失業手当と就職についてお聞きします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。
12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。
私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。
以上を踏まえて質問します。
※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?
※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?
いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。
12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。
私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。
以上を踏まえて質問します。
※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?
※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?
いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
>※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
仕事をするのであり、それが雇用保険に加入するのであれば
失業給付の支給は終了となります。
もちろん再開も無理です。
次に失業給付をもらうには最低でも12カ月の加入機関が必要です。
半年では失業給付はもらえません。
蛇足ですが、
ご主人の扶養に簡単に入れると思わない方が良いですよ。
自分の都合で失業給付をもらうことを辞めたり再開したりすることで
自由に扶養に入ったりはできません。
加入には必要書類もありますし、
証明等が必要な場合もありますので。
仕事をするのであり、それが雇用保険に加入するのであれば
失業給付の支給は終了となります。
もちろん再開も無理です。
次に失業給付をもらうには最低でも12カ月の加入機関が必要です。
半年では失業給付はもらえません。
蛇足ですが、
ご主人の扶養に簡単に入れると思わない方が良いですよ。
自分の都合で失業給付をもらうことを辞めたり再開したりすることで
自由に扶養に入ったりはできません。
加入には必要書類もありますし、
証明等が必要な場合もありますので。
国民健康保険に加入したら、どれくらいで保険証がもらえるのでしょうか?
旦那の扶養に入っていたのですが、失業保険受給中期間により保険証を返却することになったので、国民健康保険に加入することになりました。
そこで質問です。
?旦那の会社に保険証を返却する際、喪失届を貰いたいのですが、その届けはすぐに(その日中に)貰えるのでしょうか?
?役所で国保の加入手続きをする時必要なものは何でしょうか。(サイトを調べたらイマイチ分からなかったため。申し訳ありません)
?加入手続き後、どれくらいで保険証をいただけるでしょうか。手続き後、保険証が届くまでの間何か保険証の代わりのようなものを貰えるのでしょうか。
9月1日に歯医者へ行かなければ行けないのです…お金も余裕があまりないので、保険適用させたいのですが、土日を挟むので難しいですよね…。
旦那の扶養に入っていたのですが、失業保険受給中期間により保険証を返却することになったので、国民健康保険に加入することになりました。
そこで質問です。
?旦那の会社に保険証を返却する際、喪失届を貰いたいのですが、その届けはすぐに(その日中に)貰えるのでしょうか?
?役所で国保の加入手続きをする時必要なものは何でしょうか。(サイトを調べたらイマイチ分からなかったため。申し訳ありません)
?加入手続き後、どれくらいで保険証をいただけるでしょうか。手続き後、保険証が届くまでの間何か保険証の代わりのようなものを貰えるのでしょうか。
9月1日に歯医者へ行かなければ行けないのです…お金も余裕があまりないので、保険適用させたいのですが、土日を挟むので難しいですよね…。
保険証は窓口で直ぐに貰えます。
もしくは代わりになる用紙を貰えます。
明日にでも行ってみてください。
もしくは代わりになる用紙を貰えます。
明日にでも行ってみてください。
退職後の保険の手続き、確定申告について
昨年末に正社員で勤めていた職場を退職しました。
退職後は夫の扶養に入っていましたが、失業保険の受給期間だけ扶養から外れることになりました。
再就職が決まらなければ再び夫の扶養に入るつもりですが、保険関係の手続きについて教えてください。
4月16日から90日間の受給になりますので、給付の終了が7月の半ばになります。
国民年金と国民健康保険は日割りができないとのことで、7月分まで支払うことになるかと思います。
そして7月中に8月1日から夫の扶養に入れるように手続きをすればいいのでしょうか?
役所で担当者に聞いてみたのですが、あまりはっきりとした返事がもらえなかったのでこれでいいのかと悩んでいます。
また、扶養から外れている間の保険料などに関して確定申告ができると聞いたのですが・・・もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
昨年末に正社員で勤めていた職場を退職しました。
退職後は夫の扶養に入っていましたが、失業保険の受給期間だけ扶養から外れることになりました。
再就職が決まらなければ再び夫の扶養に入るつもりですが、保険関係の手続きについて教えてください。
4月16日から90日間の受給になりますので、給付の終了が7月の半ばになります。
国民年金と国民健康保険は日割りができないとのことで、7月分まで支払うことになるかと思います。
そして7月中に8月1日から夫の扶養に入れるように手続きをすればいいのでしょうか?
役所で担当者に聞いてみたのですが、あまりはっきりとした返事がもらえなかったのでこれでいいのかと悩んでいます。
また、扶養から外れている間の保険料などに関して確定申告ができると聞いたのですが・・・もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
>国民年金と国民健康保険は日割りができないとのことで、7月分まで支払うことになるかと思います。
↑ここが間違ってます。
7月の半ばで給付が終了すれば
その翌日から扶養に入ることができます。
そして被扶養者としての保険証ができあがれば
その取得日を確認し、
その時から国民健康保険と国民年金1号は脱退することになります。
(国民健康保険は手続きをしてください。)
例えば7月15日が給付終了ならば
7月16日付の扶養に入ることになり、
7月末日は脱退しているので
国民健康保険料も国民年金1号の保険料も不要です。
今のうちにご主人の会社に失業保険の受給終了の際に
再度扶養に入るための必要書類をご確認ください。
↑ここが間違ってます。
7月の半ばで給付が終了すれば
その翌日から扶養に入ることができます。
そして被扶養者としての保険証ができあがれば
その取得日を確認し、
その時から国民健康保険と国民年金1号は脱退することになります。
(国民健康保険は手続きをしてください。)
例えば7月15日が給付終了ならば
7月16日付の扶養に入ることになり、
7月末日は脱退しているので
国民健康保険料も国民年金1号の保険料も不要です。
今のうちにご主人の会社に失業保険の受給終了の際に
再度扶養に入るための必要書類をご確認ください。
失業保険についつて
去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。
今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。
この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか
※病気はうつ、過換気症候群です。
去年の1月に、一年九ヶ月働いた職場を辞め、体調不良による自己退職で待機期間なして失業保険を三ヶ月頂きました。
今年の1月の終わりに嘱託として製造会社に入社し、時給800円、休憩除く8時間勤務、土日祝日休みで約月に18日働きました。保険には加入しています。
八月いっぱいでこの仕事場をまた前職と同じ病気を発症した為、休養の為退職予定です。
この場合、失業保険は受給出来ますか?また、受給期間の延長などは出来るんでしょうか
※病気はうつ、過換気症候群です。
○今年の1月から8月末までの間で、6カ月(各月11日以上出勤していること)雇用保険に加入しているか?
(ぎりぎりだとよく計算してみてください)
○はっきりとは言えませんが、ハローワークで病気により退職を余儀なくされた(特定理由離職者)と認定されれば(診断書が必要です)6カ月あれば、失業保険は出る可能性があります。
○延長は、上記、認定が認められれば可能だと思います。まずは認定されるか?が一番大事ですので医師が診断書を書いてくれるのか?用件は満たしているのか?ハローワークの最終判断になるのでハロワに他に必要書類等が必要ではないのか等相談をいれてみてはどうでしょうか?
(ぎりぎりだとよく計算してみてください)
○はっきりとは言えませんが、ハローワークで病気により退職を余儀なくされた(特定理由離職者)と認定されれば(診断書が必要です)6カ月あれば、失業保険は出る可能性があります。
○延長は、上記、認定が認められれば可能だと思います。まずは認定されるか?が一番大事ですので医師が診断書を書いてくれるのか?用件は満たしているのか?ハローワークの最終判断になるのでハロワに他に必要書類等が必要ではないのか等相談をいれてみてはどうでしょうか?
失業保険受給中の扶養保険について
失業保険を1月より受給予定です。
現在は無職なので、夫の扶養に入っていて、受給開始に扶養を抜けようと思っていますが、どうやってきりかえればよいのでしょうか??
切り替えは自分で役所でやるのですか??
その際必要な証明書などはありますか。
受給後、決まらない場合はまた夫の扶養に戻したいと思います。
現在の保険証は、夫の会社から受け取っています。
無知で住みませんが、わかりやすく教えていただくとありがたいです。
失業保険を1月より受給予定です。
現在は無職なので、夫の扶養に入っていて、受給開始に扶養を抜けようと思っていますが、どうやってきりかえればよいのでしょうか??
切り替えは自分で役所でやるのですか??
その際必要な証明書などはありますか。
受給後、決まらない場合はまた夫の扶養に戻したいと思います。
現在の保険証は、夫の会社から受け取っています。
無知で住みませんが、わかりやすく教えていただくとありがたいです。
保険証が「健康保険被保険者証」で、あなたの立場が「被扶養者」であるなら、
・ご主人から、勤め先に申し出て、健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に、被扶養者と第3号被保険者でなくなった届け出をする。
↓
・被扶養者でなくなった証明書をもらい、市区役所・町村役場で国民健康保険と国民年金の届け出をする。
再度、被扶養者・第3号被保険者になるときも、
・ご主人から、勤め先に申し出て、健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に、被扶養者と第3号被保険者にする届け出をする。
↓
・被扶養者の保険証を持って市区役所・町村役場で国民健康保険と国民年金の届け出をする。
市町村のサイトに説明がありませんか?
・ご主人から、勤め先に申し出て、健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に、被扶養者と第3号被保険者でなくなった届け出をする。
↓
・被扶養者でなくなった証明書をもらい、市区役所・町村役場で国民健康保険と国民年金の届け出をする。
再度、被扶養者・第3号被保険者になるときも、
・ご主人から、勤め先に申し出て、健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に、被扶養者と第3号被保険者にする届け出をする。
↓
・被扶養者の保険証を持って市区役所・町村役場で国民健康保険と国民年金の届け出をする。
市町村のサイトに説明がありませんか?
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