失業保険の受け取りについて。
一昨年に妊娠がわかり結婚し去年の7月に出産しました。仕事も妊娠がわかって辞めたので失業保険の延長をしてもらいました。
今年の7月で1歳になるので私も働きに出ようかと考えていますが、失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので今の時期から失業保険の支払いをお願いしないと7月くらいから働けません。子供がまだ6ヶ月なのですが今職安に行っても失業保険の支払いの手続きしてもらえるのでしょうか?あと、今旦那の扶養に入ってますが抜けないといけないですよね?わかりずらい文章ですがよろしくお願いします。
>失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので

と言う事はないと思うのですが、どういう意味でしょうか?

確かに、働き始めると失業給付は貰えなくなりますが、失業給付の給付期間が終了しなくても働くことは出来ます。
(仕事が見つかるまでは失業給付を受け、働き始めたらそれ以降の給付は受けないということ。)

失業給付全額受け取ってから働きたいということだと思いますが、それはつまり、失業給付を受けられるうちは働きたくないと言う事になりますので、その間は働く意思が無いことになり失業給付は受けられません。

働く意思がないのに、失業給付を受け取ることは不正受給に当たります。

貰える物は貰いたいお気持ちは分かりますが、そういう制度ですのでよく理解されてから受給された方がいいと思います。

ところで、7月から働きたくて、その前に失業給付を受けたいので今から手続きをしたいとお考えですと、給付制限3ヶ月+給付90日とお考えでしょうか?

妊娠を理由に退職されて受給期間の延長措置をされたのでしたら、3ヶ月の給付制限は無く、申請後すぐに受給できるかも知れません。確認してみて下さいね。

小さなお子さんが居て、求職活動をされる場合、お子さんの預け先などを確認されると思います。

どのようにされるおつもりでしょうか?

ご実家などで見てもらえるのでしたら、お子さんが小さくても問題ないと思いますが、保育園などをお考えでしたら預け先が決まらないうちは働けない状態とみなされて、受給できない可能性もあります。

その他、受給を受けるには求職活動をしていることが条件になりますので、実際に履歴書を提出したり、面接を受けたりすることが必要になります。

それらを全てクリアして初めて受給できますので、その準備が出来ているかよくお考えになってみて下さいね。

失業保険の受給中にご主人の扶養に入れるかどうかは、受給する金額によって異なります。

日額3611円まででしたら扶養に入ることは可能です。
(ご主人の加入している保険にもよるので、確認された方がいいと思います。)
育児休暇取得について
現在妻が妊娠(第3子)しており4/3が予定となってます。ところが先日会社の方から育児休暇をやれないといわれ、さらに退職を
促すようなことを言われたようです。育児休暇をやれない理由が2人目の育児休暇復帰から5ヶ月しか働いていないからとのことでした。現在その会社に勤めて約5年経過してその間は会社の健康保険組合に加入しております。
今回の会社の対応は正当なのでしょうか?
また、退職に関しても解雇だと失業保険が出ないので自主退職という形をとった方が良いと言われたようです→これは明らかにおかしいと思います。
どなたかお詳しい方いましたらご意見いただけないでしょうか。
両方とも会社のいっていることはおかしいと思います。
育児・介護休業法によると、
同一の子については1回のみ、とあり、別の子なら取れるはずです。
育児休業の終了事由についてかかれた9条に、
「新たな育児休業期間が始まった日の前日に
前の育児休業が終了する」旨の記載があります。
ということは、次の子の休業が連続して取れるということですよね。

あと、10条に、育児休業の申出をしたり休業をしたことを理由として
解雇その他不利益な扱いをしてはならないとあります。

なので、違法だと思います。

解雇の場合は失業保険がでないというのはおかしいです。
解雇したら、すぐに失業保険がもらえ、
自己都合退職の場合は3ヶ月待機期間があるという違いです。
会社にとっては、解雇をしてしまうと、雇用に関する助成金がおりないという
ペナルティーがあったりして不都合なので自己都合にもっていきたがるのが
普通です。
10月末をもって妊娠・出産を理由に退職しました。失業保険支給延長の手続きをしようと思ったのですが、まだ期限があるのに施設が閉まってしまいました。
もう失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
多分、1月5日以降に行っても大丈夫ですよ。
妊娠出産を機に退職とのことですから、お若い方だと推察いたします。
受給期間1年を丸々延長はできないことになりますが、退職理由からして、受給できる日数はどんなに多くても150日です。
多分1月中の申請でも、あなたの場合は受給には影響ないと思いますし申請期限を過ぎたからといって申請できないわけではありません。

ただ・・多分、延長後働けるようになって雇用保険手続きをした際に、給付制限がかかるか気がします・・
それでも1月中に申請ならば受給には影響ないでしょう。
ひょっとしたら、年末年始だったということで1月5日もまだ申請期間として見てくれるかもしれません。
大変かもしれませんが、どうせ申請しなければならないわけですし、5日に安定所に行ってみてはいかがですか?

因みに、郵送でも申請は可能なので(母子手帳は写しでOK)今月中の発送なら郵送でも申請期間として見てくれるかもしれませんが、絶対大丈夫かどうかは、何とも言えないです。

ところで、年末年始はどの機関・企業もお休みだと分かっていたはずです。
どうして早めに申請に行かなかったのですか?
12月に入ればすぐ申請できたはずですよ?
まだ期限はあったかもしれませんが、逆に今まで申請できたはずとも言えます。
もちろん、母体の安静が必要であった等の理由もあると思いますが、その場合は電話で確認したり、代理の方が安定所に聞くこともできましたよ。
申請しに行けないなら郵送でという話もできたかもしれませんし、その場合の申請期限(12月中ならいいかどうか等)の話も聞けたかもしれませんよ?
それを怠ってしまったあなたにも、多少非があることは自覚してください。
(嫌なことを言うようで、ごめんなさいね)

とりあえず、申請は年明けでも問題ないと思いますから安心して新年を迎えて大丈夫だと思いますよ。
ご無事のご出産をお祈りいたします。
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