除は受けれません。
2.社会保険
130万円の年収規定は、扶養に加入して以後の年収見込みが130万円かどうかということで判定されます。
奥様が退職されて、以後のパートで月10万円程度であれば、年収130万円以下になりますので、扶養に入れます。
会社に扶養の申請をすぐにおこされていいと思います。
1.所得税と配偶者の扶養
その年(1月ー12月)の奥さんの給与が103万円以下であれば、配偶者控除が受けれます。
もし103万円を越えて141万円未満であれば、 段階的に控除額が異なりますが、配偶者特別控除が受けれます。
141万円以上であれば、一切控除は受けれません。
2.社会保険
130万円の年収規定は、扶養に加入して以後の年収見込みが130万円かどうかということで判定されます。
奥様が退職されて、以後のパートで月10万円程度であれば、年収130万円以下になりますので、扶養に入れます。
会社に扶養の申請をすぐにおこされていいと思います。
私は正社員で地場のトラックドライバーをしてました。今年の1月21日に辞めてくれないかと言われましたが、認めませんと伝えて、直ぐに先生に相談し着手金も払いました。
私の今までの給料の説明をします。基本給1日4600、乗務手当月15000、皆勤手当月25000、無事故手当月50000、家族手当月9000、残業1h850で保険料などを引かれて手取り20万円位ありました。しかし争っている今は休業手当金として基本給の60%しか振り込まれていません。5月半ばに子宮癌の手術の為入院も控えており、ちなみに母子家庭、現在まだ就職活動はしておりません。今現在の会社から振り込まれる金額では不満である事を先生に言っても、このご時世だから貴女も譲歩する所はしないとと言われました。解雇理由も景気が悪くなったから仕方がないと言う理由でした。しかし私が会社に行かず自宅待機をしてる間に新しい60歳以上の人を入れているのです。荷主さんからのクレームは一度もなく真面目に働いていました。悔しくてなりません。今は会社が出来る限りの誠意を持って対処させてもらうと言ってきてます。私なりの考えは自宅待機中は最低でも月10万円×月、解決しても争っている間は収入が少ない分貰える失業保険が平均して下がるので10万円-保険の差額×3ヶ月を請求しようと思うのですが、この考えは非常識なのでしょうか?教えてください。お願いします
私の今までの給料の説明をします。基本給1日4600、乗務手当月15000、皆勤手当月25000、無事故手当月50000、家族手当月9000、残業1h850で保険料などを引かれて手取り20万円位ありました。しかし争っている今は休業手当金として基本給の60%しか振り込まれていません。5月半ばに子宮癌の手術の為入院も控えており、ちなみに母子家庭、現在まだ就職活動はしておりません。今現在の会社から振り込まれる金額では不満である事を先生に言っても、このご時世だから貴女も譲歩する所はしないとと言われました。解雇理由も景気が悪くなったから仕方がないと言う理由でした。しかし私が会社に行かず自宅待機をしてる間に新しい60歳以上の人を入れているのです。荷主さんからのクレームは一度もなく真面目に働いていました。悔しくてなりません。今は会社が出来る限りの誠意を持って対処させてもらうと言ってきてます。私なりの考えは自宅待機中は最低でも月10万円×月、解決しても争っている間は収入が少ない分貰える失業保険が平均して下がるので10万円-保険の差額×3ヶ月を請求しようと思うのですが、この考えは非常識なのでしょうか?教えてください。お願いします
個人的な事情にはとても同情します。ですが、文面から基本給を月単位換算すると約92000円。乗務・無事故・皆勤手当は乗務も出勤もしていないので支給対象外。自宅待機での支給基準も会社側が妥当。高齢者雇用は業種により助成金狙いかも。よって、貴方の要求は難しいかと。文面からは不明ですが退職勧奨を受けた日と退職日との兼ね合い、基本給と労働時間・最低賃金の兼ね合いで突っ込めないかなという程度です。こういう手当比重が高い給料体系は会社に都合がよいのが実状です。
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。
その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。
また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。
定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。
そういう仕組みなので、
60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。
にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。
その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。
また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。
定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。
そういう仕組みなので、
60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。
にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
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