職業訓練と入校前の短期の仕事について
3月に自己都合退職し、7月1日から失業保険受給となります。

8月4日~10月末までの職業訓練に通いたいと思っているのですが
知り合いから7月1日~31日まで期間限定の仕事(週5日20時間)をしないかと言われています。

職業訓練の応募期間が6月22日~7月8日です。
入校前(7月31日)には必ず退職しますが、応募期間に仕事をするのは大丈夫でしょうか?
失業保険給付期間は仕事するならばハロワに行かないと。失業保険の給付が打ち切りとなる可能性があります。
1カ月でも少額ならば良いですが高額ならばハロワに行かないと、仕事している事を隠していると失業保険打ち切りになりますよ。
仕事はしてもかまいませんが・・・・

PS:応募期間は合格するかどうかわかりませんから仕事しても構わないです。

合格したら手続でハロワに行かなければいけませんからその時だけ休日取らないと。
職業訓練・生活支援給付の振込み時期について
書類提出などの手続きは2週間ほど前に済ませていて、現在受講中。
どれくらいで振り込まれるものなのでしょう?
(失業保険じゃなくて、訓練・生活支援給付のほうです。)
訓練の初日に初月分の申請手続きをしてあります。2週間前です。

審査の要件は満たしていると思うのですが、認定通知みたいなものは届いていません。万が一認定されなかったら相当痛いです…。

手続きを済ませてからどれくらいで通知がきて、実際に振り込まれるのっていつ頃なのでしょうか?
ハローワークで受給資格申請をしてから概ね4週間程度で、受給資格証が交付されます。
支給申請からは、概ね2週間経過後の金曜日に支給されるのですが、受給資格者証の交付がまだの場合は、交付後の支給となります。

2週間前に支給申請書を提出しているとのことですので、受給資格者証の交付がなされ次第、支給されると思います。

次回の申請からは、受給資格者証が交付されていますので、支給申請から概ね2週間後に支給されます。
ただし、最終月だけは、支給申請そのものが、他の月よりも遅くなりますので、その分、支給日から翌支給日までの間隔が長くなります。
生活保護申請で質問です。 申請してから二週間で保護の可否が決定されるみたいですね。
現在リストラされて失業保険も終わりホントに困ってます。

保護申請を考えてますが 月末には家賃や光熱費の支払いがあります…
保護申請から支払いの日まで 〆日とか はどうなってるんですか? 札幌なんですけど… 詳しい方よろしくお願いします!
二週間以内に申請手続きを取りにきてくださいといわれます
大丈夫ですよ
基本的には
一日に
一ヶ月分
11万ぐらい
役所で
支給されます

その日まで足りなければ
日割りで支給されます

どうしても足りなければ
福祉科で相談できるそうです

ですが
なるべく申請は解除した方が良いです
新しいお仕事早く見つかると良いですね!!

以下のはサイトの文です
取材で判明したのが、役所の中でも社会福祉課は人気のない職場で「左遷」という扱いで、やりたくてやっている人は非常に少ない。申請を手助けしてくれるのではないかという期待を抱いて出かけると、やる気のない職員の対応で放置される可能性が十分にある。もっと深刻なのはケースワーカーによるイジメだ。貧しい人に同情するどころか、今の生活保護バッシングを喜んでいる若手ケースワーカーが増えている。自分達が左遷されてきたことへの苛立ちを、弱者イジメをして楽しんでいる愚か者の公務員が辿り着く末路でもある。
採用試験に合格した20~30代の若手は、大学を出て競争を勝ち抜いたエリートで、恵まれた家庭に育った何の苦労もしていない者が多くて、挫折して生活が崩れていくことを頭では理解できても実感ができていない。むしろ、貧困に陥ったのは自業自得と考えている者が多い。今はどこの自治体も財政が厳しいので、自分の仕事は生活保護をカットする事だという実にくだらない正義感のようなものに燃えている者も決して多い
とあります
失業保険と公共の職業訓練校についての質問です


私は19歳で会社員をしています。

来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが


3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?

失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?

それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?

長々とすいません
ではよろしくお願いします!
2年間の公共職業訓練でも、訓練延長給付対象になることはあり得ますよ。

雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。

また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。

ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。

普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。

ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。

このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。

最後に注意点を2つ。

3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。

また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。

以上、ご参考になれば幸いです。
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